市政のお知らせ

◎障害者（児）に関する各種制度の紹介
[お問い合わせ]障害福祉課（手当…電話番号042・514・8485、医療費助成…電話番号042・514・8489／FAX042・583・0294）


■心身に障害のある方などへ手当の支給を行います
心身に障害のある方や障害児を監護または養育している方などを対象に、下表の通り手当を支給する制度があります。
なお、（1）～（4）を現在受給中（支給停止中を含む）の方には、毎年8月頃に現況届を郵送しています。
届きましたら指定の期日までに提出（郵送可）してください。
未提出の場合、所得制限内であっても支給停止となりますのでご注意ください。

《表1》障害者（児）手当支給概要※詳細はお問い合わせください
[手当名]
（1）特別障害者手当
▼年4回（2・5・8・11月）支給
▼申請月の翌月から該当
ID：1003703
[支給月額]27,350円
[手当の受給（申請）ができる方]
20歳以上で重度の障害があるため日常生活に常時特別な介護が必要な方
※おおむね身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1・2度程度またはそれらが重複している方。
あるいはそれらと同等の疾病、精神の障害がある方（支給には原則所定の診断書による判定が必要です）
※施設などに入所している方、病院または診療所に3カ月を超えて入院している方を除く
[支給制限]
受給者（申請者）の所得や、配偶者・扶養義務者の所得が《表3》の制限額以上である場合は、支給されません

[手当名]
（2）障害児福祉手当
▼年4回（2・5・8・11月）支給
▼申請月の翌月から該当
ID：1003703
[支給月額]14,880円
[手当の受給（申請）ができる方]
20歳未満で重度の障害があるため日常生活に常時特別な介護が必要な方
※おおむね身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1・2度程度またはそれらが重複している方。
あるいはそれらと同等の疾病、精神の障害がある方（支給には原則所定の診断書による判定が必要です）
※施設などに入所している方、障害を支給事由とする給付（障害年金など）を受けている方を除く
[支給制限]
受給者（申請者）の所得や、配偶者・扶養義務者の所得が《表3》の制限額以上である場合は、支給されません

[手当名]
（3）特別児童扶養手当
▼年3回（4・8・11月）支給
▼申請月の翌月から該当
ID：1003703
[支給月額]
1級…52,500円
2級…34,970円
[手当の受給（申請）ができる方]
次の(1)～(3)いずれか程度の障害に該当する20歳未満の児童を扶養している父母または養育者
(1)身体障害者手帳1～3級程度（4級は下肢の一部）
(2)愛の手帳1～3度程度
(3)上記の(1)(2)と同程度の疾病もしくは身体または精神の障害がある方
※支給には原則所定の診断書による判定が必要
※対象児童が施設などに入所している、障害を支給事由とする給付（障害年金など）を受給している方を除く
[支給制限]
受給者（申請者）の所得や、配偶者・扶養義務者の所得が《表3》の制限額以上である場合は、支給されません

[手当名]
（4）重度心身障害者手当
▼毎月支給
▼申請月から該当
ID：1003707
[支給月額]60,000円
[手当の受給（申請）ができる方]
65歳未満で重度の障害があり、常時複雑な配慮が必要な方
※施設などに入所している方、病院または診療所に3カ月を超えて入院している方を除く
[支給制限]
受給者（申請者）の所得や扶養義務者の所得が《表3》の制限額以上である場合は、支給されません

[手当名]
（5）心身障害者（児）福祉手当
▼年3回（4・8・12月）支給
▼申請月から該当
ID：1003704
[支給月額]15,500円
[手当の受給（申請）ができる方]
20歳以上で身体障害者手帳1・2級の方、愛の手帳1～3度の方、進行性筋萎縮症・脳性まひの方
[支給制限]
施設などに入所している方、新規で65歳以上の方および受給者（本人）の所得が《表3》の制限額以上である場合は、支給されません

[手当名]
（5）心身障害者（児）福祉手当
▼年3回（4・8・12月）支給
▼申請月から該当
ID：1003704
[支給月額]12,000円
[手当の受給（申請）ができる方]
20歳未満で身体障害者手帳1・2級の方、愛の手帳1～3度の方、進行性筋萎縮症・脳性まひの方
[支給制限]
施設などに入所している方、新規で65歳以上の方および受給者（本人）の所得が《表3》の制限額以上である場合は、支給されません

[手当名]
（5）心身障害者（児）福祉手当
▼年3回（4・8・12月）支給
▼申請月から該当
ID：1003704
[支給月額]8,000円
[手当の受給（申請）ができる方]
身体障害者手帳3・4級の方、愛の手帳4度の方
[支給制限]
施設などに入所している方、新規で65歳以上の方および受給者（本人）の所得が《表3》の制限額以上である場合は、支給されません

[手当名]
（5）心身障害者（児）福祉手当
▼年3回（4・8・12月）支給
▼申請月から該当
ID：1003704
[支給月額]3,000円
[手当の受給（申請）ができる方]
身体障害者手帳1～4級と愛の手帳1～4度の両方をお持ちの方
[支給制限]
施設などに入所している方、新規で65歳以上の方および受給者（本人）の所得が《表3》の制限額以上である場合は、支給されません

[手当名]
（5）心身障害者（児）福祉手当
▼年3回（4・8・12月）支給
▼申請月から該当
ID：1003704
[支給月額]10,000円
[手当の受給（申請）ができる方]
難病の方で都発行の難病医療券または医療受給者証をお持ちの方
[支給制限]
施設などに入所している方、新規で65歳以上の方および受給者（本人）の所得が《表3》の制限額以上である場合は、支給されません


■各種医療費助成のご案内
市では、心身に障害のある方や難病の方を対象に、下表の通り各種医療費助成を行っています。

《表2》各種医療費助成
[制度名]
心身障害者
医療費助成
ID：1003764
[内容]
食事療養費など保険適用外を除く医療費を助成します。
・住民税課税の方…本人の保険適用医療費の自己負担が1割
・住民税非課税の方…本人の保険適用医療費の全額
[対象]
身体障害者手帳1・2級（心臓等内部障害は3級まで）、愛の手帳1・2度または精神障害者保健福祉手帳1級の方
※65歳以上で新規に手帳を取得した方、所得制限（注1）を上回る方、後期高齢者保険証をお持ちで住民税が課税の方、
生活保護受給者、マル乳・マル子・マル親を受給中の方を除く

[制度名]
難病医療費助成
ID：1003763
[内容]
指定難病などに罹患している方の医療費の一部を助成します。
指定難病に係る医療費が2割負担となり、所得に応じて月額自己負担上限額が設定されます。
[対象]
指定難病に罹患し、次のいずれかに該当する方
(1)症状が厚生労働大臣または都知事の定める程度である
(2)前記(1)に非該当であるが、
申請日の属する月以前の12カ月間の申請した疾病に係る医療費総額（10割）が33,330円を超える月が3カ月以上ある
※いずれも認定基準（注2）を満たさない方を除く。都単独難病の場合は生活保護受給者を除く

[制度名]
特定医療費助成
[内容]
対象疾病に係る医療費を助成します。
・人工透析…月10,000円
・血友病…全額
・B型・C型肝炎…一部または全額（世帯全員非課税の方）
ID：1003765
[対象]
慢性腎不全のため人工透析を行っている方。血友病、B型・C型肝炎に罹患している方
※認定基準（指定医に登録されている主治医に確認を）を満たさない方、生活保護受給者を除く

[制度名]
自立支援医療
[内容]
精神通院医療
ID：1003713
精神疾患の治療に係る医療費の一部を助成します（通院のみ）。
[対象]
精神疾患により通院している方
※認定基準（指定医に登録されている主治医に確認を）を満たさない方を除く

[制度名]
自立支援医療
[内容]
更生医療
ID：1003711
障害を軽減・除去するための医療で、日常生活を回復・向上させる可能性が認められる医療費の一部を助成します。
[対象]
身体障害者手帳を所持する18歳以上の方
※認定基準（指定医に登録されている主治医に確認を）を満たさない方、所得制限を上回る方を除く

[制度名]
自立支援医療
[内容]
育成医療
ID：1003712
身体に障害のある児童に対し、将来生活していくために必要な能力を持たせるための医療費の一部を助成します。
[対象]
18歳未満の市内在住者
※認定基準（指定医に登録されている主治医に確認を）を満たさない方、所得制限を上回る方を除く

[制度名]
小児慢性特定疾病医療費助成
ID：1003767
[内容]
指定疾患の医療費の一部および入院時の食事療養費の半額を助成します。
[対象]
18歳未満の市内在住者
※認定基準（指定医に登録されている主治医に確認を）を満たさない方を除く

[制度名]
小児精神病医療費助成
ID：1003768
[内容]
精神障害で入院を要する治療について、保険適用内の医療費の全額を助成します。
※食事療養標準負担額を除く
[対象]
18歳未満の市内在住者
※認定基準（指定医に登録されている主治医に確認を）を満たさない方を除く

（注1）心身障害者医療費助成は20歳以上は本人の所得、20歳未満は加入医療保険の被保険者（世帯主）の所得で判定。
詳細は《表3》参照
（注2）指定難病に係る認定基準は、厚生労働省ホームページ参照。
市役所1階障害福祉課でも配布。詳細は指定医に登録されている医師にご相談ください


■各手当・医療費助成の所得制限額

《表3》所得制限額
[扶養数]0人
[特別障害者手当・障害児福祉手当・重度心身障害者手当※1・心身障害者（児）福祉手当・心身障害者医療費助成※2]
[本人]3,604,000円
[特別障害者手当・障害児福祉手当・重度心身障害者手当※1・心身障害者（児）福祉手当・心身障害者医療費助成※2]
[配偶者および扶養義務者]6,287,000円
[特別児童扶養手当][本人]4,596,000円
[特別児童扶養手当][配偶者および扶養義務者]6,287,000円

[扶養数]1人
[特別障害者手当・障害児福祉手当・重度心身障害者手当※1・心身障害者（児）福祉手当・心身障害者医療費助成※2]
[本人]3,984,000円
[特別障害者手当・障害児福祉手当・重度心身障害者手当※1・心身障害者（児）福祉手当・心身障害者医療費助成※2]
[配偶者および扶養義務者]6,536,000円
[特別児童扶養手当][本人]4,976,000円
[特別児童扶養手当][配偶者および扶養義務者]6,536,000円

[扶養数]2人
[特別障害者手当・障害児福祉手当・重度心身障害者手当※1・心身障害者（児）福祉手当・心身障害者医療費助成※2]
[本人]4,364,000円
[特別障害者手当・障害児福祉手当・重度心身障害者手当※1・心身障害者（児）福祉手当・心身障害者医療費助成※2]
[配偶者および扶養義務者]6,749,000円
[特別児童扶養手当][本人]5,356,000円
[特別児童扶養手当][配偶者および扶養義務者]6,749,000円

[扶養数]1人増すごとに
[特別障害者手当・障害児福祉手当・重度心身障害者手当※1・心身障害者（児）福祉手当・心身障害者医療費助成※2]
[本人]380,000円
[特別障害者手当・障害児福祉手当・重度心身障害者手当※1・心身障害者（児）福祉手当・心身障害者医療費助成※2]
[配偶者および扶養義務者]213,000円
[特別児童扶養手当][本人]380,000円
[特別児童扶養手当][配偶者および扶養義務者]213,000円

※1重度心身障害者手当は、左の本人欄のみで判定。
20歳以上は本人の所得、20歳未満は扶養義務者や同居人の所得で判定します
※2心身障害者医療費助成は、左の本人欄のみで判定。
20歳以上は本人の所得、20歳未満は加入医療保険の被保険者または世帯主の所得で判定します。
それぞれ所得超過の場合は対象外となります