◎ルールを守って自転車の運転を
ID：1027927
[問い合わせ]日野警察署（電話番号042・586・0110）、市防災安全課（電話番号042・514・8963）
自転車は、子どもから大人まで利用できる手軽な乗り物です。
しかし、自転車も「車両」であり、ルールやマナーを無視した危険な運転は大きな事故につながります。
令和6年11月から改正道路交通法で自転車の罰則が強化されています。
ルールを守り楽しく乗りましょう。

Q．自転車はどの信号に従えばいいの？
A．車道を通行中は車両用の信号に従うこと。歩道を通行中は歩行者用信号に従い、横断歩道を通行すること。

【注意】
(1)横断歩道は歩行者のためのものです。
横断中の歩行者がいる場合は通行の妨げにならないよう、自転車から降りて押して横断しなければなりません。
(2)「歩行者・自転車専用」信号機がある場合は、車道通行中・歩道通行中のいずれの自転車もこの信号に従わなければなりません。

【「一時停止」では必ず止まる】
一時停止の標識があるのは、そのまま通過したら危ない場所だからです！
自転車も必ず止まって、左右と後方の安全を確認してから通行しましょう。
一時停止・安全確認を怠ると…
他の車両や歩行者と衝突する危険が非常に高くなります！


◆日野市の交通事故件数と自転車事故件数の割合
令和元年
［交通事故件数］441件
［自転車事故件数の割合］36.7％

令和2年
［交通事故件数］426件
［自転車事故件数の割合］38.4％

令和3年
［交通事故件数］377件
［自転車事故件数の割合］40.0％

令和4年
［交通事故件数］310件
［自転車事故件数の割合］38.3％

令和5年
［交通事故件数］273件
［自転車事故件数の割合］36.9％

日野市の交通事故件数は減っていますが、自転車が関係する交通事故は約4割と高い水準が続いています！


Q．自転車はどこを走ればいいの？
A．車道の左側を通行すること！逆走は禁止！

ほかの車両との衝突や、通行の妨げなどの可能性が高まる違反行為です！

▼例外的に自転車が歩道を通行できるケース
(1)普通自転車通行可（右図参照）の標識がある
(2)13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体が不自由な方が自転車に乗る場合
(3)車道を通行することが危険でやむを得ない場合
（例：道路工事をしている、交通量が多く道幅が狭いなど）

▼例外的に歩道を通行する場合の注意点
(1)歩道の中央から車道寄りの部分を徐行すること
(2)歩行者の通行を妨げないこと「歩道は歩行者が優先！」
歩行者の通行を妨げるような場合は「一時停止」または「自転車を降りて押して通行する」こと！

▼歩道から車道へ、車道から歩道へ乗り入れる際の注意点
(1)車道や歩道の安全を確かめてから乗り入れを行うこと
※安全確認の怠りは大きな事故につながります
(2)歩道から車道へ乗り入れる場合は、車道を逆走しない（右側通行とならない）ようにすること



◎令和6年11月1日から改正道路交通法により
自転車運転罰則強化されています！（ながらスマホ、酒気帯び運転）
詳しくはホームページに掲載中
ID：1027649