障害児通所サービスの利用方法

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ページID1003756  更新日 令和8年11月5日

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申請

市役所障害福祉課または相談支援事業者にご相談ください。相談支援事業者は、サービス申請前の相談や手続きの支援などを行います。

障害児支援利用計画案の提出依頼

市は、障害児通所支援の申請を行う障害児の保護者に対して、障害児支援利用計画案の提出依頼を行います。
障害児支援利用計画については、 サービス等利用計画・障害児支援利用計画のページをご覧ください。

障害児支援利用計画案の提出

市から障害児支援利用計画案の提出を求められた方は、指定特定相談支援事業者が作成した障害児支援利用計画案を提出します。
セルフプランとして、自ら計画案を作成することも可能です。

支給決定・受給者証の発行

支給決定を受けると、福祉型施設の場合は受給者証が、医療型施設の場合は受給者証と医療受給者証が発行されます。

障害児支援利用計画の作成

支給決定が行われた後に、指定特定相談支援事業者は、障害児支援利用計画を作成します。

施設との利用契約の締結

発行された受給者証を施設に提示してください。利用に関する契約を行い、サービス利用を開始します。

申請方法

利用したい施設が決まりましたら、保護者は市役所障害福祉課に申請してください。市はサービス利用意向の聞き取りを行い、簡単な調査を行います。
障害福祉課窓口で申請書に記入するか、障害福祉サービス申請書一覧から様式を印刷(両面印刷可)し、記入して提出してください。

所要時間は、約30分程度です。

時間は目安です。窓口の混雑状況や個々の状況により、時間がかかる場合があります。

更新申請用書類について

更新申請を紙で行う場合は、以下にて必要書類を確認のうえご用意いただき、障害福祉課援護係へ提出してください。
※新規申請の場合はご使用いただけません。
※更新申請は、市より案内が届いてから行ってください。更新案内は、期間満了月の1カ月前頃を目途に郵送いたします。
※更新に係る書類は、障害福祉課窓口でもお渡しすることができます。

●全サービス共通
 【1】介護給付費等支給申請、利用者負担額減額・免除等申請及び児童発達支援事業所等利用支援事業申請書(第1号様式)

●計画相談支援給付をご利用の場合
 【2】計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(第24、28号様式)
 【3】計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(第25、29号様式)※申請済みの内容に変更がある場合のみ。

●放課後等デイサービスをご利用の場合
 【4】(調査票1)就学時個別サポート調査・給付決定時調査 調査票
 【5】(調査票2)障害児の調査項目票
 【6】(調査票3)強度行動障害該当判定チェック表
 【7】放課後等デイサービス事業所向け事前調査票 ※ご利用中の事業所に記載していただくものです。

●児童発達支援をご利用の場合
 【5】(調査票2)障害児の調査項目票
 【6】(調査票3)強度行動障害該当判定チェック表

●短期入所をご利用の場合
 【5】(調査票2)障害児の調査項目票

●医療的ケア判定スコアが必要な方(医療的ケア児の場合)
 【8】医療的ケア判定スコア ※主治医に記載していただくものです。

様式等は以下よりダウンロードしていただけます。

Adobe Readerのご案内

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のホームページ(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課
直通電話:福祉係 042-514-8485 援護係 042-514-8489 差別解消推進係 042-514-8991
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-0294
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
健康福祉部障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。