連鎖倒産防止に係るセーフティネット保証1号認定
制度概要
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者(指定事業者)に対し売掛金債権等を有していることにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行う制度です。
※詳しくは中小企業庁ホームページでご確認ください。
※経済産業省では、株式会社全東信の破産手続き開始により影響を受ける中小企業・小規模事業者への支援が実施されており、セーフティネット保証1号の事前相談も開始されています。 詳しくは、経済産業省ホームページをご確認ください。
認定要件
下記の全ての要件を満たす事業者
- 日野市内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)を有すること
- 次のいずれかに該当すること
(ア)指定事業者に対し50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権を有すること
(イ)指定事業者に対し50万円未満の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権しか有していないが、当該指定事業者との取引依存度が20%以上であること
必要書類
法人の場合
- 認定申請書(日野市指定)
- 履歴事項全部証明書(発行後3カ月以内)
- 印鑑証明書(発行後3カ月以内)
- 認定申請書に記入した売掛金債権等の金額を客観的に確認できる書類(裁判所に提出した届出書、手形の写し、売掛台帳、請求書等の写し、売上台帳など)
個人の場合
- 認定申請書(日野市指定)
- 住民票(発行後3カ月以内)
- 印鑑証明書(発行後3カ月以内)
- 認定申請書に記入した売掛金債権等の金額を客観的に確認できる書類(裁判所に提出した届出書、手形の写し、売掛台帳、請求書等の写し、売上台帳など)
申請と認定手続き
- 上記必要書類が揃いましたら産業振興課窓口まで提出してください。
- 認定書には2~3日の期間を要します。認定書ができましたら申請者に電話連絡いたしますので、窓口までお越しください。
信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行います。
(注1)本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
(注2)認定後、有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。
様式
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プリントサービスのご案内
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このページに関するお問い合わせ
産業スポーツ部 産業振興課
直通電話:商工観光係 042-514-8437 ものづくり推進係 042-514-8442
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
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