市政のお知らせ・催し

◎税金

■償却資産（固定資産税）の申告を
ID：1006571
[対象]1月1日現在、市内に事業用の償却資産（共同住宅の外構、店舗備品など）を所有または賃貸している個人・法人
[その他・注意事項]対象者には12月12日に申告書を送付。新規事業者や申告書が届かない方は問い合わせを
[申し込み]1月30日（金）（必着）までに郵便番号191の8686市役所1階資産税課へ郵送または持参。eLTAXによる電子申告も可能
※持参は平日のみ
[問い合わせ]資産税課（電話番号042・514・8257）


■住宅改修に伴う家屋の固定資産税の減額措置
次に該当する各種工事が完了した年の翌年度分に限り、対象家屋の固定資産税額を減額します。

▼耐震改修
ID：1002686
[内容]税額減額率2分の1（1戸当たり120平方メートル相当分を上限。
改修工事により認定長期優良住宅に該当することとなった場合は3分の2）
[対象]昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、令和8年3月31日（火）までに建築基準法に基づく一定の耐震改修工事が完了し、
工事に要した費用が1戸当たり50万円を超えるもの

▼住宅のバリアフリー改修
ID：1002687
[内容]税額減額率3分の1（1戸当たり100平方メートル相当分を上限）※省エネ改修軽減と同時適用可
[対象]
居住者の要件（次のいずれかに該当している方）
(1)65歳以上
(2)要介護または要支援認定を受けている
(3)障害のある方。
家屋の要件（次のすべてに該当するもの）
(1)新築された日から10年以上経過した住宅（賃貸を除く）
(2)家屋の床面積が50～280平方メートル
(3)令和8年3月31日までに次の改修工事を行い、補助金などを除く自己負担額が50万円を超えるもの。
廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室の改良、トイレの改良、手すりの取り付け、床の段差解消、
引き戸への取り替え、床表面の滑り止め化

▼熱損失防止（省エネ）改修
ID：1002685
[内容]税額減額率3分の1
（1戸当たり120平方メートル相当分を上限。改修工事により認定長期優良住宅に該当することとなった場合は3分の2）
※バリアフリー改修軽減と同時適用可
[対象]次のすべてに該当するもの
(1)平成26年4月1日以前に建てられた住宅（賃貸を除く）
(2)家屋の床面積が50～280平方メートル
(3)令和8年3月31日までに行う省エネ基準を満たす窓の改修工事で、
補助金などを除く自己負担額が60万円を超えるもの（併せて行う床、天井、壁（外気などと接する部分に限る）の断熱工事も含む）
または断熱改修に係る工事費が50万円を超え、太陽光発電設備、高効率空調機、
高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費を合わせて60万円を超える改修工事

▼マンション長寿命化改修
ID：1024394
[内容]税額減額率3分の1（当該工事が行われた棟のうち、1戸当たり100平方メートル相当分を上限）
[対象]築20年以上が経過している1棟10戸以上のマンションで、長寿命化工事を過去に1回以上適切に実施し、
令和9年3月31日（水）までに2回目以降の長寿命化工事を完了しているもの

いずれも
[その他・注意事項]工事完了日から3カ月以内に申告を。詳細は問い合わせを
[申し込み]申告書類（市役所1階資産税課にあり。市ホームページからダウンロード可）などを資産税課へ
[問い合わせ]資産税課（電話番号042・514・8257）


■介護保険料などは税金の所得控除が受けられます
ID：1003631

▼介護保険料の社会保険料控除
令和7年中に納めた金額が対象となります。
納付書払いの方は納付書の領収証書、口座振替の方は口座名義人の通帳、年金天引きの方は公的年金の源泉徴収票でご確認ください。
年金天引きの方は、本人のみ控除の対象となります。

▼障害者控除
障害者手帳をお持ちでなくても、要介護認定を受け一定の条件を満たす方は、申請により障害者控除対象者認定書を発行します。

▼おむつ代の医療費控除
要介護認定を受け一定の条件を満たす方は、介護保険課が発行する主治医意見書記載事項証明書を添付し申告できます。
また、要介護認定を受けていなくても、
医師が発行するおむつ使用証明書（証明書用紙は市役所2階市民税課にあり）があれば申告できます。

▼介護サービス利用者負担額の医療費控除
控除対象となるサービスは、
訪問看護などの医療系居宅サービス（医療系サービスと同時にケアプランに位置付けられている一部の居宅サービスも対象）と、
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院の施設サービスに限ります。
また申告の際はサービス利用料の領収書が必要です。

いずれも
[その他・注意事項]控除の要件や申告手続きなどに関することは申告先にお問い合わせを
[問い合わせ]介護保険課（電話番号042・514・8509）