◎令和6年度日野市物価高騰対応重点支援給付金（非課税世帯分）
ID：1027670
[問い合わせ]日野市住民税非課税世帯等給付金コールセンター
（電話番号050・5527・4093※土曜・日曜日、祝日を除く午前9時～午後5時）
国の総合経済対策に基づき、令和6年度住民税非課税世帯（以下「非課税世帯」という）に対し1世帯当たり3万円を給付します。
対象世帯のうち、18歳以下の児童がいると確認できた場合には、手続き不要で児童1人当たり2万円を追加で給付します。
詳細は市ホームページで順次お知らせします。

▼「支給のお知らせ」が届く方（手続き不要）
非課税世帯のうち、
過去に市から同種の給付金を受けている、または公金受取口座情報を市で事前に把握できた世帯へ2月下旬以降に発送予定です。
口座変更または辞退を希望する場合はお知らせに記載の期限までに手続きが必要です。
給付時期…準備が整い次第、順次口座に振り込み

▼「確認書」が届く方（手続きが必要）
上記以外の対象世帯へ2月下旬以降に発送予定です。
手続き期限…4月30日（水）（消印有効）まで
手続き方法…確認書同封の返信用封筒（切手不要）での郵送、オンラインまたは市役所2階東側受付窓口へ持参
※持参の場合は土曜・日曜日、祝日を除く午前9時～午後5時

▼申請が必要な方
令和6年1月2日以降に転入した方を含む非課税世帯、住民税申告や税額の更正をして非課税となった世帯、
市外からのDV避難者で給付対象となる非課税世帯、
令和6年12月14日以降に生まれた新生児または国内の別世帯にいる児童を扶養している非課税世帯などは申請が必要です。
申請期限…4月30日（水）（消印有効）まで※子ども加算給付分は7月31日（木）（消印有効）まで
申請方法…郵便番号191の8686日野市健康福祉部臨時特別給付金担当へ
申請書（市役所2階セーフティネットコールセンター、市役所2階東側受付窓口にあり。市ホームページからダウンロード可）を
郵送または市役所2階東側受付窓口に持参※持参の場合は4月30日まで。土曜・日曜日、祝日を除く午前9時～午後5時
給付時期…確認書または申請書の審査完了後、約3～4週間で給付



◎ひとり親家庭などの方へ
[問い合わせ]子育て課（電話番号042・514・8598）

▼手当の支給および医療費の助成（下表参照）
母子・父子家庭やそれに準ずる家庭、障害のあるお子さまを養育している家庭などに各種手当を支給します。
また、母子・父子家庭やそれに準ずる家庭の方に「ひとり親家庭等医療証」を発行しています。
医療証は診療の際に資格確認証または健康保険証と一緒に提示すると、保険診療の一部が助成されます。
いずれの手当・医療費助成も申請していない方はお早めに申請してください。
なお、所得制限などにより受給できない場合があります。詳細はお問い合わせください。

▼育成手当
ID：1003956
【対象（2月末までに申請の場合）】
次のいずれかに該当する平成18年4月2日以降生まれの児童を養育している父、母または養育者
(1)父母が離婚
(2)父または母が死亡、もしくは生死不明
(3)父または母が重度の障害者
(4)父または母が1年以上拘禁されている
(5)父または母から1年以上遺棄されている
(6)婚姻によらないで出生
(7)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた
(8)棄児などで父母が不明
【支給額など】
申請の翌月分から児童1人当たり月額13,500円

▼障害手当
ID：1003955
【対象（2月末までに申請の場合）】
次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している方
(1)愛の手帳1～3度程度
(2)身体障害者手帳1・2級程度
(3)脳性まひまたは進行性筋萎縮症
【支給額など】
申請の翌月分から児童1人当たり月額15,500円

▼児童扶養手当
ID：1003952
【対象（2月末までに申請の場合）】
次のいずれかに該当する平成18年4月2日以降生まれ（一定の障害がある場合は20歳未満）の児童を養育している父、母または養育者
(1)父母が離婚
(2)父または母が死亡、もしくは生死不明
(3)父または母が重度の障害者
(4)父または母が1年以上拘禁されている
(5)父または母から1年以上遺棄されている
(6)婚姻によらないで出生
(7)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた
(8)棄児などで父母が不明
【支給額など】
申請の翌月分から所得に応じて児童1人の場合は月額10,740円～45,500円、児童2人目以降は月額5,380円～10,750円を加算

▼ひとり親家庭等医療費助成
ID：1003941
【対象（2月末までに申請の場合）】
市内に住所があり、平成18年4月2日以降生まれの児童を養育している児童扶養手当の対象で、
次のすべてに該当する母子・父子家庭か、それに準ずる家庭
(1)各種健康保険に加入している
(2)児童を里親に委託したり、児童福祉施設などに入れていない
(3)東京都心身障害者医療の助成を受けていない
【支給額など】
保険診療分課税世帯…1割／非課税世帯…負担割合なし