ハローライト等の設置事業について

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ページID1015171  更新日 令和8年8月1日

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目的

住宅確保要配慮者の居宅に孤独死等の早期発見を担う見守り機器の設置を希望する住宅確保用配慮者、不動産事業者等又は福祉関係者からの申請により、ハローライト等の見守り機器を設置することにより、住宅確保要配慮者、親族、事業者及びその他関係者の安心感を醸成し、住宅確保要配慮者の円滑な入居促進及び居住の安定を図ることを目的として実施します。

対象事業

  1. ハローライト機器設置タイプ
  2. ハローライト代理訪問タイプ(クロネコ見守りサービス)

申請できる方

住宅確保要配慮者、市内にある民間賃貸住宅の所有者、協力不動産店、民生委員、ケアマネージャー、地域包括支援センター

設置対象者の要件(すべての要件を満たす方)

  1.  あんしん住まいるで住宅相談を行った方または相談に応じられる方。
  2. 日野市内の民間賃貸住宅にひとりで住む方(予定の方を含む)。
  3. 高齢者、障害者または孤独死等が生じるおそれがある方。
  4. 対象者以外にメールを受け取れる方がいること。
  5. 過去に設置対象者等になっていないこと。

対象事業概要

1.機器設置タイプ

市の委託業者が自宅に伺い、機器の設置を行うタイプです。

1日の間に点灯、消灯の動きがない場合に事前登録した連絡先(対象者以外)へお知らせが届きます。

通信費

月額495円/月 

※令和8年4月1日時点の金額です

備考

  • 見守り機器の本体代金を市が負担します
  • 通信費は自己負担となります
  • 通信費の支払いにはクレジットカードの登録が必要です

2.代理訪問タイプ(クロネコ見守りサービス)

ヤマト運輸のスタッフが自宅にお伺いし、機器を設置するタイプです。

前日朝9時から当日8時59分の間に点灯、消灯が確認できない場合に事前登録した連絡先(対象者以外)へお知らせが届きます。その後、依頼があればヤマト運輸のスタッフが自宅へ訪問し状況確認と報告を行います。

通信費

利用開始から24カ月目まで:不要

25カ月以降:月額1,738円(税込)

※令和8年4月1日時点の金額です

備考

  • 利用開始から24カ月目までの通信料を市が負担します
  • 25カ月目以降の通信費は自己負担となります
  • 見守り機器本体はヤマト運輸からの貸与となり、事業を終了する際には撤去が必要です

申請について

交付申請書(第1号様式)に必要事項を記入し、日野市まちづくり部都市計画課までご提出ください

申請様式等一式

Adobe Readerのご案内

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 都市計画課
直通電話:計画係 042-514-8354 交通政策係 042-514-8369 住宅政策係 042-514-8371 開発指導係 042-514-8374
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
まちづくり部都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。