◎「日野市障害者差別解消推進条例」を知っていますか？
令和2年4月1日から日野市障害者差別解消推進条例がスタートしています。
この条例は、障害や障害のある人に対する理解不足から生じる誤解や偏見をなくし、
障害のある人もない人もお互いにその人らしさを認め合い、支え合いながら、
誰もが安心して暮らせる共生社会「ともに生きるまち日野」の実現を、市民の皆さまや事業者の方々と一緒に目指しています！

1．不当な差別的取り扱いの禁止
障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否したり、
サービスの提供の場所や時間帯を制限するなど障害のない人にはつけない条件をつけたりすることを禁止しています。

2．合理的配慮の提供
事業者は、障害のある人から手助けや必要な配慮について意思が伝えられたとき、
負担が重すぎない範囲で、合理的配慮の提供を行わなければいけません。
障害者差別解消法において、事業者の合理的配慮の提供は努力義務ですが、
この条例では、差別解消の取り組みを一層進めるため、義務としています。

3．差別に関する相談体制と解決するための仕組み
相談窓口を設置し、差別に関する事案が起こった際の解決のための仕組みをつくりました。
差別を受けたもしくは受けたと感じた場合、下記の窓口にご相談ください。
《表》
［相談窓口］日野市障害福祉課（神明）
［連絡先（電話・ファクス）］電話番号042・514・8991／FAX042・583・0294

［相談窓口］エール（日野市発達・教育支援センター）（旭が丘）
［連絡先（電話・ファクス）］電話番号042・589・8877／FAX042・514・8740

［相談窓口］NPO法人自立生活センター日野（高幡）
［連絡先（電話・ファクス）］電話番号042・594・7401／FAX042・594・7402

［相談窓口］地域生活支援センターゆうき（高幡）
［連絡先（電話・ファクス）］電話番号042・591・6321／FAX042・599・7203

［相談窓口］特定指定相談事業所やまばと（旭が丘）
［連絡先（電話・ファクス）］電話番号042・582・3400／FAX042・582・3302


◆合理的配慮ってなんですか？
合理的配慮とは、障害のある人が社会に存在するさまざまなバリア（障壁）に直面した時に、
その権利や利益を侵害することとならないよう、個々の状況に応じて解決を図るための調整を行うことです。

コロナ禍での困りごと
私たちの日常生活における何気ない行動であったとしても、障害のある人にとってはさまざまな場面において困難となっています。

●視覚障害のある人
お店で欲しい商品は見つけたけど、レジで並ぶことは苦手だな。
ソーシャルディスタンス。みんなどこに並んでいるんだろう。
↓
レジの前で並ぶとき、お店の人に「前の方とどのくらい距離があるか分かりません」と伝えたら、
順番になったときに声を掛けてくれたよ。
落ち着いて会計をすることができたね。

●聴覚障害のある人
マスクで相手の口の動きや表情が分かりづらいな…。
コンビニの店員さん今なんて言ったんだろう。マスク外してとも言えないし。
↓
「指さし」で合図をくれたよ！有料のレジ袋が必要かどうか聞いていたんだね。
筆談ボードでも伝えてくれたからよく分かったよ。

●知的障害のある人
外出するときはいつも、ヘルパーさん（支援者）の付き添いが必要だけど、ここのお医者さんは来院は一人まで。
一人で不安だな。
↓
院内の付き添いをお願いしたら、病院のスタッフさんが付き添って優しい言葉でお話ししてくれたよ。
付き添ってもらえると安心だね。

上記事例はあくまで一例です。困っている人に声を掛け、調整をすることで困難を解決することができます。