平成31年度から適用される市民税・都民税税制改正
1.配偶者控除の改正
納税義務者(扶養する方)の合計所得金額が900万円を超えた場合控除額が減少していき、1,000万円を超えた場合は配偶者控除の適用を受けることができなくなります。
この場合であっても、配偶者の合計所得金額が38万円以下であれば、この配偶者について障害者控除の適用や非課税判定時の扶養人数への算入が可能です。
【配偶者控除額算定表】
| 納税義務者(扶養する方)の合計所得金額 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1000万円以下 | 1000万円超 | |||
| 
 配偶者の合計所得金額 | 
 
 38万円以下 
 
 | 配偶者が69歳以下(昭和24年1月2日以降の生まれ) | 
 33万円 | 
 22万円 | 
 11万円 | 
 
 適用なし | 
| 老人控除対象配偶者(配偶者が70歳以上(昭和24年1月1日以前の生まれ)) | 
 38万円 | 
 26万円 | 
 13万円 | |||
※平成30年12月31日現在で判断します
2.配偶者特別控除の改正
働きたい方が就業調整を意識せず働けるように、控除の適用を受けられる配偶者の合計所得金額の上限が、これまでの76万円から123万円に引き上げられました。
納税義務者の合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少していきます。1,000万円を超えた場合は、これまで同様配偶者特別控除の適用はありません。
【配偶者特別控除額算定表】
| 納税義務者(扶養する方)の合計所得金額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1000万円以下 | 1000万円超 | ||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 配偶者の合計所得金額 | 38万円超 90万円以下 | 33万円 | 22万円 | 
 
 11万円 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 適用なし | 
| 90万円超 95万円以下 | 31万円 | 21万円 | |||
| 95万円超 100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | ||
| 100万円超 105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | ||
| 105万円超 110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | ||
| 110万円超 115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | ||
| 115万円超 120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | ||
| 120万円超 123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | ||
| 123万円超 | 適用なし | ||||
【参考資料】
| 給与収入額 | 給与所得金額 | 
|---|---|
| 1,030,000円以下 | 38万円以下 | 
| 1,030,000円超から1,550,000円以下 | 38万円超から90万円以下 | 
| 1,550,000円超から1,600,000円以下 | 90万円超から95万円以下 | 
| 1,600,000円超から1,667,999円以下 | 95万円超から100万円以下 | 
| 1,667,999円超から1,751,999円以下 | 100万円超から105万円以下 | 
| 1,751,999円超から1,831,999円以下 | 105万円超から110万円以下 | 
| 1,831,999円超から1,903,999円以下 | 110万円超から115万円以下 | 
| 1,903,999円超から1,971,999円以下 | 115万円超から120万円以下 | 
| 1,971,999円超から2,015,999円以下 | 120万円超から123万円以下 | 
【注意点について】
今回の改正により、配偶者の合計所得金額が38万円以下であるものの、本人(配偶者を扶養している方)の合計所得金額が1000万円を超えたことにより、配偶者控除の対象外となった場合であっても、次の措置については引き続き適用があります。
1.非課税要件
 本人(配偶者を扶養している方)の合計所得金額が、次により算定した額を下回った場合、住民税は非課税となります。
(配偶者(合計所得金額が38万円以下の方に限る)+扶養親族の人数+1人)×35万円+21万円
 ※この場合の配偶者は、本人の合計所得金額が1000万円を超過していても、人数として算入できます
2.障害者控除
 配偶者が、障害等を有しかつ合計所得金額が38万円以下である場合、
 本人(配偶者を扶養している方)の障害者控除の適用を受けられます。
  例)本人(配偶者を扶養している方)…合計所得金額1000万円
  配偶者・・・・・・・・・・・・・合計所得金額38万円、障害を有する方
 本人が市民税の申告をする場合
 配偶者控除⇒適用されません。
 障害者控除⇒配偶者を対象として、26万円の控除額を申告できます。
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