軽自動車税
毎年4月1日現在、市内に定置場のある原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車の所有者に対して課税されます。なお、車両を所有していなくても廃車手続きを行わないと税金がかかりますので、ご注意ください。
令和8年度税制改正に伴い令和8年4月1日より、軽自動車税(環境性能割)が廃止になり、軽自動車税(種別割)が「軽自動車税」に名称が変更になります。なお、これにより手続きや税額(税率)は変更されません。
- 軽OSS及び軽JNKSについて
- 特定小型原動機付自転車の標識交付について
- 原動機付自転車(125cc以下)オリジナルナンバープレートの無償交換について
- 令和8年度 軽自動車税納税通知書の発送について
- 軽自動車税納税通知書の確認について
軽自動車税とは
軽自動車税の税額
軽自動車やバイクを買ったとき、譲ってもらったとき
- 原動機付自転車等の登録手続き
-
自賠責保険・共済の期限は切れていませんか
自賠責保険・共済の有効期限切れ、かけ忘れにご注意を
