日野市まちづくり条例に基づく意見書の提出方法について
日野市まちづくり条例では、第86条の規定に基づき市民等(※1)は「大規模開発事業の土地利用構想に関する意見書」を、第62条の規定に基づき周辺住民等(※2)は「開発事業に関する意見書」を提出することができます。
(※1)「市民等」とは、市内に住所を有する者、市内で事業を営む者、市内の土地又は建築物の所有者その他規則で定める者をいう。(条例第3条第1号)
(※2)「周辺住民等」とは、開発事業区域の周辺で当該開発事業の規模に応じて規則で定める範囲内において住所を有する者、事業を営む者及び土地又は建築物の所有者をいう。(条例第3条第8号)
意見書の提出方法
1.意見等は、市が指定する様式(※3)に「郵便番号」「住所」「氏名」「電話番号」を必ず記入し押印の上、記載して提出してください。
(※3)(1)「大規模開発事業の土地利用構想に関する意見書」第50号様式(第81条関係)
(2)「開発事業に関する意見書」第20号様式(第54条関係)
- 記載漏れ等がある場合には、見解書(回答)を送付することができません。(見解書(回答)を送付する都合上、郵便番号のご記入をお願いします。)
- また、提出要件を満たしていることが確認できない場合には、適切に事務処理することができません。
2.市が指定する様式への記入は一人1枚とし、市が指定する様式に書ききれない意見等は、別紙(※4)に箇条書きにしてください。
(※4)別紙(参考書式あり)
3.写真、その他の資料を添付する場合には、A4又はA3サイズの用紙に貼り付けた写しを提出するものとし、写真、その他の資料等を貼り付けた原本では提出しないでください。
4.意見等を記載した本人以外の者が意見書を提出する場合には、委任状(※5)の添付が必要です。(同一世帯は除く)
(※5)委任状(参考書式あり)
Q&A
Q1.意見書はいつ提出できますか?
(1)大規模開発事業の土地利用構想に関する意見書
「大規模開発事業土地利用構想の届出」の公告の日の翌日から30日間(※6)
(※6)30日目が土曜日、日曜日祝の場合は、翌営業日まで
(2)開発事業に関する意見書
「開発事業事前協議申請書の提出」の公告の日の翌日から14日間(※7)
(※7) 14日目が土曜日、日曜日祝の場合は、翌営業日まで
なお、公告年月日は、日野市のホームページにて確認することができます。
Q2.意見書は誰が提出できますか?
(1)大規模開発事業の土地利用構想に関する意見書:市民等
(2)開発事業に関する意見書:周辺住民等
Q3.意見書はどこに提出すれば良いですか?
意見書は「日野市まちづくり部都市計画課開発指導係」を提出窓口(市役所3階)として受け付け、市は意見書の写しを事業者へ送付します。
受付時間:平日の8時30分から午後5時00分まで(正午から午後1時00分までを除く)
Q4.意見書はどのような方法で提出すれば良いですか?
窓口(手渡し)での提出のほか、メールや郵送による提出も可能です。(郵送は必着)
○窓 口:市役所3階都市計画課
○メール:tosikei@city.hino.lg.jp (件名は【意見書の提出について】としてください。)
○郵 送:〒191-8686 日野市神明1-12-1 日野市まちづくり部都市計画課開発指導係あて
Q5.意見書はどのような内容でも良いですか?
意見書は、事業者に対して意見等を申し出るもので、大規模開発事業の場合は土地利用構想に関する内容、開発事業の場合は事前協議に関する内容となります。
意見等の本文中に個人情報(住所、氏名、電話番号等)は記載しないで下さい。また、割印、訂正印は不要です。
なお、市に提出された意見書については、事業者が見解書により回答するものです。
Q6.意見書に対する回答はもらえますか?
事業者から市へ提出された見解書(回答)は、市から意見書の提出者へ送付します。
回答は事業者の判断にもよりますが、同様の意見等が複数ある場合には、まとめて回答することもありますので、必ずしも1問1答で回答するとは限りません。
また、意見書提出者以外の方は、「見解書の提出」の公告の日の翌日から14日間(※8)縦覧することができます。
(※8) 14日目が土曜日、日曜日祝の場合は、翌営業日まで
なお、公告年月日は、日野市のホームページにて確認することができます。
注意事項
- 意見書の作成にあたっては、開発事業に関する意見であることを十分に確認の上、提出するようお願いします。
- 市は、法令等に基づき意見書の写しの提供を求められた場合には、個人情報の保護に関する法律に則り、個人情報(住所、氏名等)を含む意見書の写しを提供する場合があります。
様式および参考書式
添付ファイル
このページに関するお問い合わせ
まちづくり部 都市計画課
直通電話:計画係 042-514-8354 交通政策係 042-514-8369 住宅政策係 042-514-8371 開発指導係 042-514-8374
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
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