◎ひとり親家庭などの方へ
[お問い合わせ]子育て課（電話番号042・514・8598）

▼手当の支給および医療費の助成（下表）
母子・父子家庭や、障害のあるお子さまを養育している家庭などに各種手当を支給します。
また、母子・父子家庭や、それに準ずる家庭の方に「ひとり親家庭等医療証」を発行しています。
医療証は、診療の際に健康保険証と一緒に提示すると、保険診療の一部が助成されます。
いずれの手当・医療費助成も申請していない方は早めに申請してください。なお、所得制限により、受給できない場合があります。
詳細はお問い合わせください。

▼児童扶養手当を受給している方およびひとり親家庭等医療証をお持ちの方は現況届の提出を
ID：1009116
7月末に現況届の案内を送付します。期限までに提出がないと、手当の支給や医療証の送付が遅れる場合があります。
[申込]8月2日（月）～31日（火）8時30分～17時15分に市役所2階子育て課へ申請者本人が現況届を持参
※5日（木）・26日（木）は19時0分まで。日曜日、祝日を除く。医療証の現況届のみ郵送可

▼ひとり親家庭の相談窓口を臨時で開設
ID：1014967
児童扶養手当現況届受付期間の8月中は、土曜日もひとり親相談窓口を開設します。
5日（木）・26日（木）は19時0分まで。
生活・就労・お子さまの学費のことなど、ぜひご相談ください。
[お問い合わせ]セーフティネットコールセンター（電話番号042・514・8546）

[名称]育成手当
ID：1003956
[対象]次のいずれかに該当する平成15年4月2日以降生まれの児童を養育している父、母または養育者
(1)父母が離婚
(2)父または母が死亡、もしくは生死不明
(3)父または母が重度の障害者
(4)父または母が1年以上拘禁されている
(5)父または母から1年以上遺棄されている
(6)婚姻によらないで出生
(7)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けたとき
[支給額など]申請の翌月分から児童1人につき月額13,500円

[名称]障害手当
ID：1003955
[対象]次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している方
(1)愛の手帳1～3度程度
(2)身体障害者手帳1・2級程度
(3)脳性まひまたは進行性筋萎縮症
[支給額など]申請の翌月分から児童1人につき月額15,500円

[名称]児童扶養手当
ID：1003952
[対象]次のいずれかに該当する平成15年4月2日以降生まれ（一定の障害がある場合は20歳未満）の児童を養育している
父、母または養育者
(1)父母が離婚
(2)父または母が死亡、もしくは生死不明
(3)父または母が重度の障害者
(4)父または母が1年以上拘禁されている
(5)父または母から1年以上遺棄されている
(6)婚姻によらないで出生
(7)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けたとき
[支給額など]申請の翌月分から児童1人の場合は月額10,180円～43,160円、児童2人目以降は所得に応じて加算

[名称]ひとり親家庭等医療費助成
ID：1003941
[対象]市内に住所があり、平成15年4月2日以降生まれの児童を養育していて
次のすべてに該当する母子・父子家庭か、それに準ずる家庭
(1)各種健康保険に加入している
(2)生活保護を受けていない
(3)児童を里親に委託したり、児童福祉施設などに入れていない
(4)東京都心身障害者医療の助成を受けていない
※(3)(4)は条件を満たさなくても助成可能な場合あり
[支給額など]保険診療分課税世帯…1割非課税世帯…負担割合なし