日野市特定相談・一般相談連携機能強化支援事業補助金

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ページID1031355  更新日 令和7年2月3日

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障害者の地域移行を促進するため、特定相談支援事業者及び一般相談支援事業者が関係機関等と連携して実施する地域移行に関する報酬算定外業務の経費を補助し、障害者の地域移行の促進を図ります。

補助対象

対象者

障害者支援施設等に入所、又は精神科病院に入院中で、日野市が給付の実施機関となる障害者等に対して、障害者総合支援法に規定する計画相談支援又は地域移行支援を提供する事業所を運営する法人

備考:事業所及び法人の所在地が日野市外でも、対象の障害者の給付主体が日野市の場合は補助対象となります。

対象事業

次のいずれかに該当するもの

  1. 障害者支援施設等に入所中の障害者等に対し、退所及び地域移行に向けた個別の具体的な調整
  2. 精神科病院に入院中の障害者等に対し、退院及び地域移行に向けた個別の具体的な調整(注釈)

    (注釈)ただし、以下のことに配慮し、実施すること。
  • 障害者等の心身の状況及び置かれている状況並びに障害福祉サービスの利用に係る本人の意向の把握
  • 障害福祉サービスの利用に係る障害者支援施設等及び親族との調整
  • 障害者支援施設等の退所又は、精神科病院の退院に伴う障害福祉サービスの利用の調整

対象事業期間

令和8年4月1日~令和9年3月31日

補助内容

補助対象経費

補助対象事業に要する経費

(注釈)次の経費は、補助対象外となります。

  • 障害者等の地域移行に係る報酬算定の対象となる経費
  • 国、東京都その他の団体による補助金等の対象となる経費
  • 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の障害者相談支援事業として、市が特定相談支援事業者又は一般相談支援事業者へ委託する事業の対象となる経費

補助額

次を比較し、少ないほうの額を補助(1,000円未満切り捨て)。

  1. 補助対象事業を利用した障害者等1人につき、12,000円に補助事業を実施した月数を乗じて得た額
  2. 補助対象経費の実支出額から、寄附金その他の収入額を控除して得た額

申請期間

令和8年4月1日(水曜日)~令和9年1月15日(金曜日)
(注釈)予算額を超える場合は交付申請の提出順に予算範囲内で交付します。
 

申請手続きの流れ

日野市特定相談・一般相談連携機能強化支援事業補助金実施案内(Q&A含む)

申請方法、申請の流れ、Q&Aについてはリーフレットを確認してください。

申請書類の提出方法

下記の日野市特定相談・一般相談連携機能強化支援事業補助金交付申請提出フォームから、申請書類を提出してください。

交付申請時提出書類

令和8年4月1日(水曜日)~令和9年1月15日(金曜日)
(注釈)予算額を超える場合は交付申請の提出順に予算範囲内で交付します。

事業所の所在地が日野市外の場合は、特定相談支援事業所または一般相談支援事業所を運営していることが確認できる書類(事業所の指定通知)も提出してください。

実績報告時提出書類

実績報告書の提出締切日は事業完了日から60日以内、または令和9年3月31日のいずれか早い方となります。
 

利用者の住所が日野市外の場合は、給付の主体(実施機関)となる自治体が日野市とわかる書類も提出してください。

請求時提出書類 

第7号様式(請求書)には、押印(代表者印)が必要となります。

要綱

Adobe Readerのご案内

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のホームページ(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課
直通電話:福祉係 042-514-8485 援護係 042-514-8489 差別解消推進係 042-514-8991
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-0294
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
健康福祉部障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。