ふるさと納税 返礼品募集
日野市では、ふるさと納税制度によりご寄附いただいた市外在住の寄附者に対し、感謝の意を表し返礼品をお贈りしています。
ふるさと納税を契機として本市の魅力に触れることにより、将来にわたって本市を応援していただくとともに、本市を訪れる契機を創出し、地域経済の活性化等につなげることを目的とし、返礼品を募集します。
返礼品の提供を希望する事業者様は、「日野市ふるさと納税事業協力事業者募集要綱」や「総務省が定める地場産品基準の記載例について」を確認のうえ、下記から申込ください。
※なお、ふるさと納税の返礼品については、国の定めた地場産品基準等を遵守していただく必要があり、別添要綱の基準に合致しない場合は返礼品として採用されません。
日野市ふるさと納税事業協力事業者募集要綱(必ずご確認ください)
下記の内容を掲載していますので、必ずご確認をお願いします。要領の基準に合致しない場合は返礼品として採用されません。
- 趣旨
- 協力事業者の要件
- 返礼品の要件
- 返礼品の金額設定、発送、手続き
- 協力事業者による返礼品の追加、変更及び廃止
- 返礼品の見直し
- 個人情報の保護他
ふるさと納税事業 協力事業者募集
返礼品を登録する場合は、様式01と様式02を下記メールアドレスへ提出の程お願いします。また登録している返礼品の内容に変更がございましたら、様式04の提出をお願いします。
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様式01_事業者応募用紙 (Word 15.5KB)
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様式02_返礼品提案書 (Word 19.9KB)
地場産品基準(根拠説明記載例)を参考に、返礼品の根拠事由を具体的に記載をお願いします。 -
様式04_返礼品変更(廃止)申請書 (Word 18.1KB)
財産管理課財産係
zaisan@city.hino.lg.jp
総務省が定める地場産品基準
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地場産品基準抜粋(総務省) (PDF 379.0KB)
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地場産品基準(根拠説明記載例) (PDF 223.3KB)
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「ふるさと納税に係る指定制度の運用についてのQ&Aについて」(令和5年7月21日付け総税市第80号) (PDF 297.3KB)
- ふるさと納税ポータルサイト(総務省)(外部リンク)

ふるさと納税返礼品の地場産品基準第3号に関する書類提出について
自治体がふるさと納税の寄附者へ提供する返礼品は、総務省が定める「地場産品基準」に適合している必要があります。このうち地場産品基準第3号に該当する返礼品については、令和8年10月1日以降の指定期間から基準がさらに明確化され、運用が厳格化されます。
該当する返礼品を提供されている事業者の皆様、又は新たに地場産品基準第3号に該当する返礼品を提供予定の事業者の皆様におかれましては、以下の内容をご確認のうえ、証明書の提出等、ご対応をお願いいたします。
地場産品基準第3号とは
当該地方団体の区域内において、返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより、相応(過半)の付加価値が生じているものが該当します。
付加価値基準の明確化
地場産品基準第3号については、これまで「区域内の工程により生じた付加価値が全体の過半(50%超)を占めること」とされていましたが、令和8年10月以降は、次の二つの要件が新たに求められます。
1.事業者による証明書の提出(必須)
総務大臣が定める標準的な算出方法に基づき、返礼品等の製造等を行う事業者が、「当該返礼品の価値の過半が区域内の工程によって生じていること」を証明書により提出していただく必要があります。
2.自治体がWebサイトでの公表(必須)
自治体が返礼品として提供を開始するまでに、上記証明書の内容を自治体のウェブサイト等において公表する必要があります。
(注意)照明内容が公表されていない当該返礼品は、ふるさと納税の返礼品として提供できません。
返礼品等の調達費用の妥当性確保
自治体が調達する返礼品等について、事業者等が一般に販売する小売価格に比べ、相当程度高額での調達が行われている事例が総務省の調査において確認されています。
「付加価値基準」に基づく返礼品については、当該返礼品の製造等を行う者による「価値の過半が区域内で生じた」ことの証明に加え、一般販売価格も併せて証明書に記載することとし、それらの内容を公表します。
(注意)合理的な理由なく、一般販売価格より高額の価格設定はできません。
提出書類(証明書)について
地場産品基準第3号に該当する特産品を申請する場合は以下の様式を提出してください。
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プリントサービスのご案内
ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 財産管理課
直通電話:財産係 042-514-8156 土地活用係 042-514-8161
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所4階
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