◎令和7年度
市・都民税の申告受け付けが始まります
受付期間：2月17日（月）～3月17日（月）
※詳細は市ホームページをご覧ください
ID：1010892
[問い合わせ]市民税課（電話番号042・514・8238）
切手を貼らずにそのまま返送できる料金受取人払の返信用封筒を市・都民税申告書とともにお渡ししますので、
郵送での申告にご協力ください

◆市・都民税申告書の配布
[ところ]市役所2階市民税課、七生支所、豊田駅連絡所
※必要な方には郵送しますのでご連絡を
昨年、市・都民税の申告をした方には2月5日（水）に令和7年度市・都民税申告書を発送します


◆市・都民税の申告の郵送受付
郵送で申告書を提出する場合は、以下の1～4の書類を郵便番号191の8686日野市役所市民税課までお送りください。
(1)市・都民税申告書
(2)個人番号・本人確認に関する書類（マイナンバーカード、運転免許証など）※すべて写し
(3)令和6年中の収入（所得）に関する書類（源泉徴収票など）
(4)令和6年中の控除に関する書類（医療費控除の明細書など）
なお、郵送の場合、申告の受付書は原則お返ししません。
受付書が必要な方は住所、氏名を記入し、110円切手を貼った返信用封筒を同封してください。


◆市・都民税の申告における注意点
源泉徴収票に記載のない社会保険料について、
控除の適用を受ける場合は、支払金額を記入した市・都民税の申告書の提出が必要です。
国民健康保険税と後期高齢者医療保険料は納税課、介護保険料は介護保険課で昨年中の納付額を確認できます。
確認の上、申告書に記入してご提出をお願いします。
支払金額の記載がない場合には、控除が適用できませんのでご注意ください。


◆令和6年度税制改正に伴う主な変更点
（1）特別税額控除（定額減税）の実施（同一生計配偶者※1を有する納税者対象）
令和7年度個人住民税においては、納税義務者本人の令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、
控除対象配偶者を除く同一生計配偶者（国外居住者を除く）を有する方に対して特別税額控除（定額減税）が実施されます。
令和7年度個人住民税の定額減税額は1万円です。
ただし、定額減税額が個人住民税所得割額を超える場合は、個人住民税所得割額が限度額となります。
※1同一生計配偶者…納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、
かつ、配偶者（国外居住者を除く）の合計所得金額が48万円以下の者。

（2）住宅ローン控除（住宅借入金等特別税額控除）の拡充・延長
令和6年以降に新築住宅に入居した場合で、令和6年1月以降に建築確認を受けた住宅については
省エネ基準に適合した住宅のみ住宅借入金等特別控除が適用されます。控除期間は13年間です。
(1)子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ
…借入限度額は、住宅の環境性能などの区分
および子育て世帯（19歳未満の子を有する世帯）・若者夫婦世帯（夫婦のいずれかが40歳未満の世帯）に該当する場合、
一定の上乗せ措置が講じられます。
(2)新築住宅の床面積要件の緩和
…新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置（合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。）について、
建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。


◆市・都民税申告相談・受付窓口
例年、受付開始から1週間程度は窓口が大変混雑するため、この期間の手続きはできるだけ避けてください。
また、会場では入場人数の制限を行います。

【日程】2月17日（月）～3月17日（月）※土曜・日曜日、祝日を除く。2月22日（土）、3月1日（土）は実施
【時間】午前9時～午後5時
【会場】市役所1階101会議室

【日程】2月26日（水）～3月1日（土）
【時間】午前9時～11時30分、午後1時～4時30分
【会場】七生福祉センター（七生公会堂1階）

七生支所・豊田駅連絡所では申告相談・受付はできません。


◆日野税務署からのお知らせ
[問い合わせ]国税相談専用ダイヤル（電話番号0570・00・5901）

▼申告書作成会場のご案内
所得税及び復興特別所得税・贈与税・個人事業者の消費税及び地方消費税の申告書作成会場を次の通り開設しています。
[とき]2月17日（月）～3月17日（月）（土曜・日曜日、祝日を除く。ただし3月2日（日）は開設）
※受け付けは午前8時30分～午後4時（入場整理券の配付状況により早く締め切る場合あり。提出のみは午後5時まで）、
相談は午前9時から
[ところ]日野税務署※開設期間中は駐車場なし
[その他・注意事項]混雑回避のため入場整理券を配付。当日会場で配付するほか国税庁公式LINEで事前入手可

▼令和6年分の申告書の提出および納期限
[とき・内容]所得税及び復興特別所得税…3月17日（月）まで、贈与税…3月17日まで、
個人事業者の消費税及び地方消費税…3月31日（月）まで
※納付する税額がある場合は、納付期限までに自ら納付する必要があります
※申告書の提出後に、別途税務署から納付書の送付はありません

▼国税の納付は、便利なダイレクト納付・振替納税をご利用ください
ダイレクト納付・振替納税をするには、事前の手続きが必要です。
なお贈与税については振替納税はできません。
現金で納付する場合は、納付書に添えて、お近くの金融機関で必ず納期限（所得税及び復興特別所得税・贈与税は3月17日（月）、
個人事業者の消費税及び地方消費税は3月31日（月））までに納付してください。

▼QRコードを利用したコンビニ納付
お手持ちのスマホなどの端末を使って、納付に必要な情報をQRコード化し、コンビニで納付することができます。
[対象店舗]ローソン、ナチュラルローソン、ミニストップ、ファミリーマート
※LoppiまたはFamiポートを設置している店舗のみコンビニ納付可
※詳細は国税庁ホームページ「国税の納付手続」を参照