◎4月1日（火）から日野市路上喫煙禁止条例が施行されます
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[問い合わせ]環境政策課（電話番号042・514・8298）
この条例は、路上喫煙による受動喫煙およびたばこのポイ捨てによる危険の防止を目指し、
喫煙者と非喫煙者が協力し合い、安全な歩行空間を保ち、共存できる快適な地域環境を作ることを目的に定められました。

▼ポイント
日野市内全域での歩行喫煙禁止
日野市内における道路、公園、広場その他公共の場所で
「移動しながらの喫煙」「移動しながら喫煙ができる状態のたばこ（※）を所持すること」を禁止しています。
※「喫煙ができる状態のたばこ」…火がついているまたは加熱されている状態のたばこをいいます

▼ポイント
路上喫煙禁止地区を設定、区域内での路上喫煙（歩行喫煙含む）を禁止
不特定多数の人が利用し、路上喫煙による迷惑と危険を防止する必要がある区域を「路上喫煙禁止地区（※）」として指定し、
路上喫煙禁止地区での路上喫煙（歩行喫煙含む）を禁止します。
なお、市長が指定する場所や私有地内での喫煙は可能です。

【路上喫煙禁止地区】
日野駅周辺路上喫煙禁止地区…日野駅を中心として半径約200メートルにある「商業地域」「近隣商業地域」が対象となっています。
※日野駅以外にも豊田駅、高幡不動駅も禁止地区として設定予定ですが、
たばこを吸う方と吸わない方が共存できる環境の整備、状況などを鑑みて設定を検討します

自動車の車内で喫煙する場合「車外に喫煙によるたばこの煙（蒸気を含む）が流出しない状態」であれば、その限りではありません。

日野市内全域での歩行喫煙、路上喫煙禁止地区での路上喫煙をした者に対して
「指導、命令、2万円以下の過料」を科す場合があります。

路上喫煙禁止地区
《地図あり》

喫煙所をご利用ください
日野駅東口広場喫煙所
[利用時間]午前6時～午後10時
《写真あり》