日野市中小企業等賃上げ促進支援金

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ページID1031314  更新日 令和8年8月1日

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国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、「日野市中小企業等賃上げ促進支援金」を創設します。
支援金の申請受付は令和8年10月頃からを予定しています。

支援金の概要

支援対象者

次の各号に規定する要件を全て備えているもの

  1. 中小企業等(※1)であって、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類に定める建設業及び製造業並びに運輸業、郵便業に属する事業を行っていること。
  2. 市内の事業所等に常時使用する従業員(※2)を1人以上雇用していること。
  3. 市内の事業所等で常時使用する従業員のうち1人以上の従業員について、基本給単価(※3)の賃上げ率(※4)が引上げ月の前月と比較して1.5%以上であること。
  4. 前号の規定による賃上げ率の引き上げを令和7年4月1日から令和8年8月31日までの間に行うこと。
  5. 前号の規定により賃金を引き上げた常時使用する従業員に対して、引上げ後の賃金支給実績が最低1カ月以上あること。
  6. 従業員に対して支給した賃金が、当該賃金の支給日時点における最低賃金の額を下回っていないこと。
  7. 支援金の支給申請時に納期が到来している市税を滞納していないこと。
  8. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行っていないこと。
  9. 東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)及び日野市暴力団排除条例(平成24年条例第29号)に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団関係者でないこと。
  10. 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)等に基づく再生又は更生手続を行っている者でないこと。
  11. 営業に関して必要な許認可等を取得していること。
  12. 前各号に掲げるもののほか、支援金を支給することが適当でないと市長が認める者でないこと。

※1 中小企業等 市内に本社又は事業所(以下「事業所等」という。)を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び市内に事業所を有する個人事業主をいう。
※2 常時使用する従業員 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定に基づくあらかじめ解雇の予告を必要とする者であって、かつ、週20時間以上の勤務を常態とする雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者であり、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。
 ア 会社役員又は個人事業主
 イ 日々雇い入れられる者
 ウ 2カ月以内の期間を定めて使用される者
 エ 季節的業務に4カ月以内の期間を定めて使用される者
※3 基本給単価 中小企業等が雇用する従業員に対し支払うべき基本給(労働の対価として支払う賃金から、賞与及び各種手当を除いたものをいう。)を算出するための単価であって、時間、日、週、月又は年を単位とするものをいう。
※4 賃上げ率 引上げ前後の基本給単価の差額を引上げ前の基本給単価の額で除して算定したものをいう。

支給額

上限:1事業者当たり250万円
令和7年4月1日から令和8年8月31日までの間において、市内の事業所等で常時使用する従業員の賃上げ率が引上げ月の前月と比較して

  • 2.5%以上の場合 1人当たり最大7万円(対象となる従業員20人目以降は1人当たり最大5万円)
  • 1.5%以上2.5%未満の場合 1人当たり最大4万円(対象となる従業員20人目以降は1人当たり最大3万円)

※支給申請は、1事業者につき1回限りとなります。

支給申請

申請受付は令和8年10月頃からを予定しています。

このページに関するお問い合わせ

産業スポーツ部 産業振興課
直通電話:商工観光係 042-514-8437 ものづくり推進係 042-514-8442
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
産業スポーツ部産業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。