引き続き認定都市農地貸付け等を行っている旨の証明書
引き続き認定都市農地貸付け等を行っている旨の証明書
相続税の納税猶予を受けている農地を貸し付けている相続人の方は、3年ごとに「引き続き認定都市農地貸付け等を行っている旨の証明書」を税務署に提出する必要があります。
これは、3年ごとに提出している「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」とは別に証明を受けるものになります。
相続税の納税猶予を受けている農地を貸し付けている相続人の方は、引き続き農業経営を行っている旨の証明を受ける際に、窓口で貸し付けている農地があることもお伝えください。
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産業スポーツ部 都市農業振興課
直通電話:農産係 042-514-8447 農業委員会事務局 042-514-8456
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
産業スポーツ部都市農業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
