◎国民健康保険
[お問い合わせ]保険年金課（電話番号042・514・8279）

■国民健康保険税の納税通知書を発送します
ID：1011337
令和3年度（4月～令和4年3月）分の国民健康保険税納税通知書を7月12日（月）に世帯主宛てに発送します。
今年度の税額や納期限、計算方法などについては通知書をご確認ください。


■国民健康保険税の軽減と減免
▼地方税法改正による低所得世帯軽減対象範囲の変更
ID：1002800
均等割額の軽減対象世帯の範囲が表1の通り変更となりました。

【表1】軽減判定所得比較表
7割軽減
[令和3年度]43万円＋｛10万円×（給与所得者等の数－1）｝以下の世帯
[令和2年度]33万円以下の世帯

5割軽減
[令和3年度]43万円＋（28万5千円×加入者数）＋｛10万円×（給与所得者等の数－1）｝以下の世帯
[令和2年度]33万円＋（28万5千円×加入者数）以下の世帯

2割軽減
[令和3年度]43万円＋（52万円×加入者数）＋｛10万円×（給与所得者等の数－1）｝以下の世帯
[令和2年度]33万円＋（52万円×加入者数）以下の世帯

給与所得者等
…一定の給与所得者（専従者給与を除く給与収入が55万円を超える方）と公的年金等に係る所得を有する者
（65歳未満：公的年金等の収入が60万円を超える方月6日5歳以上：公的年金等の収入が125万円を超える方）を指します。

※軽減判定所得は、世帯の国保加入者の「総所得金額等」を合算した金額です
※国保に入っていない世帯主、及び世帯内に国保から後期高齢者医療保険へ移られた方がいる場合は、
それらの方の所得金額も含めて判定します

▼保険税の減免
地震や火災などの災害にあったとき、
収入が激減したことにより生活が著しく困窮し国民健康保険税を納付することが困難になった際はご相談ください。


■会社都合による離職者の方へ
ID：1002796
倒産や解雇など会社都合による離職で国民健康保険に加入した場合は、申告により、国民健康保険税が減額となる場合があります。
また、雇用保険のない非自発的失業者および雇用保険法に定める65歳以上の高年齢受給資格者も
減免を受けることができる場合もあります。
詳細はお問い合わせください。


■国民健康保険加入の方へ
ID：1017231

▼国民健康保険高齢受給者証を発送します
現在お持ちの高齢受給者証の有効期限は7月31日（土）までです。
新しい受給者証は一部負担金の負担割合を再判定し、7月下旬に送付します。負担割合は2割または3割です。

【表2】一部負担金の割合判定基準（8月1日から）
[区分]一般
[令和3年度住民税課税所得額（※1）（課税標準額）・旧ただし書き所得（※2）]下記以外の人
[一部負担金の割合]2割

[区分]現役並み所得者
[令和3年度住民税課税所得額（※1）（課税標準額）・旧ただし書き所得（※2）]
（1）、（2）の条件の両方に当てはまる世帯の人
（1）同一世帯の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者に、住民税課税所得額145万円以上の人がいる
（2）同一世帯の70歳以上75歳未満の国保加入者の旧ただし書き所得（※2）の合計額が210万円を超える
[一部負担金の割合]3割

※1住民税課税所得額とは、総所得金額等から住民税の所得控除を差し引いた額です。所得税の課税所得額のことではありません
※2旧ただし書き所得とは、
総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期（短期）譲渡所得金額等の合計額から
基礎控除を控除した額（ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない）のことです

▼3割負担の方は申請により負担割合が2割になる場合があります
令和2年中の収入額の合計が表2の条件を満たしている場合は、申請により負担割合が変わります。
該当する可能性のある方には、6月にお知らせ（基準収入額適用申請書）を送付しました。

【表3】収入額による一部負担金の割合判定基準（8月1日から）
[世帯区分](1)同一世帯に70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者の人が本人のみ
[令和2年中の収入額]本人の収入が383万円未満
[申請した場合の一部負担金の割合]2割

[世帯区分](2)同一世帯に70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者が本人以外にいる
[令和2年中の収入額]本人と(2)の世帯員の収入額と合算して520万円未満
[申請した場合の一部負担金の割合]2割

[世帯区分](2)(3)次のA・Bの条件の両方に該当する方
A．(1)の世帯区分で、令和2年中の収入額383万円以上
B．同一世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人がいる
[令和2年中の収入額]本人とBの世帯員の収入額と合算して520万円未満
[申請した場合の一部負担金の割合]2割

※収入額とは、必要経費等を差し引く前の金額で、所得額とは異なります



◎後期高齢者医療制度
[お問い合わせ]保険年金課（電話番号042・514・8293）

■後期高齢者医療保険料額決定通知書・納入通知書を発送します
ID：1002813
令和3年度（令和3年4月～4年3月）分の後期高齢者医療保険料額決定通知書・納入通知書を7月16日（金）に発送します。
対象者は6月30日までに後期高齢者医療制度の資格を取得した方です。
なお、5月1日以降、国民健康保険から後期高齢者医療制度に加入した方は、
国民健康保険税と後期高齢者医療保険料の両方の納入通知書が届きますが、
それぞれ加入月数で計算されており重複はありません。

▼これから後期高齢者医療制度に加入する方
保険料は、誕生日の属する月から発生します。
7月以降に75歳になる方へは、誕生日の属する月の翌月に保険料額決定通知書・納入通知書を郵送します。
被保険者証（保険証）は、75歳の誕生日の前日までに簡易書留で住所地へ郵送します。


■後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証（減額認定証）、限度額認定証をお持ちの方へ
ID：1014110

▼すでにお持ちの方へ新しい認定証を発送します
現在の認定証の期限は7月31日（土）です。引き続き対象になる方には、7月下旬に発送します。

▼減額認定証をお持ちでない方へ
住民税非課税世帯の方は、減額認定証を提示することで入院時の食事代が減額されます。
減額認定証をお持ちでない方で、入院が見込まれる方は早めに手続きをお願いします。詳細はお問い合わせください。


■後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方へ
ID：1002810

▼一部負担金の割合が変更になる方へ被保険者証を送付します
医療機関などで支払う医療費の一部負担金の割合は、1割または3割です。
令和3年8月1日～4年7月31日の負担割合は、令和3年度住民税課税標準額により判定します（表4参照）。
判定の結果、一部負担金の割合が変更になる方には8月1日（日）までに新しい後期高齢者医療被保険者証（保険証）を送付します。
適用日は8月1日からです。
8月以降医療機関などにかかる際は、必ず新しい保険証を窓口に提示してください。
なお、一部負担金の割合の変更がない方には、新しい保険証は送付しませんので、現在お持ちの保険証をそのままご使用ください。

【表4】一部負担金の割合判定基準（8月1日から）
[令和3年度住民税課税標準額]同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員がいずれも145万円未満の場合
[一部負担金の割合]1割

[令和3年度住民税課税標準額]同じ世帯の後期高齢者医療被保険者の中に145万円以上の方がいる場合
[一部負担金の割合]3割

※昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同じ世帯の被保険者は、住民税課税所得が145万円以上であっても、
本人および同じ世帯の被保険者の「賦課のもととなる所得金額」の合計額が210万円以下の場合は、1割負担となります。
賦課のもととなる所得金額は後期高齢者医療保険料額決定通知書で確認できます
※住民税課税標準額とは総所得金額等から住民税の所得控除を差し引いた額です（所得税の課税所得額とは異なります）。
住民税の決定通知書で確認できます

▼3割負担の方は申請により負担割合が1割になる場合があります
令和2年中の収入額の合計が表5の条件を満たしている場合は、申請により翌月から負担割合が変更されます。
該当する方は、保険年金課まで申請してください。
令和3年1月1日現在日野市にお住まいでなかった方、税の申告をしていない方は収入額の分かる書類も持参してください。
なお、8月1日の判定に向けて、該当すると思われる方には、6月末にお知らせ（基準収入額適用申請書）を送付しています。

【表5】収入額による一部負担金の割合判定基準（8月1日から）
[世帯区分]同一世帯に後期高齢者医療被保険者の方が1人のみ
[令和2年中の収入額の合計]383万円未満
[申請した場合の一部負担金の割合]1割

[世帯区分]同一世帯に後期高齢者医療被保険者の方が2人以上
[令和2年中の収入額の合計]合算して520万円未満
[申請した場合の一部負担金の割合]1割

[世帯区分]同一世帯に後期高齢者医療被保険者の方が1人で70～74歳の方がいる場合
[令和2年中の収入額の合計]合算して520万円未満
[申請した場合の一部負担金の割合]1割

※収入額とは、必要経費等を差し引く前の金額で所得額とは異なります



◎新型コロナウイルス関連

■新型コロナウイルス感染症に係る保険税・保険料の減免
ID：1014297・1014355
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が次の項目に該当する世帯に対して、
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の減免制度があります。
(1)新型コロナウイルス感染症により死亡した
(2)新型コロナウイルス感染症により重篤な傷病を負った（1カ月程度またはそれ以上の療養を要する場合）
(3)新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が一定程度減少した
（令和2年中の収入に比べて令和3年中の収入見込額が30％以上減少する場合）
[申込]国民健康保険税は8月2日（月）～令和4年3月31日（木）（必着）、後期高齢者医療保険料は7月15日（木）～
令和4年3月31日（木）（必着）に郵便番号191の8686日野市役所1階保険年金課へ
申請書（市ホームページからダウンロード可、電話での請求可）を郵送または持参※持参の場合は土曜・日曜日、祝日を除く
※国民健康保険税は令和2年度も同様の減免制度あり。
令和元年中の収入に対し令和2年中の収入が30％以上減少している場合が対象。
令和2年度分の後期高齢者医療保険料は、
令和2年度末に資格を取得したことなどにより、令和3年4月以降に納期限が到来する額は減免申請可


■傷病手当金の支給について
ID：1014425・1014369
新型コロナウイルス感染症に感染した日野市国民健康保険および後期高齢者医療制度の被保険者（被用者）に傷病手当金を支給します。
[対象]被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱などの症状があり感染が疑われる方
[支給要件]労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
[支給額]直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×日数
[適用]令和2年1月1日～3年9月30日に療養のため労務に服することができない期間
※ただし、入院が継続する場合などは健康保険と同様、最長1年6カ月まで
[お問い合わせ]保険年金課（電話番号042・514・8276、電話番号042・514・8293）