◎国民健康保険のお知らせ

■ 国民健康保険税納税通知書を7月9日（木）に発送
ID: 1029155
［問い合わせ］
保険年金課　電話番号042・514・8279
［内容］
今年度の税額や納期限、計算方法などは、通知書および同封の案内をご確認ください。今年度から、従来の国民健康保険税に「子ども・子育て支援納付金分」が加算されます。通知書は世帯主宛てに発送します。

■ 国民健康保険税の軽減・減免
ID: 1023277
［問い合わせ］
保険年金課　電話番号042・514・8279
［内容］
国民健康保険税は、年齢や収入の有無に関わらず納める必要がありますが、次のような条件で保険税が軽減・減免される場合があります。
▶前年所得に基づく法定軽減（減額賦課）
　令和7年中の世帯所得額に応じて均等割額が軽減されます。世帯主と国保加入者全員の所得申告が必要です。
▶会社都合による離職などによる軽減
　倒産や解雇など会社都合による離職で国民健康保険に加入した場合は、申告により軽減される場合があります。
▶後期高齢者医療制度への移行に伴う減免
　後期高齢者医療制度へ移行する方の被扶養者だった方が国民健康保険に加入する場合、申請により減免される場合があります。
［その他・注意事項］
この他、以下の免除または減免もあります。
▶産前産後期間の保険税の免除
▶災害などの状況の急激な変化などにより、生活が著しく困窮している世帯の減免
▶刑事施設などに収監され、給付制限を受けている期間の減免
詳細は納税通知書に同封の案内または市ホームページをご確認ください。

■ 市ホームページで国民健康保険税額を試算できます
ID: 1031115
［問い合わせ］
保険年金課　電話番号042・514・8279
［内容］
世帯主と加入する方の令和7年中の収入・所得が分かるものを準備の上、ご利用ください。

■ 70～74歳の方へ高齢受給者証または資格情報のお知らせを発送
ID: 1031098
［問い合わせ］
保険年金課　電話番号042・514・8279
［内容］
▶高齢受給者証などをお送りします
現在お持ちの高齢受給者証などの有効期間は最長で7月31日（金）までとなっています。8月1日（土）からの一部負担金の負担割合は、令和7年中の所得などにより判定します。
8月1日以降の負担割合が記載された「高齢受給者証」または「資格情報のお知らせ」は、世帯主宛てに発送します。なお、ご家族でも種類が違うと別々に届きます。

［対象］
① マイナ保険証が無い方など
② マイナ保険証が有る方

［内容］
7月中旬に①「高齢受給者証」を特定記録郵便で発送 ②「資格情報のお知らせ」を普通郵便で発送

［その他・注意事項］
▶一部負担金の負担割合が割になる場合
負担割合は原則2割ですが、同じ世帯の70歳以上の国民健康保険被保険者で、以下の①②の両方の条件に当てはまる方は3割になります。詳細は高齢受給者証に同封の案内をご確認ください。

［内容］
① 該当者の中に令和8年度の住民税課税標準額が145万円以上の方がいる
② 該当者の令和7年中の旧ただし書き所得の合計が210万円を超える
※収入額によっては2割負担になる場合あり

■ 限度額認定証更新の手続き
ID: 1026742
［問い合わせ］
保険年金課　電話番号042・514・8276
［内容］
限度額適用（標準負担額減額）認定証の有効期限は毎年7月31日までです。8月1日以降も有効な認定証が必要な方は、改めて申請が必要となります。なお、マイナ保険証（マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している）を利用すれば、紙媒体の認定証がなくても限度額を超える医療機関での医療費の支払いが免除されますので、マイナ保険証をご利用ください。また、「住民税非課税世帯の方で過去1年以内に91日以上入院し、入院時における食事療養費などの減額申請が必要な方（標準負担額減額・長期入院該当）」は、マイナ保険証を利用する場合でも、引き続き市への限度額適用認定証などの申請が必要となりますので、忘れずにお手続きをお願いします。

［申し込み］
7月1日（水）から次の①～③のいずれかの方法で申請。
① 市ホームページ専用フォームで
② 〒191-8686 日野市役所1階 保険年金課給付係へ申請書類（市ホームページからダウンロード）を郵送
③ 市役所1階 保険年金課窓口へ本人確認書類などを持参

［その他・注意事項］
※認定証の発行は原則7月16日（木）以降。7月16日より前の申請受け付け分は7月下旬に郵送。7月16日以降の電子・郵送での申請受け付け分は、8月以降の送付となる場合あり。詳細は市ホームページ参照または問い合わせを。

■ 高額療養費制度の自己負担限度額の変更について
ID: 1002785
［問い合わせ］
保険年金課　電話番号042・514・8276
［内容］
令和8年8月診療分から、国民健康保険の自己負担限度額が下表の通り変更となります。「年間上限（世帯）」は、今回の変更から追加となり、月ごとの自己負担額が積み上がり、年間（8月～翌年7月）の上限額に達した後は、それ以上の医療費が還付となります。国民健康保険の被保険者で、還付対象となる方には、市からお知らせをする予定です。

○70歳未満の場合
■変更前
【区分】ア
【所得要件】旧ただし書所得901万円超
【限度額（世帯）】252600円（（総医療費－842000円）×1％の加算あり）
【4回目以降】140100円

【区分】イ
【所得要件】旧ただし書所得600万円超～901万円以下
【限度額（世帯）】167400円（（総医療費－558000円）×1％の加算あり）
【4回目以降】93000円

【区分】ウ
【所得要件】旧ただし書所得210万円超～600万円以下
【限度額（世帯）】80100円（（総医療費－267000円）×1％の加算あり）
【4回目以降】44400円

【区分】エ
【所得要件】旧ただし書所得210万円以下
【限度額（世帯）】57600円
【4回目以降】44400円

【区分】オ
【所得要件】住民税非課税
【限度額（世帯）】35400円
【4回目以降】24600円

■変更後
【区分】ア
【所得要件】旧ただし書所得901万円超
【限度額（世帯）】270300円（（総医療費－901000円）×1％の加算あり）
【4回目以降】140100円
【年間上限（世帯）】1680000円

【区分】イ
【所得要件】旧ただし書所得600万円超～901万円以下
【限度額（世帯）】179100円（（総医療費－597000円）×1％の加算あり）
【4回目以降】93000円
【年間上限（世帯）】1110000円

【区分】ウ
【所得要件】旧ただし書所得210万円超～600万円以下
【限度額（世帯）】85800円（（総医療費－286000円）×1％の加算あり）
【4回目以降】44400円
【年間上限（世帯）】530000円

【区分】エ
【所得要件】旧ただし書所得210万円以下
【限度額（世帯）】61500円
【4回目以降】44400円
【年間上限（世帯）】530000円

【区分】オ
【所得要件】住民税非課税
【限度額（世帯）】36900円
【4回目以降】24600円
【年間上限（世帯）】290000円

○70歳以上の場合
■変更前
【区分】現役並み所得者Ⅲ（3割負担）
【所得要件（住民税課税標準額）】690万円以上
【限度額（外来・個人）】252600円（（総医療費－842000円）×1％の加算あり）
【4回目以降】140100円

【区分】現役並み所得者Ⅱ（3割負担）
【所得要件（住民税課税標準額）】380万円以上690万円未満
【限度額（外来・個人）】167400円（（総医療費－558000円）×1％の加算あり）
【4回目以降】93000円

【区分】現役並み所得者Ⅰ（3割負担）
【所得要件（住民税課税標準額）】145万円以上380万円未満
【限度額（外来・個人）】80100円（（総医療費－267000円）×1％の加算あり）
【4回目以降】44400円

【区分】一般（2割負担）
【所得要件（住民税課税標準額）】145万円未満
【限度額（外来・個人）】18000円（年間限度額144000円）
【入院（世帯）】57600円
【4回目以降】44400円

【区分】低所得者Ⅱ（2割負担）
【所得要件（住民税課税標準額）】非課税
【限度額（外来・個人）】8000円
【入院（世帯）】24600円

【区分】低所得者Ⅰ（2割負担）
【所得要件（住民税課税標準額）】非課税
【限度額（外来・個人）】8000円
【入院（世帯）】15000円

■変更後
【区分】現役並み所得者Ⅲ（3割負担）
【所得要件（住民税課税標準額）】690万円以上
【限度額（外来・個人）】270300円（（総医療費－901000円）×1％の加算あり）
【4回目以降】140100円
【年間上限（世帯・外来＋入院）】1680000円

【区分】現役並み所得者Ⅱ（3割負担）
【所得要件（住民税課税標準額）】380万円以上690万円未満
【限度額（外来・個人）】179100円（（総医療費－597000円）×1％の加算あり）
【4回目以降】93000円
【年間上限（世帯・外来＋入院）】1110000円

【区分】現役並み所得者Ⅰ（3割負担）
【所得要件（住民税課税標準額）】145万円以上380万円未満
【限度額（外来・個人）】85800円（（総医療費－286000円）×1％の加算あり）
【4回目以降】44400円
【年間上限（世帯・外来＋入院）】530000円

【区分】一般（2割負担）
【所得要件（住民税課税標準額）】145万円未満
【限度額（外来・個人）】22000円（年間限度額216000円）
【入院（世帯）】61500円
【4回目以降】44400円
【年間上限（世帯・外来＋入院）】530000円

【区分】低所得者Ⅱ（2割負担）
【所得要件（住民税課税標準額）】非課税
【限度額（外来・個人）】11000円（年間限度額96000円）
【入院（世帯）】25700円
【4回目以降】24600円
【年間上限（世帯・外来＋入院）】290000円

【区分】低所得者Ⅰ（2割負担）
【所得要件（住民税課税標準額）】非課税
【限度額（外来・個人）】8000円
【入院（世帯）】15700円
【年間上限（世帯・外来＋入院）】180000円

◎国民年金のお知らせ

■ 保険料の免除や猶予などの制度があります
［問い合わせ］
市保険年金課　電話番号042・514・8289
日本年金機構立川年金事務所　電話番号042・523・0352
［内容］
▶免除制度　ID: 1002840
　申請者本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合、申請により保険料納付が免除されます。
▶納付猶予制度　ID: 1002838
　50歳未満の申請者本人および配偶者の前年所得が一定額以下の場合、申請により保険料納付が猶予されます。
▶学生納付特例制度　ID: 1002841
　大学・短大・専修学校などの学生で前年所得が一定額以下の場合、申請により保険料納付が猶予されます。
▶失業した方の前年所得を0円とみなす特例免除
　申請者本人・配偶者・世帯主の中に失業した方がいる場合、雇用保険被保険者離職票などを添付して申請すると、その方の前年所得を0円とみなす特例免除があります。
▶法定免除制度　ID: 1002839
　生活保護法の生活扶助を受けている方、障害年金（1級、2級）を受けている方などは、届け出をするとその期間の保険料が免除されます。
▶産前産後期間の保険料免除制度　ID: 1011490
　産前産後期間の免除制度があります。
［その他・注意事項］
各制度（法定免除・産前産後免除を除く）の利用には毎年申請が必要です。マイナポータル（法定免除を除く）、市保険年金課窓口、年金事務所窓口のいずれかで手続きしてください。

■ 保険料追納制度
［内容］
免除・納付猶予・学生納付特例が承認された期間は、10年以内であれば一定の金額を加算して保険料をさかのぼって納めることができます。

◎後期高齢者医療制度のお知らせ

■ 後期高齢者医療保険料決定兼納入通知書を7月7日（火）に発送します
ID: 1002812
［問い合わせ］
保険年金課　電話番号042・514・8293
［内容］
今年度の保険料額や納期限、計算方法などは、通知書および同封の案内をご確認ください。

■ 資格情報のお知らせまたは資格確認書のどちらかをお送りします
ID: 1002810
［内容］
8月1日（土）からお使いいただく資格情報のお知らせ（白色）または新しい資格確認書（水色）（どちらも有効期限は最長で令和9年7月31日（土）まで）を、すべての後期高齢者医療制度の被保険者へ7月16日（木）以降にお送りし ます（資格情報のお知らせは普通郵便、資格確認書は特定記録郵便で）。届きましたら、氏名・生年月日・自己負担割合などの記載内容をご確認ください。
なお、現在お持ちの資格確認書（藤色）は、住所や自己負担割合などに変更がなければ、記載されている有効期限（最長で令和8年7月31日（金））までお使いいただけます。現在お持ちの資格確認書（藤色）は、有効期限が過ぎた令和8年8月1日（土）以降、個人情報の取り扱いに注意の上、ご自身で破棄することができます。

▶8月以降の東京都での取り扱いについて
次の条件を全て満たす方へは「資格情報のお知らせ」を、満たさない方および過去に「申請による資格確認書の交付」の申請をされた方（※②）へは、「資格確認書」をお送りします。この対応は、都道府県ごとに異なります。
［対象］
• 令和8年8月1日時点で84歳以下である
• マイナ保険証（保険証として利用登録をしたマイナンバーカード）を保有している
• 過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用して医療機関などを受診・利用したことがある
• おおむね直近3カ月以内に1回以上マイナ保険証を利用して医療機関などを受診・利用したことがある

※マイナ保険証をお持ちの方も、次の①、②に該当する場合は、申請により「資格確認書」の交付を受けることができます。
① マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方
② 介助者などの第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である方

■ 自己負担割合の判定方法
ID: 1002817
［内容］
医療機関などで支払う医療費の一部負担金の割合は、「1割」、「2割」、「3割」の3区分になっています。8月1日から令和9年7月31日までの負担割合は、令和8年度住民税課税標準額などから表1の通り判定します。

表1　自己負担割合判定基準
【判定基準】同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合
【自己負担割合】3割

【判定基準】以下の①②の両方に該当する場合
① 同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる
② 「年金収入」と「その他の合計所得額」の合計額が被保険者が1人…200万円以上　被保険者が2人以上…合計320万円以上
【自己負担割合】2割

【判定基準】同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満、または上記①に該当するが②には該当しない場合
【自己負担割合】1割

※住民税非課税世帯の方は上記に関わらず1割負担となります
※住民税課税所得額とは総所得金額などから住民税の所得控除を差し引いた額です（所得税の課税所得額とは異なります）。住民税の決定通知書に記載されている「課税標準額」で確認できます。

▶【表1】で3割の判定になった方でも、下記➀または➁に該当する場合は2割または1割負担となります。
① 昭和20年1月2日以降生まれの後期高齢者医療制度の被保険者および同じ世帯の被保険者の「保険料計算のもととなる所得金額」の合計が210万円以下
② 令和7年中の収入額が表2の条件を満たしている

表2　収入額による自己負担割合判定基準
【世帯の被保険者数】1人
【収入判定基準】収入額が383万円未満（ただし、383万円以上でも、同じ世帯に他の医療保険制度に加入している70～74歳の方がいる場合は、その方の収入額と合計して520万円未満）

【世帯の被保険者数】2人以上
【収入判定基準】収入額の合計が520万円未満

※収入額とは、必要経費などを差し引く前の金額で所得額とは異なります。