移動支援事業

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ページID1003738  更新日 令和8年9月10日

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屋外での移動が困難な方について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促します。

対象者

屋外での移動が困難な小学生以上の方で、以下のいずれかの要件を満たす方

  • 身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害を有する方、又は下肢・体幹機能障害もしくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害を有する方
  • 愛の手帳の交付を受けている方
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、又は自立支援医療(精神通院医療)の支給認定を受けている方
  • その他、必要と認められる方

※同行援護対象者及び重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援の支給決定を受けている方は対象となりません。

利用者負担

市民税課税世帯は事業費の1割負担となります。
生活保護世帯及び非課税世帯においては、ご負担はありません。

※上記に関わらず、利用内容によっては、交通費や食費等の実費負担が必要となります。また、同行者に係る費用についても、利用者の実費負担が必要です。

内容

社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出、通学時における移動支援を行います。
※通勤、通所、営業活動、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除きます。

社会生活上必要不可欠な外出

外出内容

行政機関等における諸手続、相談 市役所、警察署、裁判所等の官公庁
金融機関等の利用 銀行、郵便局など
余暇活動等の社会参加のための外出

外出内容

文化施設等の利用 映画館、美術館、図書館、公園など
スポーツ施設等の利用 スポーツジム、体育館など
観光施設等の利用 動物園、水族館、遊園地など
買い物 デパート、スーパー、ショッピングモールなど
理容・美容 理容室、美容院など
冠婚葬祭 結婚式、葬式、お墓参りなど 
その他 選挙での投票、地域行事、カラオケ、散歩など 
対象とならない外出

外出内容

経済活動、営利を目的とする外出 営業活動等、収入を得ることを目的とした外出、通勤
通年かつ長期にわたる外出 通所(特例的に認める場合を除く。) 
政治的又は宗教的活動を目的とする外出 布教、勧誘活動、選挙運動等
公序良俗に反する外出 ギャンブル等
危険を伴う外出 登山等、危険を伴うスポーツ等
法令等により他の公的類似サービスが適用される外出  介護保険や居宅介護サービスの「通院等介助」の対象となる通院など
利用可能時間

学年

時間

小学生 月10時間
中学生 月15時間
高校生以上 月30時間

 

申請方法

●窓口で申請される場合
申請書を障害福祉課窓口へご提出ください。
所要時間は、約20分程度です。
時間は目安です。窓口の混雑状況や個々の状況により、時間がかかる場合があります。

●電子申請される場合
以下外部リンクより電子フォームを開き、フォームからご申請ください。

移動支援事業利用申請 電子申請QRコード
移動支援事業利用申請 電子申請フォームQRコード
移動支援事業利用者異動届 電子申請QRコード
移動支援事業利用者異動届 電子申請フォームQRコード

Adobe Readerのご案内

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課
直通電話:福祉係 042-514-8485 援護係 042-514-8489 差別解消推進係 042-514-8991
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-0294
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
健康福祉部障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。