◎ひとり親家庭などの方へ
[問い合わせ]子育て課（電話番号042・514・8598）

◆児童扶養手当を受給している方およびひとり親家庭等医療証をお持ちの方は現況届の提出を
ID：1009116
7月末に現況届のお知らせを送付しました。今年から、郵送での提出が可能です。
期限までに提出がないと、手当の支給や医療証の送付が遅れる場合があります。
[申し込み]8月16日（金）（消印有効）までに同封の返信用封筒で
現況届のお知らせに記載された書類を郵送または受給者本人が子ども包括支援センターみらいく1階子育て課へ持参
※持参の場合は土曜・日曜日、祝日を除く。
8月1日（木）～9日（金）平日午前9時～正午・午後1時～4時は集中受付期間。
6日（火）・8日（木）は午後7時まで。
3日（土）・4日（日）は午前9時～正午に受け付けあり


◆手当の支給および医療費の助成（下表参照）
母子・父子家庭や、障害のあるお子さまを養育している家庭などに各種手当を支給します。
また、母子・父子家庭や、それに準ずる家庭の方に「ひとり親家庭等医療証」を発行しています。
医療証は診療の際に健康保険証と一緒に提示すると、保険診療の一部が助成されます。
いずれの手当・医療費助成も申請していない方はお早めに申請してください。
なお、所得制限などにより受給できない場合があります。
児童扶養手当とひとり親家庭等医療費助成の所得制限について今年度中に制度改正を行う予定です。
詳細はお問い合わせください。

▼育成手当
ID：1003956
【対象】次のいずれかに該当する平成18年4月2日以降生まれの児童を養育している父、母または養育者
(1)父母が離婚
(2)父または母が死亡、もしくは生死不明
(3)父または母が重度の障害者
(4)父または母が1年以上拘禁されている
(5)父または母から1年以上遺棄されている
(6)婚姻によらないで出生
(7)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた
【支給額など】申請の翌月分から児童1人につき月額13,500円

▼障害手当
ID：1003955
【対象】次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している方
(1)愛の手帳1～3度程度
(2)身体障害者手帳1・2級程度
(3)脳性まひまたは進行性筋萎縮症
【支給額など】申請の翌月分から児童1人につき月額15,500円

▼児童扶養手当
ID：1003952
【対象】次のいずれかに該当する平成18年4月2日以降生まれ（一定の障害がある場合は20歳未満）の児童を養育している
父、母または養育者
(1)父母が離婚
(2)父または母が死亡、もしくは生死不明
(3)父または母が重度の障害者
(4)父または母が1年以上拘禁されている
(5)父または母から1年以上遺棄されている
(6)婚姻によらないで出生
(7)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた
【支給額など】申請の翌月分から児童1人の場合は月額10,740円～45,500円、児童2人目以降は所得に応じて加算

▼ひとり親家庭等医療費助成
ID：1003941
【対象】市内に住所があり、平成18年4月2日以降生まれの児童を養育していて
次のすべてに該当する母子・父子家庭か、それに準ずる家庭
(1)各種健康保険に加入している
(2)生活保護を受けていない
(3)児童を里親に委託したり、児童福祉施設などに入れていない
(4)東京都心身障害者医療の助成を受けていない
※(3)(4)は条件を満たさなくても助成可能な場合があり
【支給額など】保険診療分課税世帯…1割／非課税世帯…負担割合なし



◎障害のあるなしにかかわらず誰にとってもやさしいまちへ
テーマ：日野市障害者差別解消推進条例
[問い合わせ]障害福祉課（電話番号042・514・8991）

市は、令和2年4月から「日野市障害者差別解消推進条例」をスタートし、
一人ひとりの多様性や違いを認め合える“障害のあるなしにかかわらず、誰にとってもやさしいまち”を目指して、
活動を進めてきました。
今回は、この「日野市障害者差別解消推進条例」を説明します。

日野市障害者差別解消推進条例を知っていますか？
私たち一人ひとりはかけがえのない存在であり、個人の人格や個性を認め合うことが大切です。
故に、私たちの心を含めた社会に存在する「障害」は、取り除かなければなりません。
市は、社会に存在する障壁（バリア）を取り除き、
障害のあるなしにかかわらず誰もが安心して暮らせる共生社会「ともに生きるまち日野」を実現することを
市民の皆さまと一緒に目指しています。
「日野市障害者差別解消推進条例」は、これらを実現するために制定したものです。
この条例には、社会に存在する「障害」を取り除くための、大きなポイントが3つあります。

条例のポイント
(1)不当な差別的取り扱いの禁止
障害を理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり制限することや、
他の人には付けない条件を付けることは禁止されています。事業者だけでなく、すべての市民に適用されます。
例）盲導犬を連れている視覚に障害のある方の入店を拒否した
スロープが無いため、車いすを利用している方の入店を拒否したなど

(2)合理的配慮の提供を義務化
「合理的配慮」とは、障害のある方の権利や利益を侵害しないよう、
個々の状況に応じて問題を解決するための「調整を行うこと」です。
例）視覚に障害のある方のためにメニューの内容を読み上げる
車いすを利用している方のためにスロープを設置するなど

(3)差別に関する相談窓口の設置
障害がある方に対する差別などが発生した場合、障害福祉課を含めた5カ所の相談窓口で相談することができます。