◆近隣の空き家にお困りの時は？
ID：1005325
[問い合わせ]都市計画課（電話番号042・514・8371）
市は、管理されず近隣の迷惑となる空き家をなくす取り組みを推進しています。
電話（電話番号042・514・8371）または右記のQRコードから空き家に関する問い合わせができます。

Step1
・市へ電話連絡
・QRコードを読み取り申請
↓
Step2
後日、市が現場確認。空き家所有者へ連絡
↓
Step3
対応について市から報告


◆空き家をお持ちの方へ
令和5年12月13日から空家等対策の推進に関する特別措置法（通称：空家法）が改正となり、
「管理不全空家等」という区分が新設されました。
管理不全空家等とは、建物の一部が破損している、庭木が大きく敷地から越境しているなど管理が不十分な状態の空き家を指します。
管理不全空家等として勧告されると固定資産税の軽減措置が受けられなくなり、約4倍の金額となりますので、
適切な管理を心掛けましょう。
なお、市は売却の支援や利活用の支援を積極的に行っていますので、
どうしたらよいか分からないなどでお困りの際は、ぜひ市にご相談ください。


◆令和6年4月から相続登記が義務化されました
所有者不明の土地や家屋の発生を防止するため、
原則として不動産の相続を知ってから3年以内に手続きを行うことが義務化されました。
申請がない場合は10万円以下の過料が科せられることがありますので、ご注意ください。



◎遺跡（埋蔵文化財包蔵地）内の工事には届出を
ID：1026531
[問い合わせ]ふるさと文化財課（電話番号042・583・5100）

いわゆる遺跡のことを、「周知の埋蔵文化財包蔵地」（地図灰色部分）といいます。
本来、埋蔵文化財は土の中に埋まっている状態のまま保存することが望ましいですが、
やむを得ず遺跡範囲内で土木工事などを行う場合は、文化財保護法に基づき発掘届の提出が必要になります。
工事の計画が埋蔵文化財に影響を及ぼす場合は、事前に発掘調査を実施するなどの措置を講じなければなりません。
住宅の新築、建て替え、その他工事をご計画の際はお早めにご相談ください。ご理解・ご協力をお願いします。
計画地が包蔵地に該当するか否かは、必ずふるさと文化財課（新選組のふるさと歴史館内）までお問い合わせください。
なお、受け付けは火曜～金曜日の歴史館開館時間内です。

《地図（周知の埋蔵文化財包蔵地）あり》