3．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況、職員の服務の状況

（1）職員の勤務時間（一般職の標準的なもの）
【1週間の正規の勤務時間】38時間45分
【開始時刻】午前8時30分
【終了時刻】午後5時15分
【休憩時間】正午から1時間
※市立病院の看護師などで、三交代勤務などにより職務に従事する職員もいますが、
勤務時間は原則週38時間45分で勤務の割り振りをしています


（2）年次有給休暇の取得状況（一般職）（令和5年度）
【総付与日数A】9,780日
【総取得日数B】7,804日
【全対象職員数C】489人
【平均取得日数B/C】16日
【取得率B/A】79.8％
※全対象職員とは、標準的な勤務形態の職員で、
中途に採用された者や退職した者、育児休業者など、通年在籍していない職員を除きます


（3）特別休暇などの状況（令和6年4月1日現在）
【休暇の種類】公民権の行使
【付与日数・期間など】必要な時間
【有給・無給の別】有給

【休暇の種類】骨髄移植休暇
【付与日数・期間など】必要と認められる期間
【有給・無給の別】有給

【休暇の種類】育児時間
【付与日数・期間など】1日2回、それぞれ45分
【有給・無給の別】有給

【休暇の種類】生理休暇
【付与日数・期間など】その都度必要と認められる期間
【有給・無給の別】有給

【休暇の種類】出生支援休暇
【付与日数・期間など】5日以内※特定の治療の場合は10日以内
【有給・無給の別】有給

【休暇の種類】産前および産後の休養
【付与日数・期間など】出産の前後を通じ16週間（多胎妊娠の場合にあっては24週間）以内
【有給・無給の別】有給

【休暇の種類】忌引
【付与日数・期間など】死亡者の区分に応じ、1日～10日の範囲内
【有給・無給の別】有給

【休暇の種類】結婚休暇
【付与日数・期間など】7日以内
【有給・無給の別】有給

【休暇の種類】ボランティア休暇
【付与日数・期間など】5日以内
【有給・無給の別】有給

【休暇の種類】夏季休暇
【付与日数・期間など】7月1日から9月30日までの期間において5日以内
【有給・無給の別】有給

【休暇の種類】子どもの看護休暇
【付与日数・期間など】5日以内※子が複数いる場合は10日以内
【有給・無給の別】有給

【休暇の種類】介添休暇
【付与日数・期間など】2日以内
【有給・無給の別】有給

【休暇の種類】育児参加休暇
【付与日数・期間など】配偶者が出産する場合で、産前期間および産後1年までの期間において5日以内
【有給・無給の別】有給

【休暇の種類】介護休暇
【付与日数・期間など】連続する6月の期間内において必要と認められる期間および連続する6月の期間経過後、
さらに2回まで通算180日（連続する6月の期間内において既に承認した期間を含む）
【有給・無給の別】無給

【休暇の種類】妊娠症状対応休暇
【付与日数・期間など】妊娠に起因する症状のため勤務が困難な場合で、1日を単位として合計10日以内
【有給・無給の別】有給

【休暇の種類】妊婦の通勤緩和休暇
【付与日数・期間など】1日2回、1時間以内
【有給・無給の別】有給

【休暇の種類】短期介護休暇
【付与日数・期間など】配偶者または2親等以内の親族を介護する場合で、5日以内※要介護者が複数いる場合は10日以内
【有給・無給の別】有給

【休暇の種類】介護時間
【付与日数・期間など】連続する3年の期間内において、1日につき2時間以内
【有給・無給の別】無給

【休暇の種類】早期流産休暇
【付与日数・期間など】流産した日の翌日から起算して引き続く7日以内で必要と認められる期間
【有給・無給の別】有給


（4）育児休業および育児部分休業の状況（令和5年度）
【区分】育児休業
【男】17人
【女】35人

【区分】育児部分休業
【男】2人
【女】23人


（5）時間外勤務などの状況（令和5年度）
【時間外勤務等総時間数】97,561時間
【時間外対象職員数】990人
【職員1人当たりの時間外勤務等月平均時間数】8.2時間
※1土曜・日曜日などに出勤し、振替休暇を取得した場合は含みません
※2市立病院医療職の職員（医師・技師・看護師）は含みません


4．職員の分限および懲戒処分の状況
分限処分は、職員に一定の事由がある場合に、本人の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分です。
その目的は公務能率の維持と向上を図ることにあります。
分限処分は、免職、休職、降任、降給の4種類です。
懲戒処分は、職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問うためになされる処分です。
その目的は公務における規律と秩序を維持することにあります。懲戒処分は、免職、停職、減給、戒告の4種類です。

（1）分限処分者数（令和5年度）
【区分】勤務実績が良くない場合
【免職】0人
【休職】0人
【降任】0人
【降給】0人
【計】0人

【区分】心身の故障の場合
【免職】0人
【休職】51人
【降任】0人
【降給】0人
【計】51人

【区分】職に必要な適格性を欠く場合
【免職】0人
【休職】0人
【降任】0人
【降給】0人
【計】0人

【区分】職制、定数の改廃、予算の減少により廃職、過員を生じた場合
【免職】0人
【休職】0人
【降任】0人
【降給】0人
【計】0人

【区分】刑事事件に関し起訴された場合
【免職】0人
【休職】0人
【降任】0人
【降給】0人
【計】0人

【区分】条例で定めた事由による場合
【免職】0人
【休職】0人
【降任】0人
【降給】0人
【計】0人

【区分】計
【免職】0人
【休職】51人
【降任】0人
【降給】0人
【計】51人


（2）懲戒処分者数（令和5年度）
【区分】法令に違反した場合
【免職】0人
【停職】0人
【減給】0人
【戒告】0人
【計】0人
【訓告など】0人

【区分】職務上の義務に違反しまたは職務を怠った場合
【免職】0人
【停職】0人
【減給】0人
【戒告】0人
【計】0人
【訓告など】7人

【区分】全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
【免職】0人
【停職】1人
【減給】0人
【戒告】0人
【計】1人
【訓告など】6人

【区分】計
【免職】0人
【停職】1人
【減給】0人
【戒告】0人
【計】1人
【訓告など】13人

※訓告などとは、懲戒処分に至らない行為で、その責任を確認させ、将来を戒めるための措置です


5．職員の服務の状況

（1）職員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、職務の遂行に当たり全力で専念しなければなりません。
職員が守るべき義務は次の通りです
【区分】職務命令などに従う義務
【内容】職員は法令などの定める規定に従い、かつ上司の職務上の命令に忠実に従わなければなりません
【違反者数】0人

【区分】信用失墜行為の禁止
【内容】職員は職の信用を傷つけたり、職の不名誉となる行為をしてはなりません
【違反者数】1人

【区分】守秘義務
【内容】職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません
【違反者数】0人

【区分】職務専念義務
【内容】職員は法律などに特別に定めがある場合を除くほか、勤務時間中全力で職務遂行しなければいけません
【違反者数】0人

【区分】政治的行為の制限
【内容】職員は政党その他の政治的団体の結成に関与するなどの政治的行為が禁止されています
【違反者数】0人

【区分】争議行為などの禁止
【内容】職員は争議行為などが禁止されています
【違反者数】0人

【区分】営利企業などの従事制限
【内容】職員は営利企業などに従事することは制限されており、従事する場合には許可を受けなければなりません。
なお、公務の遂行に悪影響を及ぼさないと判断できるものについては、
任命権者の許可を得ることによって営利企業などに従事することができます
【違反者数】0人


（2）職員は任命権者の承認を得て、職務専念義務を免除される場合があります（令和5年度）
【区分】職員が職員の給与、勤務時間その他の勤務条件などに関して適法な交渉を行う場合
【延べ件数】30件
【延べ人数】66人
【総時間】101時間


6．職員の研修および勤務成績の評定の状況

（1）研修状況（令和5年度）
職員の能力向上のため、毎年研修を実施しています。
【区分】庁内研修（能力開発研修など）
【人数】1,079人

【区分】派遣研修（市町村職員研修所など）
【人数】307人

【区分】合計
【人数】1,386人


（2）人事評価の概要（令和5年度）
職員の職務で発揮された能力について、毎年評価を行っています。
【評定の回数】1回
【評定の期間】令和5年4月1日～令和6年3月31日
【評定の対象人数】1,409人


7．職員の福祉および利益の保護の状況

（1）福利厚生制度
職員の福利厚生制度として、地方公務員法第42条の規定に基づき、日野市職員互助会を設置し、
職員の元気回復、その他福利厚生に関する事業を行っています。
この互助会は、職員の会費および市の負担金などで運営されています。
また、職員の共済制度は、地方公務員等共済組合法に基づき、職員と市において分担拠出する財源により、
短期給付事業（医療関係など）、長期給付事業（年金関係）、福祉事業（人間ドック事業など）を行っており、
厚生年金、国民年金、健康保険および国民健康保険と同様に社会保険制度の一環とされています。


（2）公務災害などの状況（令和5年度）
公務上、通勤途上の災害により、負傷などした場合には、地方公務員災害補償基金から一定の補償が行われます。
適用件数については下記の通りです。
【区分】件数
【地方公務員災害補償法】23件
【条例】0件
【労働者災害補償保険法】9件


（3）健康診断の状況（令和5年度）
職員の健康管理のため、毎年健康診断を実施しています。定期健康診断の受診者数などについては下記の通りです。
【区分】一次
【受診者数】1,529人

【区分】二次
【受診者数】45人


8．公平委員会の業務の状況（令和5年度）
職員は、懲戒その他、その意に反する不利益な処分を受けた場合、公平委員会に審査請求をすることができます。
また、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、
公平委員会に対して、市の当局により適切な措置が取られるべきことを要求することができます。

【区分】不利益処分の審査請求
【件数】1件

【区分】勤務条件に関する措置要求
【件数】0件

【区分】苦情処理の状況
【件数】0件


9．職員の退職管理の状況（令和5年度）
職員で課長職以上であった者は、退職後2年間、管理職として関与していた職務に関する働きかけを禁止されています。
また再就職情報の届け出義務があります。
【対象者数】8人
【再就職の届け出状況＞本市再任用】1人
【再就職の届け出状況＞他の地方公共団体など】0人
【再就職の届け出状況＞非営利法人など】0人
【再就職の届け出状況＞営利法人】1人
【再就職の届け出状況＞自営業】0人
【再就職の届け出状況＞再就職しない】5人
【再就職の届け出状況＞その他】1人