◎令和5年度市・都民税の申告受け付けが始まります
受付期間：2月16日（木）～3月15日（水）
※詳細は市ホームページをご覧ください
ID：1010892
[問い合わせ]市民税課（電話番号042・514・8238）

新型コロナウイルス感染拡大防止対策
切手を貼らずにそのまま返送できる料金受取人払の返信用封筒を
市・都民税申告書とともにお渡ししますので、郵送での申告にご協力ください

◆市・都民税申告書の配布
[ところ]市役所2階市民税課、七生支所、豊田駅連絡所
※必要な方には郵送しますので問い合わせ先までご連絡を
昨年、市・都民税の申告をした方には2月6日（月）に令和5年度市・都民税申告書を発送します


◆市・都民税の申告の郵送受付
郵送で申告書を提出する場合は、以下の1～4の書類を郵便番号191の8686日野市役所市民税課までお送りください。

1．市・都民税申告書
2．個人番号・本人確認に関する書類（マイナンバーカード、運転免許証など）※すべて写し
3．令和4年中の収入（所得）に関する書類（源泉徴収票など）
4．令和4年中の控除に関する書類（医療費控除の明細書など）

なお、郵送の場合、申告の受付書は原則お返ししません。
受付書が必要な方は住所、氏名を記入し、84円切手を貼った返信用封筒を同封してください。


◆市・都民税の申告における注意点
源泉徴収票に記載のない社会保険料について、
控除の適用を受ける場合は、支払金額を記入した市・都民税の申告書の提出が必要です。
国民健康保険税と後期高齢者医療保険料は納税課、介護保険料は高齢福祉課で昨年中の納付額を確認できます。
確認の上、申告書に記入してご提出をお願いします。
支払金額の記載がない場合には、控除が適用できませんのでご注意ください。


◆今回の税制改正に伴う主な変更点

▼住宅ローン控除の適用期限の延長など
住宅ローン控除の適用について、入居に係る適用期限が4年間（令和4年1月1日～7年12月31日）延長され、
令和4年以降に入居する場合の控除率や控除限度額、控除期間、所得要件などが変更されました。

▼市民税・都民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ
民法の成年年齢の引き下げに伴い、
令和5年度から、1月1日（賦課期日）時点で18歳または19歳の方は、
市民税・都民税の課税、非課税の判定における未成年者には当たらないこととなりました。

▼セルフメディケーション税制の見直し
適用期限が令和8年12年31日まで延長されました。
税制対象医薬品について、効果が著しく高いと認められるものとして一定のものが追加され、
効果が低いと認められるものが除外されました。


◆市・都民税申告相談・受付窓口
例年、受付開始から1週間程度は窓口が大変混雑するため、この期間の手続きはできるだけ避けてください。
また、会場では入場人数の制限を行います。
新型コロナウイルスの感染状況によっては、申告受付時間の変更や会場の閉鎖を行う場合があります。

［日程］2月16日（木）～3月15日（水）※土曜・日曜日、祝日を除く。2月18日（土）・25日（土）は実施
［時間］午前8時45分～午後5時
［会場］市役所1階101会議室

［日程］2月21日（火）・22日（水）・24日（金）・25日（土）
［時間］午前9時～11時30分、午後1時～4時30分
［会場］七生福祉センター（七生公会堂1階）

七生支所・豊田駅連絡所では申告相談・受付はできません。
※3月16日（木）以降も市民税課窓口で申告を受け付けます


◆日野税務署から
ID：1002637
[問い合わせ]日野税務署（電話番号042・585・5661）

▼所得税及び復興特別所得税・贈与税・個人事業者の消費税及び地方消費税の申告書作成会場
[とき]3月15日（水）まで（土曜・日曜日、祝日を除く。
ただし、2月19日（日）・26日（日）は開場）※受け付けは午前8時30分～午後4時（提出のみは午後5時まで）、
相談は午前9時から
[ところ]日野税務署※開設期間中、駐車場なし
[その他・注意事項]混雑回避のために入場整理券を配付。
LINEアプリで事前入手可（国税庁LINE公式アカウントを「友だち追加」することで、日時指定の入場整理券を入手可）

▼令和4年分の申告書の提出および納期限
[とき・内容]所得税及び復興特別所得税…3月15日（水）まで、
贈与税…3月15日（水）まで、
個人事業者の消費税及び地方消費税…3月31日（金）まで
[その他・注意事項]納付する税額がある場合は、上記の納期限までに自ら納付していただく必要があります。
申告書の提出後に、別途、税務署から納付書の送付はありません

▼国税の納付は、便利なダイレクト納付・振替納税のご利用を
現金で納付する場合は、納付書に添えて、お近くの金融機関で必ず納期限までに納付してください。
ダイレクト納付・振替納税をご利用いただくためには、事前の手続きが必要です。
なお、贈与税は振替納税をご利用いただけません。