◎国民年金のお知らせ
ID：1002836
[問い合わせ]市保険年金課年金係（電話番号042・514・8289）、日本年金機構立川年金事務所（電話番号042・523・0352）


◆保険料の免除や猶予などの制度

▼免除制度
ID：1002840
申請者本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合、申請により保険料納付が免除されます。

▼納付猶予制度
ID：1002838
50歳未満の申請者本人および配偶者の前年所得が一定額以下の場合、申請により保険料納付が猶予されます。

▼学生納付特例制度
ID：1002841
大学・短大・専修学校などの学生で前年所得が一定額以下の場合、申請により保険料納付が猶予されます。

▼失業した方の特例免除
ID：1002840
申請者本人・配偶者・世帯主の中に失業した方がいる場合、
雇保険料の免除や猶予などの制度用保険被保険者離職票などを添付して申請すると、
その方の前年所得を0円とみなす特例があります。

▼法定免除制度
ID：1002839
生活保護法の生活扶助を受けている方、障害年金（1級、2級）を受けている方などは、
届け出をするとその期間の保険料が免除されます。

▼産前産後期間の保険料免除制度
ID：1011490
産前産後期間の免除制度があります。


◆保険料追納制度
免除や猶予が承認された期間は、10年以内であれば一定の金額を加算して保険料をさかのぼって納めることができます。



◎後期高齢者医療制度のお知らせ
ID：1002806
[問い合わせ]保険年金課高齢者医療係（電話番号042・514・8293）


◆後期高齢者医療保険料決定兼納入通知書を7月8日（火）に発送します
ID：1002812
今年度の保険料額や納期限、計算方法などは、通知書および同封案内をご確認ください。


◆後期高齢者医療資格確認書
ID：1002810

▼新しい後期高齢者医療資格確認書を発送します
8月1日（金）からお使いいただく新しい資格確認書（藤色、有効期限は令和8年7月31日（金）まで）を、
すべての方に7月16日（水）以降に特定記録郵便でお送りします。
届きましたら、氏名、生年月日、自己負担割合などの記載内容をご確認ください。
なお、現在お持ちの保険証（青竹色）または資格確認書（オレンジ色）は、
住所や自己負担割合などに変更がなければ、記載されている有効期限（最長で令和7年7月31日（木））までお使いいただけます。
有効期限が過ぎた8月1日以降は、個人情報の取り扱いに注意の上、ご自身で破棄することができます。

▼暫定的な運用
マイナ保険証への円滑な移行に向けた、デジタルとアナログの併用期間を確保するため、
後期高齢者医療制度では令和6年12月2日からマイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付しています。
この運用は、令和7年7月31日までの予定でしたが、8月1日以降も1年間（令和8年7月31日まで）延長されました。
マイナ保険証をお持ちで以下の(1)(2)に該当する方が令和8年8月1日以降も資格確認書の交付を希望する場合は、
保険年金課窓口で申請が必要です。
(1)マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方
(2)介助者などの第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である方


◆自己負担割合の判定方法
ID：1002817
医療機関などで支払う医療費の一部負担金の割合は、「1割」「2割」「3割」の3区分です。
令和7年8月1日～8年7月31日までの負担割合は、令和7年度住民税課税標準額などにより《表1》の通り判定します。

▼《表1》で3割の判定になった方でも、下記(1)または(2)に該当する場合は2割または1割負担となります。
(1)昭和20年1月2日以降生まれの後期高齢者医療制度の被保険者
および同じ世帯の被保険者の「賦課のもととなる所得金額」の合計が210万円以下
※「賦課のもととなる所得金額」は、後期高齢者医療保険料決定兼納入通知書で確認できます
(2)令和6年中の収入額が《表2》の条件を満たしている
※《表2》の条件を満たすことを市で確認できない場合は、申請（基準収入額適用申請）が必要です。
対象と思われる方には申請書をお送りしています

《表1》自己負担割合判定基準
【判定基準】同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合
【自己負担割合】3割

【判定基準】以下(1)(2)の両方に該当する場合
(1)同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる
(2)「年金収入」＋「その他の合計所得金額」の合計額が
・被保険者が1人…200万円以上
・被保険者が2人以上…合計320万円以上
【自己負担割合】2割

【判定基準】同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合
または、上記(1)に該当するが(2)には該当しない場合
【自己負担割合】1割

※住民税非課税世帯の方は上記にかかわらず1割負担となります
※住民税課税所得額とは総所得金額などから住民税の所得控除を差し引いた額です（所得税の課税所得額とは異なります）。
住民税の決定通知書に記載されている「課税標準額」で確認できます

《表2》収入額による自己負担割合判定基準
【世帯の被保険者数】1人
【収入判定基準】収入額が383万円未満
（ただし、383万円以上でも、同じ世帯に他の医療保険制度に加入している70～74歳の方がいる場合は、
その方の収入額と合計して520万円未満）

【世帯の被保険者数】2人以上
【収入判定基準】収入額の合計が520万円未満

※収入額とは、必要経費などを差し引く前の金額で所得額とは異なります


◆限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証は送付されません
ID：1014110
「限度額適用・標準負担減額認定証」「限度額適用認定証」の交付は令和6年12月1日をもって終了しました。
現在お持ちの方、または限度額区分の記載された資格確認書が交付されている方は、
申請をいただくことなく、資格確認書に限度額区分の記載がされています。
新規に各認定証の交付が必要な方は、
申請（資格確認書交付兼任意記載事項併記申請）により、各認定証に代わる限度額区分が記載された資格確認書が交付されます。
なお、マイナ保険証を利用の場合は、各認定証の交付を受けなくても、
医療機関など窓口での自己負担限度額を超える支払いが免除され、入院時の食事代が減額されます。