◎令和6年度
市・都民税の申告受け付けが始まります
[受付期間]2月16日（金）～3月15日（金）
ID：1010892
[問い合わせ]市民税課（電話番号042・514・8238）

◆市・都民税の申告は必要ですか？

▼令和6年1月1日現在日野市に住所のある方
↓
令和5年中に収入のある方
↓
税務署で確定申告する方
↓
申告の必要はありません

▼令和6年1月1日現在日野市に住所のある方
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令和5年中に収入のある方
↓
給与収入のみの方で、勤務先から市へ給与支払報告書が提出されている方（勤務先に確認してください）
↓
申告の必要はありませんが、源泉徴収票に記載されていない控除（医療費控除など）を受ける場合は申告が必要です

▼令和6年1月1日現在日野市に住所のある方
↓
令和5年中に収入のある方
↓
公的年金等収入のみの方※遺族年金、障害年金は含みません
↓
申告の必要はありませんが、源泉徴収票に記載されていない控除（医療費控除など）を受ける場合は申告が必要です

▼令和6年1月1日現在日野市に住所のある方
↓
令和5年中に収入のある方
↓
上記以外の方
↓
申告が必要です

▼令和6年1月1日現在日野市に住所のある方
↓
令和5年中に収入のない方
↓
市内の親族に扶養されている方
↓
申告の必要はありません

▼令和6年1月1日現在日野市に住所のある方
↓
令和5年中に収入のない方
↓
その他の方（仕送り・貯金などで生活している方、市外の親族に扶養されている方など）
↓
申告が必要です

▼令和6年1月1日現在、日野市に住所のない方で、市内に事務所・事業所、家屋敷（単身赴任中の人など）を所有している方
↓
申告が必要です


※この表は一般的な例を解説したものです。当てはまらない場合がありますので、ご不明な点はお問い合わせください
※収入がない方、少ない方でも国民健康保険、後期高齢者医療保険・介護保険にご加入の方などは、
市・都民税の申告が必要です（所得金額により保険料などの軽減を受けられる場合があります）


◆市・都民税申告書の配布
市役所2階市民税課、七生支所、豊田駅連絡所で配布します。必要な方には郵送しますので、市民税課へご連絡ください。
※昨年、市・都民税の申告をした方には2月5日（月）に令和6年度市・都民税申告書を発送します


◆市・都民税の申告における注意点
源泉徴収票に記載のない社会保険料について控除の適用を受ける場合は、
支払金額を記入した市・都民税の申告書の提出が必要です。
国民健康保険税と後期高齢者医療保険料は納税課、介護保険料は介護保険課で昨年中の納付額を確認できます。
確認の上、申告書に記入してご提出をお願いします。支払金額の記載がない場合には、控除が適用できないのでご注意ください。


◆市・都民税の申告の郵送受付
郵送で申告書を提出する場合は、以下の1～4の書類を郵便番号191の8686日野市役所市民税課まで郵送してください。
郵送の場合、申告の受付書は原則お返ししません。
受付書が必要な方は住所、氏名を記入し、84円切手を貼った返信用封筒を同封してください。

〈必要書類〉
1．市・都民税申告書
2．個人番号・本人確認に関する書類（マイナンバーカード、運転免許証など）※すべて写し
3．令和5年中の収入（所得）に関する書類（源泉徴収票など）
4．令和5年中の控除に関する書類（医療費控除の明細書など）


◆市・都民税申告相談・受付窓口
例年、受付開始から1週間程度は窓口が大変混雑するため、この期間はできるだけ避けてください。
混雑状況により入場人数の制限を行う場合があります。

［日程］2月16日（金）～3月15日（金）※土曜・日曜日、祝日を除く。2月17日（土）・24日（土）は実施
［時間］午前8時45分～午後5時
［会場］市役所1階101会議室

［日程］2月20日（火）・21日（水）・22日（木）・24日（土）
［時間］午前9時～11時30分、午後1時～4時30分
［会場］七生福祉センター（七生公会堂1階）

※七生支所、豊田駅連絡所では申告相談・受付はできません
※3月18日（月）以降も市民税課窓口で申告を受け付けます


◆令和6年度から適用される市・都民税税制改正

▼森林環境税
令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税で、
市・都民税均等割と併せて一人当たり年額1,000円が課税されます。

▼国外居住親族に係る扶養控除の見直し
給与などについて、非居住者である親族に係る扶養控除などの適用を受ける場合には、
親族関係書類（被扶養者が30歳以上70歳未満で、留学により国内に住所および居所を有さない場合には、
親族関係書類に加えて留学ビザ等書類）および送金関係書類または38万円送金書類を
源泉徴収義務者に提出または提示しなければならないこととされます。

▼上場株式などの申告における課税方式の統一について
令和6年度から上場株式などの配当および譲渡所得については
所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。

▼定額減税
令和6年度分の個人住民税について、定額による所得割の額の特別控除を次の通り実施します。
（1）納税義務者の所得割の額から、特別控除の額を控除します。
ただし、その方の令和6年度分市民税・都民税（個人住民税）に係る合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
（2）特別控除の額は、次の(1)と(2)の合計額とします。
ただし、合計額が所得割の額を超える場合は、所得割の額を限度とします。
(1)本人1万円
(2)控除対象配偶者または扶養親族（国外居住者を除く）1人につき1万円


◆日野税務署からのお知らせ
[問い合わせ]国税相談専用ダイヤル（電話番号0570・00・5901）

▼申告書作成会場のご案内
所得税及び復興特別所得税・贈与税・個人事業者の消費税及び地方消費税の申告書作成会場を次の通り開設しています。
[とき]2月16日（金）～3月15日（金）（土曜・日曜日、祝日を除く。ただし2月25日（日）は開設）
※受け付けは午前8時30分～午後4時（入場整理券の配付状況により早く締め切る場合あり。提出のみは午後5時まで）、
相談は午前9時から
[ところ]日野税務署※開設期間中は駐車場なし
[その他・注意事項]混雑回避のため入場整理券を配付。当日会場で配付するほか国税庁公式LINEで事前入手可

▼令和5年分の申告書の提出および納期限
[とき・内容]所得税及び復興特別所得税…3月15日（金）、贈与税…3月15日（金）、
個人事業者の消費税及び地方消費税…4月1日（月）
※納付する税額がある場合は、納付期限までに自ら納付する必要があります
※申告書の提出後に、別途税務署から納付書の送付はありません

▼国税の納付は、便利なダイレクト納付・振替納税をご利用ください
ダイレクト納付・振替納税をするには、事前の手続きが必要です。贈与税については振替納税はできません。
現金で納付する場合は、納付書に添えて、
お近くの金融機関で必ず納期限（所得税及び復興特別所得税・贈与税は3月15日（金）、
個人事業者の消費税及び地方消費税は4月1日（月））までに納付してください。

▼QRコードを利用したコンビニ納付
お手持ちのスマホなどの端末を使って、納付に必要な情報をQRコード化し、コンビニで納付することができます。
[対象店舗]ローソン、ナチュラルローソン、ミニストップ、ファミリーマート
※LoppiまたはFamiポートを設置している店舗のみコンビニ納付可
※詳細は国税庁ホームページ「国税の納付手続」を参照

▼各種Pay払いを利用したスマホアプリ納付
お手持ちのスマホなどの端末を使って「国税スマートフォン決済専用サイト」に納付情報を入力することで納付できます。
[対象サービス]PayPay、d払い、auPAY、LINEPay、メルペイ、amazonPay、RPay
※詳細は国税庁ホームページ「国税の納付手続」を参照

▼国税庁ホームページ「チャットボットふたば」
所得税の確定申告に関する疑問は、チャットボットの税務職員ふたばにご相談ください。
医療費控除や住宅ローン控除など、質問を入力するとAIが自動で回答します。