市政のお知らせ・催し

◎税金

■今月の税金の納期限は1月31日（金）
ID：1008395
今月は、市民税・都民税・森林環境税（普通徴収）第4期、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料第7期の納期です。
[問い合わせ]納税課（電話番号042・514・8259）


■市税の納付は便利な口座振替のご利用を
ID：1002734
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の第9期（納期限令和7年3月31日（月））から口座振替を希望する場合は、
1月31日（金）（必着）までに郵便番号191の8686日野市役所2階納税課へ口座振替申込書を郵送またはご持参ください。
[問い合わせ]納税課（電話番号042・514・8259）


■住宅改修に伴う家屋の固定資産税の減額措置
次に該当する各種工事が完了した年の翌年度分に限り、対象家屋の固定資産税額を減額します

▼耐震改修
ID：1002686
[内容]税額減額率2分の1
（1戸当たり120平方メートル相当分を上限。改修工事により認定長期優良住宅に該当することとなった場合は3分の2）
[対象]昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、令和8年3月31日（火）までに建築基準法に基づく一定の耐震改修工事が完了し、
工事に要した費用が1戸当たり50万円を超えるもの

▼住宅のバリアフリー改修
ID：1002687
[内容]税額減額率3分の1（1戸当たり100平方メートル相当分を上限）※省エネ改修軽減と同時適用可
[対象]
【居住者の要件（次のいずれかに該当している方）】
(1)65歳以上(2)要介護または要支援認定を受けている(3)障害のある方、
【家屋の要件（次のすべてに該当するもの）】
(1)新築された日から10年以上経過した住宅（賃貸を除く）
(2)家屋の床面積が50～280平方メートル
(3)令和8年3月31日までに次の改修工事を行い、補助金などを除く自己負担額が50万円を超えるもの。
廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室の改良、トイレの改良、手すりの取り付け、床の段差解消、
引き戸への取り替え、床表面の滑り止め化

▼熱損失防止（省エネ）改修
ID：1002685
[内容]税額減額率3分の1
（1戸当たり120平方メートル相当分を上限。改修工事により認定長期優良住宅に該当することとなった場合は3分の2）
※バリアフリー改修軽減と同時適用可
[対象]次のすべてに該当するもの
(1)平成26年4月1日以前に建てられた住宅（賃貸を除く）
(2)家屋の床面積が50～280平方メートル
(3)令和8年3月31日までに行う省エネ基準を満たす窓の改修工事で、
補助金などを除く自己負担額が60万円を超えるもの（併せて行う床、天井、壁（外気などと接する部分に限る）の断熱工事も含む）
または断熱改修に係る工事費が50万円を超え、
太陽光発電設備、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費を合わせて60万円を超える改修工事

▼マンション長寿命化改修
ID：1024394
[内容]税額減額率3分の1（当該工事が行われた棟のうち、1戸当たり100平方メートル相当分を上限）
[対象]築20年以上が経過している1棟10戸以上のマンションで、長寿命化工事を過去に1回以上適切に実施し、
令和5年4月1日～7年3月31日（月）の間に2回目以降の長寿命化工事を完了しているもの

いずれも
[その他・注意事項]詳細は問い合わせを
[申し込み]申告書類（市役所1階資産税課にあり。市ホームページからダウンロード可）などを資産税課へ
[問い合わせ]資産税課（電話番号042・514・8257）


■にせ税理士・にせ税理士法人にご注意を
税理士資格の無い者が、税務相談・税務書類作成・税務代理を行うことは、法律で禁止されています。
依頼者（納税者）が不測の損害を被る恐れもあります。
税理士証票を携帯し、税理士バッジを着用した税理士へ依頼をしましょう。
[問い合わせ]東京税理士会（電話番号03・3356・4461）



◎健康・検診

■日野人げんき！ゼミナールを開催しませんか？
ID：1026293
保健師・栄養士・歯科衛生士が市内の団体、グループの皆さまの活動場所に出張し、健康に関するお話や測定を行います。
市民の皆さまの健康づくりにぜひご活用ください。
[内容]健診結果の見方、血管年齢（加速度脈波）測定、足指力測定など
[問い合わせ]健康課（電話番号042・581・4111）



◎施設

■ひの煉瓦ホール（市民会館）の開館日を拡大
ID：1000966
令和8年3月まで同施設は休館日の第2火曜日を開館します。ぜひご利用ください。
[問い合わせ]同施設（電話番号042・585・2011）