◎公契約条例をご存じですか？
ID：1009145
[問い合わせ]総務課（電話番号042・514・8132）

市が行うすべての契約は、公共事業の趣旨を踏まえ、法令・規則などに基づき行われています。
今回紹介する「公契約条例」は、予定価格1億円以上の工事請負契約や委託契約の一部に適用されています。
市、事業者、労働者が対等な立場と信頼関係のもと、
適正な労働環境の確保、事業者の経営環境の維持改善、公共工事および公共サービスの向上を目指しています。
市は労働者に支払う賃金などの下限「労働報酬下限額」を定め、事業者は労働者にその旨を周知します。
労働者は、労働報酬が下限額を下回る場合、受注者または市に申し出ることができます。
また、市では、公契約条例の運用や労働報酬下限額などについて審議する「公契約審議会」を設置しています。
審議会は、学識経験者、事業者団体関係者、労働者団体関係者から構成され、活発な議論が行われています。
会議録は市ホームページに掲載しているほか、傍聴も可能です。詳細はお問い合わせください。

▼次回審議会のお知らせ
[とき]9月6日（火）午後6時30分から
[ところ]市役所5階505会議室
《写真あり》
審議会の様子



◎ルールで安全・マナーで安心・みんなの道路
ID：1003443
[問い合わせ]道路課（電話番号042・514・8421）

道路上に「プランター」「商品」「看板」「乗り上げブロック」などを置くことは、
通行の支障になるばかりでなく、事故も招きかねないため、道路法で禁止されています。
また、庭木が市道にはみ出るなど、通行に支障を及ぼす行為は禁止されています。
設置者（所有者または使用者）が原因となる事故が発生すると、損害賠償責任が問われる場合があります。
ルールを守り、安全な道路環境づくりにご協力をお願いします。
《イラストあり》
「のぼり旗」
「低く出すぎた日よけ」
「低い突出看板」
「道路上の商品置き場」
「市道にはみ出た庭木」
「乗り上げブロック」
「道路上の放置自転車」
「道路上の置き看板や立て看板」
「点字ブロック上の放置物」
「道路上のプランター」