よくある質問(言葉の意味)

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ページID1031091  更新日 令和8年6月1日

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言葉の意味

1 区画整理(土地区画整理事業)

一定規模の区域の中で、みんなで土地を出し合いながら道路や公園等をつくり、街並みを整備する事業のことです。

2 従前地(じゅうぜんち)

区画整理事業を行う以前の、もともとの土地のことです。

3 換地(かんち)

従前地(2参照)に代えて、区画整理事業によって新しく割り当てられる土地、またはその行為のことです。

換地の実施時期は、区域内のすべての区画整理事業が完了した時(以下「換地処分」という)であり、換地処分が行われると換地が新たな土地として登記され、位置や形状が公図に反映されます。

4 仮換地(かりかんち)

換地(3参照)されるまでの間、従前地(2参照)に代えて割り当てられる土地のことです。

区画整理の事業の進捗に伴い仮換地が指定されると、原則従前地は使えなくなります。

仮換地の指定は、地権者ご本人に通知されます。

5 保留地(ほりゅうち)

道路や宅地を作る費用等とするため、皆様から出し合っていただいた土地から、売却するために新しく生み出した土地のことです。

6 減歩(げんぶ)

地権者の皆様から、出し合っていただく土地、またはその行為のことです。

7 清算金(せいさんきん)

土地区画整理事業では、一般的に従前地(2参照)に比べて換地(3参照)の方が土地の価値が高くなるため、価値の増加分に応じて減歩(6参照)をいただくことで釣り合いを持たせますが、区域内すべての土地について計算通りの減歩率・面積で換地を定めることは困難であるため、換地面積等について損得(不均衡)が生じます。

これを解消(不均衡を是正する)ため施行者(日野市)が権利者の皆様に対して「徴収」または「交付」する金銭のことを清算金と言います。

清算金の金額は換地処分が行われる時点の土地の評価(土地価額)に基づき算定するため、現時点では決まっていません。

なお、清算金の「徴収」「交付」は、換地処分が行われる時点の土地所有者(登記名義人)や借地権者等に対して行われます。

≪清算金を市に支払う(徴収となる)場合≫

価値の増加分に基づき計算した減歩率よりも実際の減歩が少なく、換地の面積が計算よりも大きい場合

小規模な宅地について、換地後も建物が建てられるように減歩をしない、または減歩を緩和している場合

≪清算金を市から支払う(交付となる)場合≫

価値の増加分に基づき計算した減歩率よりも実際の減歩が多く、換地の面積が計算よりも小さい場合

区画整理後に不要となる私道などについて、換地を定めないこととした場合

8 仮換地明細図(かりかんちめいさいず)

仮換地(4参照)の位置及び形状、敷地外周の辺長が⽰された図⾯のことです。
換地の形状は、換地処分の前に実施する測量結果に基づき確定されるので、区画整理事業中は、仮換地の辺長を10cmまでの単位で表します。

9 重ね図・仮換地重ね図(かさねず・かりかんちかさねず)

従前地の形状(公図)と仮換地の形状を重ねたものです。

10 保留地図(ほりゅうちず)

保留地(5参照)の形状、敷地外周の辺長が⽰された図⾯のことです。
保留地の形状は、換地処分の前に実施する測量結果に基づき確定されるので、区画整理事業中は、保留地の辺長を10cmまでの単位で表します。

11 組合施行(くみあいせこう)【法第3条2項の事業】

市が施行する区画整理事業(市施行)とは別に、地権者自らが共同で設立した組織(組合)が施行する区画整理事業のことです。

日野市内では「川辺堀之内地区」、「上台地区」の2地区で事業を実施中です。

このほか、新たに「新井東養塚地区」「高幡橋北地区」でも事業を予定しています。

12 補償(ほしょう)

区画整理事業に伴い、建築物等の移転や除却が必要となった場合、所有者に対してその損失を補うことです。

補償概要
権利者別補償金の項目 建物所有者 占有者
建物移転料 曳家又は再築等の工法により、仮換地に移転していただくための費用です。/再築工法の場合には、建物解体費を含みます。  占有者が増築した部分については、建物所有者に準じて算定します。ただし、その部分の補償にあたっては、建物所有者との合意が必要です。
工作物移転料 門、塀などの構築物や電話、機械設備などの移転に要する費用です。 門、塀などの構築物や電話、機械設備などの移転に要する費用です。ただし、占有者の所有物に限ります。
竹木土石等移転料 樹木の移植費若しくは伐採費及び庭石などの移転に要する費用です。 樹木の移植費若しくは伐採費及び庭石などの移転に要する費用です。ただし、占有者の所有物に限ります。
動産移転料 家財道具など建物内外にある動産の運搬に要する費用です。 家財道具など建物内外にある動産の運搬に要する費用です。
仮住居補償 建物を移転する期間中の仮住まいに要する費用です。 建物を移転する期間中の仮住まいに要する費用です。
借家人補償 なし 同等の建物の賃借りに要する費用の補償です。賃借りの継続が著しく困難な場合に適用します。
家賃減収補償 移転期間中、賃貸料を得ることができないための減収分の補償です。ただし、アパート業等の場合は営業補償の扱いとなります。 なし
移転雑費 建築確認申請など法令上の手続きに要する費用やその他移転に係る費用です。 建築確認申請など法令上の手続きに要する費用やその他移転に係る費用です。
営業補償/休止補償 営業を休止するための補償です。/1.収益補償2.経費補償3.給料補償 営業を休止するための補償です。/1.収益補償2.経費補償3.給料補償
営業補償/仮営業所設置等の補償 営業の実態等により休業ができない場合、営業を継続していただくための補償です。仮営業所の設置又は借入に要する費用があります。ただし、この期間、休止補償はありません。 営業の実態等により休業ができない場合、営業を継続していただくための補償です。仮営業所の設置又は借入に要する費用があります。ただし、この期間、休止補償はありません。
農業補償 移転期間中、農業を休止したときの収益減の補償です。 移転期間中、農業を休止したときの収益減の補償です。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 区画整理課
直通電話:事業管理係 042-514-8378 計画係 042-514-8395 換地係 042-514-8405 工事係 042-514-8409 補償係 042-514-8413
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
まちづくり部区画整理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。