自立支援医療制度(精神通院医療)
精神疾患のための通院による治療を受ける場合、医療費に継続的な負担がかかります。そのような方々のために通院医療費の負担軽減を図る制度が、障害者総合支援法に基づく「自立支援医療費制度(精神通院医療)」です。通常、医療保険では医療費の3割が自己負担となりますが、この制度を併用した場合、自己負担は原則1割に軽減されます。なお、この制度は、精神障害者保健福祉手帳の有無は問いません。
※指定医療機関で行う往診・デイケア・訪問看護・てんかんの診療及び薬代等も対象となります。
※市民税の所得割額が23万5千円以上の場合は、ご病気の状況により該当とならない場合もあります。
自己負担(原則1割)について
自己負担は原則1割ですが、利用者本人の収入や世帯の所得、疾患等に応じて月額負担上限額が設定されています。
| 所得区分 | 所得の条件 |
負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
| 低所得1 |
市民税非課税世帯 本人収入80万9千円以下の方(公的年金収入等含む) |
2,500円 |
| 低所得2 |
市民税非課税世帯 本人収入80万9千円を超える方(公的年金収入等含む) |
5,000円 |
| 中間所得層1 |
市民税所得割額が合計3万3千円未満の世帯 高額治療継続者(重度かつ継続)に該当する方 ※(重度かつ継続)に非該当の方は、負担上限月額は無く、自己負担は医療費の1割 |
5,000円 |
| 中間所得層2 |
市民税所得割額が合計3万3千円から23万5千円未満の世帯 高額治療継続者(重度かつ継続)に該当する方 ※(重度かつ継続)に非該当の方は、負担上限月額は無く、自己負担は医療費の1割 |
10,000円 |
| 一定所得以上 | 市民税所得割額が合計23万5千円以上の世帯
高額治療継続者(重度かつ継続)に該当する方 ※(重度かつ継続)に非該当の方は、この制度は受けられません |
20,000円 |
※「世帯」の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を、同一世帯とします。異なる医療保険に加入している家族の方は別世帯となります。
※「世帯」の所得は、社会保険の方の場合、被保険者本人の所得により区分されます。
※「重度かつ継続」の範囲について、統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害もしくは薬物関連障害(依存症等)の者又は、集中・継続的な医療を要する者として精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者
※低所得1・2に該当する方は、自己負担額を助成する制度があります。詳細は以下のページをご確認ください。
精神障害者保健福祉手帳との同時申請について
精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療費制度を同時に申請する場合は、手帳用診断書のみで申請が可能です。(「高額治療継続者(重度かつ継続)」として申請をする場合は、別途「意見書」が必要な場合があります)年金証書等の写しによる同時申請はできません。
※同時申請で精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療の更新申請を行う場合については、精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療費制度の更新可能期間が一致している場合のみ可能です。
自立支援医療受給者証と精神障害者保健福祉手帳の有効期間終了日を合わせることができます
自立支援医療と精神障害者保健福祉手帳の有効期間終了日が異なるために同時申請ができない場合は、次回以降の申請において同時申請が可能になるように、自立支援医療受給者証(精神通院)の有効期間を短縮して精神障害者保健福祉手帳の有効期間終了日に合わせることができます。
- 対象の方の例: 受給者証期限が令和8年8月31日で、手帳期限が令和9年5月31日の場合は、手帳の期限が延長後の受給者証の期限(令和9年8月31日)より短いため期間短縮可能です
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
精神障害者保健福祉手帳(診断書に基づいて交付されたものに限る)の交付を受けている方が、「高額治療継続者(重度かつ継続)」に該当しない新規申請(再開申請を含む)を行う場合には、精神障害者保健福祉手帳の写しを添付すれば、診断書の提出は必要ありません。
※「高額治療継続者(重度かつ継続)」を申請する場合は、意見書を添付してください。
なお、上記の精神障害者保健福祉手帳の写しの添付による新規申請(再開申請を含む)については、「診断書不要の扱い」となり、次回の更新申請の際には、自立支援医療診断書(精神通院)の提出が必要となります。
申請方法
申請窓口は日野市役所1階障害福祉課です。必要書類の書式をお渡ししますので、まずは障害福祉課へお越しください。
申請にかかる所要時間は、約20分程度です。
時間は目安です。窓口の混雑状況や個々の状況により、時間がかかる場合があります。
なお正午から午後1時は対応できる職員が少ない為、お待ちいただく時間が長くなる場合があります。
窓口へ来庁が難しい場合には、郵送での申請を受け付けております。申請内容によってお送りいただきたい書類等が異なりますので、郵送申請ご希望の場合には、事前にご連絡ください。
申請に必要なもの ※詳しくはお問い合わせください
- 自立支援医療費支給認定申請書(所定の書式が障害福祉課にあり)※下記の関連リンクからダウンロードできます。
- 自立支援医療診断書(医師が記載)(所定の書式が障害福祉課にあり) (2年に1度)※下記の関連リンクからダウンロードできます。
- 自立支援医療受給者証(更新の方のみ)
- 健康保険情報が分かるもの(受診者本人分)
- 課税・非課税証明書(日野市で所得確認ができない方)
- 世帯状況・住民税・本人収入閲覧同意書(日野市で所得確認できる方)(所定の書式が障害福祉課にあり)※下記の関連リンクからダウンロードできます。
- マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票)
- 本人確認書類
有効期間を過ぎてしまってからの申請は「再開申請」となり、自立支援医療診断書(精神通院)の提出が必要となります。
診断書の作成には、お時間がかかる可能性があります。医療機関へご確認の上、作成依頼してください。
郵送による手続きについて
1.郵送による書類受け取り希望の場合
障害福祉課援護係宛てに下記の書類を送付していただき届き次第、書類をお送りいたします。
・110円分の切手を貼った返信用封筒(返送先住所と氏名を記載したもの)
※申請書と診断書を送付希望される場合は、180円分の切手を貼った返信用封筒
・送付希望依頼書もしくは氏名と生年月日、送付希望の申請書類及び診断書の種類を記載したメモ
※送付希望依頼書は、下記の関連リンクよりダウンロードできます。
2.郵送による申請の場合
上記の「申請に必要なもの」に加え、110円分の切手を貼った返信用封筒(返送先住所と氏名)を障害福祉課援護係宛てまで送付してください。申請書控えを返送いたします。
注意点
- 郵送申請は、郵送手続等でお時間がかかるため、お急ぎの場合は、直接窓口でご申請ください。
- 郵送申請の受付日は、申請書類一式が到着した日(受領した日)となります。なお、書類に不備や不足がある場合は、正しく修正された時点が受付日となります。
- 不足書類がある場合や、ご連絡が取れない場合は、申請書類一式をお返しさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 郵便事故防止のため、申請時および返信用に簡易書留やレターパック等での送付を希望される方は、必要な郵便切手等を添えて送付先へお送りください。
関連リンク
東京都立中部総合精神保健福祉センター
世帯状況・住民税・本人収入閲覧同意書ダウンロード
送付希望依頼書ダウンロード
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プリントサービスのご案内
ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害福祉課
直通電話:福祉係 042-514-8485 援護係 042-514-8489 差別解消推進係 042-514-8991
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-0294
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
健康福祉部障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
