◎後期高齢者医療制度のお知らせ
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[問い合わせ]保険年金課高齢者医療係（電話番号042・514・8293）

◆後期高齢者医療保険料決定兼納入通知書を発送します
ID：1002812
6月30日までに後期高齢者医療制度の資格を取得した方に対して、7月13日（木）に発送します。


◆後期高齢者医療被保険者証（保険証）をお持ちの方へ
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▼一部負担金の割合が変更になる方へ保険証を発送します
医療機関などで支払う医療費の一部負担金の割合は、令和4年10月1日から「1割」「2割」「3割」の3区分になっています。
令和5年8月1日（火）～6年7月31日（水）の負担割合は、令和5年度住民税課税標準額などにより《表1》の通り判定します。

《表1》自己負担割合判定基準
［判定基準］同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合
［自己負担割合］3割

［判定基準］以下(1)(2)の両方に該当する場合
(1)同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる
(2)「年金収入」＋「その他の合計所得金額」の合計額が
・被保険者が1人…200万円以上
・被保険者が2人以上…合計320万円以上
［自己負担割合］2割

［判定基準］同じ世帯の被保険者の全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合
または、上記(1)に該当するが(2)には該当しない場合
［自己負担割合］1割

※住民税非課税世帯の方は上記に関わらず1割負担となります
※住民税課税所得額とは総所得金額などから住民税の所得控除を差し引いた額です（所得税の課税所得額とは異なります）。
住民税の決定通知書に記載されている「課税標準額」で確認できます

判定の結果、一部負担金の割合が変更になる方には8月1日までに新しい負担割合を記載した保険証を郵送します。
適用日は8月1日からになりますので、8月以降に医療機関などにかかる際は、必ず新しい保険証を窓口に提示してください。
なお、一部負担金の割合に変更がない方には新しい保険証は送付しませんので、現在お持ちの保険証をそのままご使用ください。

▼《表1》で3割の判定になった方でも、下記(1)または(2)に該当する場合は2割または1割負担となります
(1)昭和20年1月2日以降生まれの後期高齢者医療制度の被保険者
および同じ世帯の被保険者の「賦課のもととなる所得金額」の合計が210万円以下
※「賦課のもととなる所得金額」は、後期高齢者医療保険料決定兼納入通知書で確認できます
(2)令和4年中の収入額が《表2》の条件を満たしている

《表2》収入額による自己負担割合判定基準
［世帯の被保険者数］1人
［収入判定基準］収入額が383万円未満
（ただし、383万円以上でも、同じ世帯に他の医療保険制度に加入している70～74歳の方がいる場合は、
その方の収入額と合計して520万円未満）

［世帯の被保険者数］2人以上
［収入判定基準］収入額の合計が520万円未満

※収入額とは、必要経費などを差し引く前の金額で所得額とは異なります
なお、《表2》の条件を満たすことを市で確認できない場合は、申請（基準収入額適用申請）が必要になります。
対象と思われる方には申請書をお送りしています。


◆限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証の更新
ID：1014110
現在の認定証の有効期限は7月31日（月）です。引き続き対象になる方には、新しい認定証を7月下旬に発送します。
これまで交付されたことがなく、今回交付を希望する方は、保険年金課へお問い合わせください。