◎後期高齢者医療制度のお知らせ
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[問い合わせ]保険年金課高齢者医療係（電話番号042・514・8293）

◆後期高齢者医療保険料決定兼納入通知書を7月11日（木）に発送します
ID：1002812
6月30日までに後期高齢者医療制度の資格を取得した方に発送します。


◆後期高齢者医療被保険者証（保険証）をお持ちの方へ
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▼新しい保険証を発送します
8月1日（木）からお使いいただく新しい保険証（青竹色、有効期限は令和7年7月31日（木）まで）を、
すべての方に7月10日（水）以降にお送りします。
保険証は、これまで簡易書留郵便でお送りしていましたが、今回から特定記録郵便でお送りします。
特定記録郵便は簡易書留郵便と異なり郵便受けに投函されます。
なお、12月2日（月）からマイナンバーカードと健康保険証が一体化され、同日から紙の保険証の交付は終了となります。
12月1日（日）までに交付された青竹色の保険証は、
住所や自己負担割合などに変更がなければ、保険証に記載されている有効期限（最長で令和7年7月31日）までお使いいただけます。
現在お使いの保険証（水色）は、有効期限が過ぎた8月1日以降、個人情報の取り扱いに注意の上、ご自身で破棄することができます。

▼医療費の自己負担割合
医療機関などで支払う医療費の一部負担金の割合は、「1割」「2割」「3割」の3区分になっています。
8月1日～令和7年7月31日までの負担割合は、令和6年度住民税課税標準額などにより〈表1〉のとおり判定します。

▼〈表1〉で3割の判定になった方でも、下記(1)または(2)に該当する場合は2割または1割負担となります
(1)昭和20年1月2日以降生まれの後期高齢者医療制度の被保険者
および同じ世帯の被保険者の「賦課のもととなる所得金額」の合計が210万円以下
※「賦課のもととなる所得金額」は、後期高齢者医療保険料決定兼納入通知書で確認できます
(2)令和5年中の収入額が〈表2〉の条件を満たしている
なお、〈表2〉の条件を満たすことを市で確認できない場合は、申請（基準収入額適用申請）が必要になります。
対象と思われる方には申請書をお送りしています。

〈表1〉自己負担割合判定基準
［判定基準］同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合
［自己負担割合］3割

［判定基準］以下(1)(2)の両方に該当する場合
(1)同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる
(2)「年金収入」＋「その他の合計所得金額」の合計額が
・被保険者が1人…200万円以上
・被保険者が2人以上…合計320万円以上
［自己負担割合］2割

［判定基準］同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合
または、上記(1)に該当するが(2)には該当しない場合
［自己負担割合］1割

※住民税非課税世帯の方は上記に関わらず1割負担となります
※住民税課税所得額とは総所得金額等から住民税の所得控除を差し引いた額です（所得税の課税所得額とは異なります）。
住民税の決定通知書に記載されている「課税標準額」で確認できます


〈表2〉収入額による自己負担割合判定基準
［世帯の被保険者数］1人
［収入判定基準］収入額が383万円未満（ただし、383万円以上でも、
同じ世帯に他の医療保険制度に加入している70～74歳の方がいる場合は、その方の収入額と合計して520万円未満）

［世帯の被保険者数］2人以上
［収入判定基準］収入額の合計が520万円未満

※収入額とは、必要経費などを差し引く前の金額で所得額とは異なります


◆限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証の更新
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現在お持ちの認定証の有効期限は7月31日までです。
引き続き対象になる方には、新しい認定証を7月下旬に発送します。
これまで交付されたことがなく、今回交付を希望する方は、保険年金課までお問い合わせください。
なお、12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化され、同日から認定証の新規交付は終了となります。
12月1日までに交付された認定証は、
住所や適用区分などに変更がなければ、認定証に記載されている有効期限までお使いいただけます。