よくある質問(手続き他)
手続き
13 区画整理地区内で建築・工事をしたい(76条の許可申請をしたい)。
建築:下記リンク(1)をご覧ください。
工事:下記リンク(2)をご覧ください。
14 区画整理に関する証明を取得したい。
下記リンク(3)をご覧ください。
15 擁壁証明を取得したい。
過去、市が施行した土地区画整理事業で築造した擁壁が対象となります。
区画整理事業が完了した地区は、換地処分から既に20年から60年が経過しており、資料がほとんど残っていないため、残された資料の中で判別できるもののみ、証明が可能となっております。
なお、当該擁壁を築造したことを証明するものであり、決して安全性や強度を担保するものではありません。
また、擁壁の構造図等はありません。
手続きの詳細は、下記リンク(3)をご覧ください。
16 仮換地が指定されているか確認したい。
仮換地指定の有無は個人情報にあたります。
仮換地を指定した時点で地権者ご本人に通知をしておりますので、この通知書をご確認ください。
なお、「仮換地指定通知」の再発行はできません。
紛失等でこの通知書が確認できない場合などは「仮換地指定証明」を発行することができますので、手続きの詳細は下記リンク(3)をご覧ください。
17 都市計画決定している万願寺第三及び新坂下土地区画整理事業区域内で、建築確認申請をする場合に必要な手続きを教えてほしい。
当該2地区の土地区画整理事業は都市計画決定のみであり、土地区画整理法第76条許可ではなく、都市計画法第53条許可の手続きが必要になります。
詳細は、市建築指導課にご確認ください。
または、下記リンク(4)をご覧ください。
建築計画により必要な手続きが異なります。
リンク先
その他
18 区画整理のメリットは何ですか。
これまで狭く入り組んでいた道路が広がり、形も綺麗になることで緊急車両が通行可能となったり、
密集して建っていた住宅も解消される等のメリットがあります。
これによりまちが活性化し、安全性・快適性・利便性・防災面や防犯面等でも生活が向上し、土地の評価(価値)も上がります。
19 区画整理では土地が減るのですか。
みんなで土地を出し合って、道路を広げたり、保留地(5参照)を作ることで事業が成り立っています。
土地の面積は減少しますが、街が整備されることによって、もともとの土地よりも評価(価値)が上がるため、総体的には変わらないという考え方になります。
20 土地が減らない人もいると聞いたのですが。
もともとの土地(従前地)が狭⼩で、これ以上⼟地を減らしてしまうと建築ができなくなってしまう⼟地等では、減歩をしない、または減歩を緩和している場合があります。
減歩の緩和を受けた土地は、換地処分時に清算⾦(7参照)をお支払いいただくことになります。
21 区画整理はいつ終わるのですか。
もともとお住いの住宅を、順番に引っ越していただきながら街を整備していく必要があるため、区画整理の規模(範囲)が大きければ大きいほど、完了まで時間を要します。
具体的には、市で実施している4地区のうち、東町地区と万願寺第二地区の区画整理は、概ね令和37年から40年頃の完了を予定し、これよりも規模の大きい、西平山地区や豊田南地区の区画整理は、概ね令和58年から65年頃の完了を予定※しています。
このほか、市以外が実施する区画整理事業は、各組合(11参照)までお問い合わせください。
※令和7年度に実施した、土地区画整理事業の総点検(見直し)結果に基づきます。
このページに関するお問い合わせ
まちづくり部 区画整理課
直通電話:事業管理係 042-514-8378 計画係 042-514-8395 換地係 042-514-8405 工事係 042-514-8409 補償係 042-514-8413
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
まちづくり部区画整理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
