◎保険年金課の窓口手続き予約開始
ID：1026485
5月27日（月）から市役所での窓口受付時間が午前8時30分～午後5時に変わります。
窓口時間短縮に伴い、保険年金課での以下の手続きについて、
5月27日からは市ホームページから予約ができるようになります。
[内容](1)国民健康保険の加入・喪失手続き(2)障害基礎年金に係る手続き
[問い合わせ]保険年金課(1)について…保険税係（電話番号042・514・8279）、(2)について…同年金係（電話番号042・514・8289）



◎市税などを納付書でお支払いの方へ
口座振替でお支払いをラクにしませんか？
ID：1002734
[問い合わせ]納税課（電話番号042・514・8259）

▼何がラクなの？
・自動引き落としで払い忘れの心配なし
・手続きは1度でOK

▼申込方法は3ステップ
(1)記入
口座振替申し込み方法
(2)押印
・口座振替依頼書に記入
・銀行の届出印を押印
・ニつ折りにして接着
(3)投かん
切手を貼らずにポストへ
・記入方法と提出方法の詳細は同封の口座振替依頼書および市ホームページをご覧ください

▼5月31日（金）までに申し込むと
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の第1期（7月31日納期限）から開始できます。
希望する方は、5月31日（必着）までに郵便番号191の8686日野市役所2階納税課へ口座振替依頼書を郵送または持参してください。

▼口座振替依頼書の設置場所
市役所2階納税課、市内金融機関、七生支所、豊田駅連絡所※インターネットやメールでの申し込みはできません



◎令和6～8年度の介護保険料額が決定
65歳以上の方の介護保険料は3年ごとに見直しを行っています。
このたび令和6年度から3年間のサービス費用の見込みをもとに新たな介護保険料額を決定しました。
ID：1003623
[問い合わせ]介護保険課（電話番号042・514・8509）

【所得段階】第1段階
【課税状況・所得による区分＞本人が市民税非課税】
・生活保護受給者
・世帯全員が市民税非課税で、
本人の公的年金等収入額（※1）＋（合計所得金額（※2）－年金収入に係る所得（※3））の額が80万円以下
【基準に対する割合】0.285
【保険料月額】1,743円
【保険料年額】20,910円

【所得段階】第2段階
【課税状況・所得による区分＞本人が市民税非課税】
世帯全員が市民税非課税で、本人の公的年金等収入額＋（合計所得金額－年金収入に係る所得）の額が80万円超120万円以下
【基準に対する割合】0.485
【保険料月額】2,965円
【保険料年額】35,580円

【所得段階】第3段階
【課税状況・所得による区分＞本人が市民税非課税】
世帯全員が市民税非課税で、本人の公的年金等収入額＋（合計所得金額－年金収入に係る所得）の額が120万円超
【基準に対する割合】0.685
【保険料月額】4,189円
【保険料年額】50,260円

【所得段階】第4段階
【課税状況・所得による区分＞本人が市民税非課税】
世帯に市民税課税の方がいて、本人の公的年金等収入額＋（合計所得金額－年金収入に係る所得）の額が80万円以下
【基準に対する割合】0.85
【保険料月額】5,198円
【保険料年額】62,370円

【所得段階】第5段階（基準額）
【課税状況・所得による区分＞本人が市民税非課税】
世帯に市民税課税の方がいて、本人の公的年金等収入額＋（合計所得金額－年金収入に係る所得）の額が80万円超
【基準に対する割合】1
【保険料月額】6,115円
【保険料年額】73,380円

【所得段階】第6段階
【課税状況・所得による区分＞本人が市民税課税】合計所得金額が125万円未満
【基準に対する割合】1.1
【保険料月額】6,727円
【保険料年額】80,710円

【所得段階】第7段階
【課税状況・所得による区分＞本人が市民税課税】合計所得金額が125万円以上190万円未満
【基準に対する割合】1.25
【保険料月額】7,644円
【保険料年額】91,720円

【所得段階】第8段階
【課税状況・所得による区分＞本人が市民税課税】合計所得金額が190万円以上400万円未満
【基準に対する割合】1.5
【保険料月額】9,173円
【保険料年額】110,070円

【所得段階】第9段階
【課税状況・所得による区分＞本人が市民税課税】合計所得金額が400万円以上600万円未満
【基準に対する割合】1.73
【保険料月額】10,579円
【保険料年額】126,940円

【所得段階】第10段階
【課税状況・所得による区分＞本人が市民税課税】合計所得金額が600万円以上800万円未満
【基準に対する割合】1.88
【保険料月額】11,496円
【保険料年額】137,950円

【所得段階】第11段階
【課税状況・所得による区分＞本人が市民税課税】合計所得金額が800万円以上1,000万円未満
【基準に対する割合】2.09
【保険料月額】12,780円
【保険料年額】153,360円

【所得段階】第12段階
【課税状況・所得による区分＞本人が市民税課税】合計所得金額が1,000万円以上1,200万円未満
【基準に対する割合】2.36
【保険料月額】14,431円
【保険料年額】173,170円

【所得段階】第13段階
【課税状況・所得による区分＞本人が市民税課税】合計所得金額が1,200万円以上1,400万円未満
【基準に対する割合】2.62
【保険料月額】16,021円
【保険料年額】192,250円

【所得段階】第14段階
【課税状況・所得による区分＞本人が市民税課税】合計所得金額が1,400万円以上
【基準に対する割合】2.88
【保険料月額】17,611円
【保険料年額】211,330円

※1．公的年金等収入額…所得税法第35条に規定される課税の対象となる年金の収入額です。
遺族年金・障害年金は対象になりません
※2．合計所得金額…収入から必要経費に相当する金額を控除した額です。
扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の額です
【第1段階から第5段階の方】
給与所得を含む場合は10万円を控除
（「所得金額調整控除」の適用がある場合は、当該合計所得金額に「所得金額調整控除」を加えた上で10万円を控除）
した額を用います。
さらに、土地売却などに係る特別控除がある場合は、
当該合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。
【第6段階から第14段階の方】
土地売却などに係る特別控除がある場合は、
当該合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。
※3．年金収入に係る所得…その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等の控除額を控除した残額です



◎猫と人が共生できる社会を目指して
ID：1016823
[問い合わせ]環境政策課（電話番号042・514・8298）

日野市の目標：地域猫活動を進め、その代で生涯を全うさせることで、良好な環境確保と猫との共生を図ります。

【地域猫活動とは】
地域猫活動は、飼い主のいない猫によるふん尿被害などのトラブルを解決するため、
地域の方々の理解のもと、地域住民・行政・ボランティアなどが協働しながら、
猫の避妊・去勢手術やルールに沿った餌の管理など、適正に猫を管理していく活動のことです。
詳細は環境政策課までお問い合わせください。

【地域猫活動における日野市の取り組み】
飼い主のいない猫およびケガをしている猫を保護し、里親に譲渡できるようボランティア団体と連携しています。

【猫を飼っている方へ】
猫は室内での飼育を原則とし、むやみに頭数を増やさないために避妊・去勢手術を受けさせましょう。
また、猫を捨てる行為は「動物の愛護及び管理に関する法律」により禁止されています。

【猫を飼ってみたい方へ】
ボランティア団体により保護猫・保護犬の譲渡会が開催されています。
詳細は市ホームページをご確認ください。なお、譲渡には条件があります。

【地域猫活動ボランティア】
地域猫活動をするうえで、捕獲機の設置や動物病院への搬送などのお手伝いをするボランティアです。
また飼い主のいない猫への避妊・去勢手術が無料になる
さくらねこチケットが使えます（チケットには限りがありますので、使用できない場合があります）。
現在活動にご協力いただけるボランティアを募集しています。詳細は環境政策課までお問い合わせください。

【TNR活動について】
Trap（捕獲）、Neuter（不妊手術）、Return（戻す）の頭文字をとった活動を言います。
これにManagement（餌やトイレの管理）を加えた「TNR＋M」を市は推進しています。
TNR＋M活動をすることで猫のいる周辺環境の悪化を防ぐことができ、猫の生涯を全うさせることができます。