保育所や幼稚園等における虐待等通報相談窓口

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ページID1029199  更新日 令和8年4月27日

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 日野市内の保育所、小規模保育事業所、認証保育所、認可外保育施設、認定こども園、幼稚園、乳児等通園支援事業、病児保育事業(以下「保育所や幼稚園等」という。)における虐待等の防止のため、通報相談窓口を設置いたしました。本窓口は保育所や幼稚園等に通われているお子様及び保護者様が安心して施設を利用できるよう、保育所や幼稚園等における虐待等をいち早く把握し、早期に対応するための取り組みです。また、児童福祉法の改正により、2025年10月から、保育所や幼稚園等の職員による虐待に関して、通報義務が設けられました。市内の保育所や幼稚園等の職員による、児童への虐待等が疑われる事案に関する相談は、ご連絡ください。

 「これって虐待じゃない?」と思ったら迷わず本窓口にご連絡ください。ご連絡は電話・メール・郵送・対面による相談・通報の受付に加えて、WEB上で電子申請も受け付けております。

 なお、相談・通報された方のプライバシーは守られます。匿名での相談・通報も可能です。

相談・通報方法

電子申請

下記の二次元バーコード又はリンクから保育所や幼稚園等における虐待等の相談・通報が行えます。

虐待等相談・通報フォームの二次元コード

 ※24時間受付

その他相談・通報方法

以下の方法で相談・通報が可能です。

電話

042-514-8972(直通)
メール
hoiku@city.hino.lg.jp
郵送
〒191-8686 日野市神明1-12-1 日野市子ども部保育課保育政策係宛
対面

日野市子ども部保育課窓口

(日野市神明1丁目13番地の2 子ども包括支援センター1階)

※平日8時30分から午後5時00分まで受付

虐待等とは・・・

 虐待等とは、虐待や虐待が疑われる事案(不適切な保育)、その他子どもの人権擁護の観点から望ましくないと考えられるかかわりのことを指します。

 なお、保育所や幼稚園等における虐待とは、職員が子どもに行う次の行為をいいます。(改正児童福祉法第33条の10第1項)


(1)身体的虐待:保育所や幼稚園等に通う子どもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

〈例〉首を絞める、殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、熱湯をかける、布団蒸しにする、溺れさせる、逆さ吊りにする、異物を飲ませる、 ご飯を押し込む、 食事を与えない、戸外に閉め出す、縄などにより身体的に拘束するなどの外傷を生じさせるおそれのある行為及び意図的にこどもを病気にさせる行為。 打撲傷、あざ(内出血)、骨折、頭蓋内出血などの頭部外傷、内臓損傷、刺傷など外見的に明らかな傷害を生じさせる行為。 など


(2)性的虐待:保育所や幼稚園等に通う子どもにわいせつな行為をすること又は保育所や幼稚園等に通う子どもをしてわいせつな行為をさせること。

〈例〉下着のままで放置する。必要の無い場面で裸や下着の状態にする。こどもの性器を触るまたはこどもに性器を触らせる性的行為(教唆を含む)。性器を見せる。本人の前でわいせつな言葉を発する、又は会話する。性的な話を強要する(無理やり聞かせる、無理やり話させる)。こどもへの性交、性的暴行、性的行為の強要・教唆を行う。ポルノグラフィーの被写体などを強要する又はポルノグラフィーを見せる。わいせつな目的で裸や下着の状態を撮影する。 など


(3)ネグレクト:保育所や幼稚園等に通う子どもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所や幼稚園等に通う他の子どもによる(1)(2)又は(4)までに掲げる行為の放置その他の保育所や幼稚園等の職員としての業務を著しく怠ること。

〈例〉こどもの健康・安全への配慮を怠っているなど。(例えば、体調を崩しているこどもに必要な看護等を行わない、こどもを故意に車の中に放置するなど)。こどもにとって必要な情緒的欲求に応えていない(愛情遮断など)。 おむつを替えない、汚れている服を替えないなど長時間ひどく不潔なままにする。泣き続けるこどもに長時間関わらず放置する。視線を合わせ、声をかけ、抱き上げるなどのコミュニケーションをとらず保育を行う。適切な食事を与えない。別室などに閉じ込める、部屋の外に締め出す。虐待等を行う他の保育士・保育教諭などの第三者、他のこどもによる身体的虐待や性的虐待、心理的虐待を放置する。他の職員等がこどもに対し不適切な指導を行っている状況を放置する。その他職務上の義務を著しく怠る。 など

(4)心理的虐待:保育所や幼稚園等に通う子どもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所や幼稚園等に通う子どもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

〈例〉ことばや態度による脅かし、脅迫を行うなど。他のこどもとは著しく差別的な扱いをする。こどもを無視したり、拒否的な態度を示したりするなど。こどもの心を傷つけることを繰り返し言うなど(例えば、日常的にからかう、「バカ」「あほ」など侮蔑的なことを言う、こどもの失敗を執拗に責めるなど)。こどもの自尊心を傷つけるような言動を行うなど(例えば、食べこぼしなどを嘲笑する、「どうしてこんなことができないの」などと言う、こどもの大切にしているものを乱暴に扱う、壊す、捨てるなど)。他のこどもと接触させないなどの孤立的な扱いを行う。感情のままに、大声で指示したり、叱責したりする。 など


※上記具体例は、「被措置児童等虐待対応ガイドライン」や「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」等で示す例を参照し、保育所や幼稚園等向けの例を記載したもの。

 

 一方で、日々保育の現場において行われる行為は、仮にその1つ1つが虐待には該当しないものであったとしても、日々の振り返りの中で改善が図られなければ、そうした行為の繰り返し等によって虐待になり得るものである、すなわち、日々の行為の延長に虐待があると理解する必要があります。

虐待の概念

※出典:「保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」(参照 令和7年8月)

参考リンク

参考資料


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このページに関するお問い合わせ

子ども部 保育課 保育政策係
直通電話:042-514-8972
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-586-1855
東京都日野市神明1丁目13番地の2 子ども包括支援センター1階
【郵送用住所】〒191-8686 東京都日野市神明1丁目12番地の1
子ども部保育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。