◎日野市長選挙・日野市議会議員補欠選挙
ID：1016614
[お問い合わせ]選挙管理委員会事務局（電話番号042・514・8806／メールsenkan@city.hino.lg.jp）

投票日時：4月18日（日）7時0分～20時0分
告示日（立候補届出）は4月11日（日）


◆投票できる方
平成15年4月19日以前に生まれた方で、令和3年1月10日までに日野市の住民基本台帳に登録され、
投票日まで引き続き住んでいる方です。


◆選挙公報の全戸配布
候補者の政見などを掲載した選挙公報を4月16日（金）までに全戸配布します。
4月16日（金）までに届かなかった場合は、日野市シルバー人材センター（電話番号042・581・8171）へお問い合わせください。
また、以下の施設でも選挙公報を配布しています。

▼配布施設
市役所5階選挙管理委員会事務局・1階市民相談窓口、
期日前投票所（市役所1階101会議室、七生福祉センター、イオンモール多摩平の森3階イオンホール）、七生支所、豊田駅連絡所、
市内各図書館

▼点字版・音声版
視覚障害者など目の不自由な方に向け、「選挙のお知らせ」を市内各図書館に備えています。


◆投票所入場券は世帯ごとに封書で
投票所入場券は世帯ごとに封書でお送りします。
同世帯の方は、一つの封筒に世帯全員の入場券が入っています。
入場券に記載のある投票所へお出掛けください。
投票所入場券を紛失した場合は投票所の係員に申し出れば投票所入場券を再発行します。
その際は日野市在住であることが確認できる、公的機関が発行した本人確認書類（運転免許証など）を持参してください。


◆市内で転居した方
令和3年3月23日（火）までに転居届を提出した方は新しい住所地の投票所で、
3月24日（水）以降に転居届を提出した方は従前の投票所で投票してください。


◆投票状況・開票速報
市ホームページ（右記QRコード）からご覧になれます。
投票状況の発表時間は、9時0分、12時0分、15時0分、18時0分、20時0分（最終）です。
なお集計作業には時間がかかり、ホームページの更新が遅れる場合があります。
開票は、投票日の21時0分から市民の森ふれあいホールで行います。

《写真あり》
「令和2年度明るい選挙啓発ポスターコンクール」
日野市最優秀賞…三沢中学校：池邉朋子さん


◆期日前投票
投票日当日に投票所に行けない方は、期日前投票をご利用ください。
お手元に投票所入場券が届いている方は、
ご自分の投票所入場券裏面の「宣誓書（兼請求書）」に必要事項を記載の上、ご持参ください。
なお、最終日は大変な混雑が予想されますのでご注意ください。

▼「宣誓書（兼請求書）」の記入について
投票所入場券裏面の「宣誓書（兼請求書）」の氏名と住所をご確認の上、
(1)投票する日、(2)生年月日を記入し、(3)該当する事由に一つ○を付けてください。
なお、投票所入場券が届いていなくても
期日前投票所にある「宣誓書（兼請求書）」に必要事項を記載していただければ期日前投票ができます。

期日前投票所
▼市役所1階101会議室
[日時]4月12日（月）～17日（土）8時30分～20時0分

▼七生公会堂1階七生福祉センター
※七生支所では投票できません
[日時]4月12日（月）～17日（土）8時30分～20時0分

▼イオンモール多摩平の森3階イオンホール（※）
[日時]4月12日（月）～17日（土）10時0分～20時0分

（※）期日前投票期間中、新型コロナウイルス感染防止に伴う営業時間の短縮などの対応により、
エスカレーターの一部停止、駐車場出入口の一部閉鎖といった対応が取られる場合があります。
営業時間の短縮などについては、イオンモール多摩平の森公式ホームページで随時更新されますので、ご確認ください。
選挙人の皆さまにはご不便をお掛けしますが、ご理解・ご協力をお願いします。


◆不在者投票

▼滞在先で投票する場合
出張や旅行などで日野市以外に滞在する方は、滞在先の区市町村の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。
なお、事前に「宣誓書（兼請求書）」により投票用紙を請求してください。
滞在先へ投票用紙などをお送りします。
届いた投票用紙などをお持ちになり、滞在先の選挙管理委員会に行き投票してください。
投票用紙の郵送には時間がかかりますので、早めの請求をお願いします。

▼病院や老人ホームなどで投票する場合
病院や老人ホームなどに入院・入所中の方は、
その施設が都道府県選挙管理委員会で指定する投票施設であれば、不在者投票を行うことができます。
詳細は、入院・入所している施設の方にお早めにご確認ください。


◆郵便等による不在者投票
障害や要介護度の程度が定められた等級（表1）に該当する方は、
自宅などで投票用紙に記載し、郵送する方法で投票することができます。
また、表1に該当し、かつ上肢または視覚の障害の程度が定められた等級（表2）に該当する方は、
代理記載人が代わりに記載して投票する制度があります。
なお、この制度を利用するには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付が必要です。ご注意ください。
[投票用紙の請求]4月14日（水）（必着）

《表1》郵便等による不在者投票ができる方
[手帳の種類]身体障害者手帳
[障害名]両下肢、体幹、移動機能
[障害等の等級]1・2級

[手帳の種類]身体障害者手帳
[障害名]心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸
[障害等の等級]1・3級

[手帳の種類]身体障害者手帳
[障害名]免疫、肝臓
[障害等の等級]1～3級

[手帳の種類]戦傷病者手帳
[障害名]両下肢、体幹
[障害等の等級]特別項症～第2項症

[手帳の種類]戦傷病者手帳
[障害名]心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸
[障害等の等級]特別項症～第3項症

[手帳の種類]介護保険被保険者証
[障害名]介護保険被保険者証
[障害等の等級]要介護5

《表2》代理記載による不在者投票ができる方
[手帳の種類]身体障害者手帳
[障害名]上肢、視覚
[障害等の等級]1級

[手帳の種類]戦傷病者手帳
[障害名]上肢、視覚
[障害等の等級]特別項症～第2項症