◎障害者（児）に関する各種制度の紹介
[問い合わせ]障害福祉課（手当電話番号042・514・8485、医療費助成電話番号042・514・8489／FAX042・583・0294）

◆各種手当
心身に障害のある方や障害児を養育している方などを対象に、下表の通り手当を支給する制度があります。

申請をお忘れのものはありませんか？
※年齢要件などにより、対象とはならないものもあります

【手当名】特別障害者手当（ID：1003703）
【支給月額】29,590円
【手当の受給（申請）ができる方】
20歳以上で重度の障害があるため日常生活に常時特別な介護が必要な方
※所定の診断書により判定
※おおむね身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1・2度程度またはそれらが重複している方
（内部障害は絶対安静で生活すべてに介護が必要な方）、それらと同等の疾病、精神の障害がある方
【支給制限】
下記の方は対象外
・施設に入所中
・受給者（申請者）、配偶者や扶養義務者の所得が制限額を超過
・病院または介護老人保健施設に3カ月を越えて入院中（特別障害者手当、重度心身障害者手当）

【手当名】障害児福祉手当（ID：1003703）
【支給月額】16,100円
【手当の受給（申請）ができる方】
20歳未満で重度の障害があるため日常生活に常時特別な介護が必要な方
※所定の診断書により判定
※おおむね身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1・2度程度またはそれらが重複している方、
それらと同等の疾病、精神の障害がある方
【支給制限】
下記の方は対象外
・施設に入所中
・受給者（申請者）、配偶者や扶養義務者の所得が制限額を超過
・病院または介護老人保健施設に3カ月を越えて入院中（特別障害者手当、重度心身障害者手当）

【手当名】特別児童扶養手当（ID：1003703）
【支給月額】1級56,800円／2級37,830円
【手当の受給（申請）ができる方】
次の(1)～(3)いずれか程度の障害または(4)に該当する20歳未満の児童を扶養している父母または養育者
※原則所定の診断書により判定（手帳等級により省略可）
(1)おおむね愛の手帳1～3度程度の児童
(2)身体障害者手帳1～3級程度の児童（下肢障害については4級の一部を含む）
(3)統合失調症、そううつ病、てんかん、自閉スペクトラム症などの児童
(4)これらの障害が重複している児童
【支給制限】
下記の方は対象外
・施設に入所中
・受給者（申請者）、配偶者や扶養義務者の所得が制限額を超過
・病院または介護老人保健施設に3カ月を越えて入院中（特別障害者手当、重度心身障害者手当）

【手当名】重度心身障害者手当（ID：1003707）
【支給月額】60,000円
【手当の受給（申請）ができる方】
65歳未満で重複して重度の障害があり、常時複雑な配慮が必要な方
※都心身障害者福祉センター医師の問診により判定
【支給制限】
下記の方は対象外
・施設に入所中
・受給者（申請者）、配偶者や扶養義務者の所得が制限額を超過
・病院または介護老人保健施設に3カ月を越えて入院中（特別障害者手当、重度心身障害者手当）

【手当名】心身障害者（児）福祉手当（ID：1003704）
【支給月額】15,500円
【手当の受給（申請）ができる方】20歳以上
・身体障害者手帳1・2級の方
・愛の手帳1～3度の方
・進行性筋萎縮症・脳性まひの方
【支給制限】
下記の方は対象外
・施設に入所中
・受給者（申請者）の所得が制限額を超過
・新規で65歳以上の方

【手当名】心身障害者（児）福祉手当（ID：1003704）
【支給月額】12,000円
【手当の受給（申請）ができる方】20歳未満
・身体障害者手帳1・2級の方
・愛の手帳1～3度の方
・進行性筋萎縮症・脳性まひの方
【支給制限】
下記の方は対象外
・施設に入所中
・受給者（申請者）の所得が制限額を超過
・新規で65歳以上の方

【手当名】心身障害者（児）福祉手当（ID：1003704）
【支給月額】8,000円
【手当の受給（申請）ができる方】身体障害者手帳3・4級の方、愛の手帳4度の方
【支給制限】
下記の方は対象外
・施設に入所中
・受給者（申請者）の所得が制限額を超過
・新規で65歳以上の方

【手当名】心身障害者（児）福祉手当（ID：1003704）
【支給月額】3,000円
【手当の受給（申請）ができる方】身体障害者手帳1～4級と愛の手帳1～4度の両方をお持ちの方
【支給制限】
下記の方は対象外
・施設に入所中
・受給者（申請者）の所得が制限額を超過
・新規で65歳以上の方

【手当名】心身障害者（児）福祉手当（ID：1003704）
【支給月額】10,000円
【手当の受給（申請）ができる方】難病の方で都発行の難病医療券または医療受給者証をお持ちの方
【支給制限】
下記の方は対象外
・施設に入所中
・受給者（申請者）の所得が制限額を超過
・新規で65歳以上の方


◆各種医療費助成
市は、心身に障害のある方や難病の方を対象に、下表の通り各種医療費助成を行っています。

【制度名】心身障害者医療費助成（マル障）（ID：1003764）
【内容】食事療養費など保険適用外を除く医療費を助成します。
・住民税課税の方…本人の保険適用医療費の自己負担が1割
・住民税非課税の方…本人の保険適用医療費の全額
【対象】身体障害者手帳1・2級（心臓など内部障害は3級まで）、愛の手帳1・2度または精神障害者保健福祉手帳1級の方
※年齢要件、所得要件などあり

【制度名】難病医療費助成（ID：1003763）
【内容】指定難病などに罹患（りかん）している方の医療費の一部を助成します。
・指定難病に係る医療費が2割負担となり、所得に応じて月額自己負担上限額が設定されます。
【対象】指定難病に罹患（りかん）し、次のいずれかに該当する方
(1)症状が厚生労働大臣または都知事の定める程度である
(2)前記(1)に非該当であるが、
申請日の属する月以前の12カ月間の申請した疾病に係る医療費総額（10割）が33,330円を超える月が3カ月以上ある

【制度名】特定医療費助成
【内容】対象疾病に係る医療費を助成します。
・人工透析…月10,000円
・血友病…全額
・B型・C型肝炎…一部または全額（世帯全員非課税の方）（ID：1003765）
【対象】慢性腎不全のため人工透析を行っている方。血友病、B型・C型肝炎に罹患している方
※認定基準（指定医に登録されている主治医に確認）を満たさない方、生活保護受給者を除く

【制度名】自立支援医療
【内容】精神通院医療（ID：1003713）
精神疾患の治療に係る医療費の一部を助成します（通院のみ）。
【対象】精神疾患により通院している方
※認定基準（指定医に登録されている主治医に確認）を満たさない方を除く

【制度名】自立支援医療
【内容】更生医療（ID：1003711）
障害を軽減・除去するための医療で、日常生活を回復・向上させる可能性が認められる医療費の一部を助成します。
【対象】身体障害者手帳を所持する18歳以上の方
※認定基準（指定医に登録されている主治医に確認）を満たさない方、所得制限を上回る方を除く

【制度名】自立支援医療
【内容】育成医療（ID：1003712）
身体に障害のある児童に対し、将来生活していくために必要な能力を持たせるための医療費の一部を助成します。
【対象】18歳未満の市内在住者
※認定基準（指定医に登録されている主治医に確認）を満たさない方、所得制限を上回る方を除く

【制度名】小児慢性特定疾病医療費助成（ID：1003767）
【内容】指定疾患の医療費の一部および入院時の食事療養費の半額を助成します。
【対象】18歳未満の市内在住者
※認定基準（指定医に登録されている主治医に確認）を満たさない方を除く

【制度名】小児精神障害者入院医療費助成（ID：1003768）
【内容】精神障害で入院を要する治療について、保険適用内の医療費の全額を助成します。
※食事療養標準負担額を除く
【対象】18歳未満の市内在住者
※認定基準（指定医に登録されている主治医に確認）を満たさない方を除く

※いずれも詳細な条件があるため、上表を満たす場合も必ず該当するものではありません。詳細はお問い合わせください