令和9年(2027年)4月1日より下水道使用料を改定します
将来にわたり安全・安心な生活環境を提供できる持続可能な下水道事業の健全経営を行うため、令和9年(2027年)4月1日に下水道使用料を改定します。改定によって既存の計画に沿って下水道施設の維持管理及び改築・更新を実行することができます。
皆さまにはご負担をおかけしますが、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
過去の見直し状況
昭和33年10月8日に下水道使用料が制定され、昭和36年4月より基本料金制を導入しております。
その後、昭和53年4月に東京都と同一料金に改定し、それ以降、昭和54年、昭和55年、昭和60年、昭和63年、平成4年、平成8年、平成12年、平成16年に使用料の見直しを行っております。平成12年と平成16年は東京23区や南多摩4市(八王子市、町田市、多摩市、稲城市)の料金体系に近づける、同一にするための見直しを行っています。令和9年4月は23年ぶりの見直しとなります。
見直しの主な理由
1.自然災害対策・大規模事故を未然に防ぐ対策(予防保全)として、耐用期間の迫る下水道施設を計画的に更新する下水道施設管理体制の維持のため
市民の皆様が公共下水道をいつでも安心して利用できるように、耐用年数が迫った下水道施設に対する長寿命化対策は欠かせません。市としては発生対応型ではなく予防保全型の管理体制により市民の日常生活を守っていくため、平成25年度(2013年度)に「日野市下水道事業長寿命化計画」、平成29年度(2017年度)にはその後継計画の「ストックマネジメント計画(10年計画)」を策定し、費用の平準化・効率化を図りつつ、老朽化する前の下水道管の更新を計画的に実施していますが、継続的に実施するにはその費用を安定的に確保する必要があります。
また、日本国内で震災や浸水などの自然災害が起こる中、市民の安全と生活を守るため下水道施設に求められる安全基準は高くなっており、下水道施設を適切に維持管理するための費用負担も増加傾向となっています。令和7年(2025年)1月の埼玉県八潮市の道路陥没事故を受けて、今後法改正などにより点検頻度や点検方法の変更が想定され、さらなる費用負担の増加が見込まれます。
2.物価高騰、労務単価や金利の上昇等による収益的収支の状況悪化への対応のため(労務費の適正な価格転嫁を行うため)
電気料金、資材、燃料費等の物価が近年上昇しており、下水道施設の維持管理に必要な日々の固定費が増加しています。
また、下水道施設の点検・清掃・補修工事等に従事する技術者・作業員の労務単価が上昇しており、維持管理に不可欠な委託費・工事費等の負担が増えています。長期金利も上昇しており、借り入れた企業債の利息の支払いの負担も増えていくことが見込まれます。
労務費の適正な価格転嫁を行うことは、労働者の権利や生活を守りことにつながり、また市が健全な労働環境を維持する社会的責任を果たすことになります。
3.流域下水道維持管理負担金(水再生センター汚水処理費用)の40.16%引き上げへの対応(日野市が東京都へ支払う負担金は約3億円の増加)のため
日野市の下水道は、秋川処理区・浅川処理区・南多摩処理区の3つの処理区に分けられ、秋川処理区は八王子水再生センター(八王子市平町)、浅川処理区は浅川水再生センター(日野市石田)、南多摩処理区は南多摩水再生センター(稲城市大丸)という東京都が運営する流域下水道処理施設に接続しています。日野市の公共下水道(汚水)はこれらの水再生センターできれいな水に処理して多摩川に放流しております。
水再生センターは市町村の負担金で運営管理されておりますが、東京都より汚水処理コスト(動力費等)の増加及び利益剰余金の枯渇を理由として、汚水処分費用を現在の38.698円/㎥(税込)から54.241円/㎥へと40.16%の増額改定(=市町村に課す負担金の引き上げ)することが令和8年第1回都議会定例会で承認されたため、令和8年度より東京都へ支払う負担金が増額されております。
4.経費回収率100%超を維持することで、地方財政法や地方公営企業法に定める独立採算制による経営を継続するため
経費回収率とは、使用料で回収すべき経費をどの程度使用料で賄えているかを表す指標であり、100%以上であれば汚水処理に係る経費を全て使用料で賄えている状況を表している。経費回収率が100%未満ということは「赤字経営」ということになります。赤字経営が続くようでは下水道事業が破綻してしまうことになります。
なお、経費回収率は事業の独立採算性と持続可能性を示す重要な指標となっており、国は収支構造の適正化に積極的に取り組む地方公共団体を重点的に支援しております。国や国の基準に準じて補助金を交付する東京都からの特定財源(補助金)を確保するためにも、経営戦略の中で経費回収率向上に向けたロードマップを策定する必要があります。
見直し後の下水道使用料単価表
| 区分(1カ月) | 単価(改定前・税抜) | 単価(改定案・税抜) | 増額分 |
|---|---|---|---|
| 8㎥まで | 基本料金のみ560円 | 基本料金のみ710円 | 150円増 |
| 8㎥を超え20㎥まで | 1立法メートル増えるごとに110円増 | 1立方メートル増えるごとに135円増 | 25円増 |
| 20㎥を超え30㎥まで | 1立方メートル増えるごとに140円増 | 1立方メートル増えるごとに175円増 | 35円増 |
| 30㎥を超え50㎥まで | 1立方メートル増えるごとに170円増 | 1立方メートル増えるごとに215円増 | 45円増 |
| 50㎥を超え100㎥まで | 1立方メートル増えるごとに200円増 | 1立方メートル増えるごとに255円増 | 55円増 |
| 100㎥を超え200㎥まで | 1立方メートル増えるごとに230円増 | 1立方メートル増えるごとに295円増 | 65円増 |
| 200㎥を超え500㎥まで | 1立方メートル増えるごとに270円増 | 1立方メートル増えるごとに345円増 | 75円増 |
| 500㎥を超え1,000㎥まで | 1立方メートル増えるごとに310円増 | 1立方メートル増えるごとに395円増 | 85円増 |
| 1,000㎥を超える分 | 1立方メートル増えるごとに345円増 | 1立方メートル増えるごとに440円増 | 95円増 |
浴場汚水の下水道使用料改定は行いません。
|
汚水排出量 |
改定前使用料 |
改定後使用料 (円) |
差額 (円) |
汚水排出量 (㎥) |
改定前使用料 (円) |
改定後使用料 (円) |
差額 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16まで |
1,232 |
1,562 |
330 |
64 |
7,964 |
9,922 |
1,958 |
|
17 |
1,353 |
1,711 |
358 |
65 |
8,151 |
10,159 |
2,008 |
|
18 |
1,474 |
1,859 |
385 |
66 |
8,338 |
10,395 |
2,057 |
|
19 |
1,595 |
2,008 |
413 |
67 |
8,525 |
10,632 |
2,107 |
|
20 |
1,716 |
2,156 |
440 |
68 |
8,712 |
10,868 |
2,156 |
|
21 |
1,837 |
2,305 |
468 |
69 |
8,899 |
11,105 |
2,206 |
|
22 |
1,958 |
2,453 |
495 |
70 |
9,086 |
11,341 |
2,255 |
|
23 |
2,079 |
2,602 |
523 |
71 |
9,273 |
11,578 |
2,305 |
|
24 |
2,200 |
2,750 |
550 |
72 |
9,460 |
11,814 |
2,354 |
|
25 |
2,321 |
2,899 |
578 |
73 |
9,647 |
12,051 |
2,404 |
|
26 |
2,442 |
3,047 |
605 |
74 |
9,834 |
12,287 |
2,453 |
|
27 |
2,563 |
3,196 |
633 |
75 |
10,021 |
12,524 |
2,503 |
|
28 |
2,684 |
3,344 |
660 |
76 |
10,208 |
12,760 |
2,552 |
|
29 |
2,805 |
3,493 |
688 |
77 |
10,395 |
12,997 |
2,602 |
|
30 |
2,926 |
3,641 |
715 |
78 |
10,582 |
13,233 |
2,651 |
|
31 |
3,047 |
3,790 |
743 |
79 |
10,769 |
13,470 |
2,701 |
|
32 |
3,168 |
3,938 |
770 |
80 |
10,956 |
13,706 |
2,750 |
|
33 |
3,289 |
4,087 |
798 |
81 |
11,143 |
13,943 |
2,800 |
|
34 |
3,410 |
4,235 |
825 |
82 |
11,330 |
14,179 |
2,849 |
|
35 |
3,531 |
4,384 |
853 |
83 |
11,517 |
14,416 |
2,899 |
|
36 |
3,652 |
4,532 |
880 |
84 |
11,704 |
14,652 |
2,948 |
|
37 |
3,773 |
4,681 |
908 |
85 |
11,891 |
14,889 |
2,998 |
|
38 |
3,894 |
4,829 |
935 |
86 |
12,078 |
15,125 |
3,047 |
|
39 |
4,015 |
4,978 |
963 |
87 |
12,265 |
15,362 |
3,097 |
|
40 |
4,136 |
5,126 |
990 |
88 |
12,452 |
15,598 |
3,146 |
|
41 |
4,290 |
5,319 |
1,029 |
89 |
12,639 |
15,835 |
3,196 |
|
42 |
4,444 |
5,511 |
1,067 |
90 |
12,826 |
16,071 |
3,245 |
|
43 |
4,598 |
5,704 |
1,106 |
91 |
13,013 |
16,308 |
3,295 |
|
44 |
4,752 |
5,896 |
1,144 |
92 |
13,200 |
16,544 |
3,344 |
|
45 |
4,906 |
6,089 |
1,183 |
93 |
13,387 |
16,781 |
3,394 |
|
46 |
5,060 |
6,281 |
1,221 |
94 |
13,574 |
17,017 |
3,443 |
|
47 |
5,214 |
6,474 |
1,260 |
95 |
13,761 |
17,254 |
3,493 |
|
48 |
5,368 |
6,666 |
1,298 |
96 |
13,948 |
17,490 |
3,542 |
|
49 |
5,522 |
6,859 |
1,337 |
97 |
14,135 |
17,727 |
3,592 |
|
50 |
5,676 |
7,051 |
1,375 |
98 |
14,322 |
17,963 |
3,641 |
|
51 |
5,830 |
7,244 |
1,414 |
99 |
14,509 |
18,200 |
3,691 |
|
52 |
5,984 |
7,436 |
1,452 |
100 |
14,696 |
18,436 |
3,740 |
|
53 |
6,138 |
7,629 |
1,491 |
110 |
16,896 |
21,241 |
4,345 |
|
54 |
6,292 |
7,821 |
1,529 |
120 |
19,096 |
24,046 |
4,950 |
|
55 |
6,446 |
8,014 |
1,568 |
150 |
25,696 |
32,461 |
6,765 |
|
56 |
6,600 |
8,206 |
1,606 |
200 |
36,696 |
46,486 |
9,790 |
|
57 |
6,754 |
8,399 |
1,645 |
500 |
116,996 |
149,336 |
32,340 |
|
58 |
6,908 |
8,591 |
1,683 |
1,000 |
265,496 |
339,086 |
73,590 |
|
59 |
7,062 |
8,784 |
1,722 |
2,000 |
606,496 |
773,586 |
167,090 |
|
60 |
7,216 |
8,976 |
1,760 |
5,000 |
1,744,996 |
2,225,586 |
480,590 |
|
61 |
7,403 |
9,213 |
1,810 |
10,000 |
3,642,496 |
4,645,586 |
1,003,090 |
|
62 |
7,590 |
9,449 |
1,859 |
20,000 |
7,437,496 |
9,485,586 |
2,048,090 |
|
63 |
7,777 |
9,686 |
1,909 |
50,000 |
18,822,496 |
24,005,586 |
5,183,090 |
| 現状 (2カ月分) (A) |
改正後 (2カ月分) (B) |
差額 (2カ月分) (B-A) |
改定率 (B/A) |
|
|---|---|---|---|---|
|
2カ月で16立方メートル(基本料金のみ) 単身世帯を想定しています |
1,232円 | 1,562円 | 330円 (1カ月165円) (1日5.4円) |
26.79% |
|
2カ月で30立方メートル 2人世帯を想定しています |
2,926円 | 3,641円 | 715円 (1カ月357.5円) (1日11.8円) |
24.44% |
|
2カ月で40立方メートル 3人世帯を想定しています |
4,136円 | 5,126円 | 990円 (1カ月495円) (1日16.3円) |
23.94% |
|
2カ月で46立方メートル 4人世帯を想定しています |
5,060円 | 6,281円 | 1,221円 (1カ月610.5円) (1日20.1円) |
24.13% |
|
2カ月で56立方メートル 5人世帯を想定しています |
6,600円 | 8,206円 | 1,606円 (1カ月803円) (1日26.9円) |
24.33% |
請求は2カ月ごとに行います。
実際の請求には、この金額のほかに水道料金が加算されます。
個別の使用水量による請求額については、「下水道使用料早見表」をご確認ください。
下水道使用料計算シート(Excel)
水道水以外の水を使用した場合や下水道使用料の減免の対象となっている場合は、計算シートの結果と実際の請求金額が一致しない場合があります。
見直し後の下水道使用料の適用について
改定日を含む算定期間(前回の検針日から今回の検針日までの約2カ月)の使用料は日割による按分計算を行うものとし、令和9年3月31日までの使用分は改定前使用料で日割計算し、令和9年4月1日以降の使用分は改定後使用料で日割計算します。

下水道使用料に関するQ&A
引き上げの理由・背景
Q.なぜ今下水道使用料の引き上げを検討する必要があるのか。
浸水対策・震災対策・管の老朽化対策などの予防保全による安全なまちづくりの実現、資材価格や人件費の高騰(公共工事の労務単価は平成25年より14年連続値上げ)による費用負担の増加、東京都の汚水処理費用の大幅引き上げ(約40%増)による負担金支払額の増加、人口減少による使用料収入の減少といった理由によるものです。
Q.今までは下水道使用料を据え置いていたのに、なんでこの物価高騰のタイミングで引き上げを検討しているのか。
令和3年策定の日野市下水道事業経営戦略において、令和7年度と令和10年度にそれぞれ5%程度下水道使用料を引き上げる財政シミュレーションに基づいて事業経営に取り組んでまいりました。
令和7年の引き上げは経営努力により回避しましたが、令和7年度に経営戦略の中間評価及び見直しを行ったところ、現状の下水道使用料を維持したままでは、令和8年度より継続して下水道使用料の収益では下水道事業にかかる経費を賄えていない「経費回収率100%未満」の状態が続く赤字経営となり、持続可能な経営は困難との分析に至ったためです。
また、赤字経営が継続し改善計画もないままでは、国や都の補助金交付の要件を満たせず下水道事業を継続するための市民の負担がさらに増えることになるため下水道使用料を見直すこととしたものです。
Q.支出の増加への対応として下水道使用料の引き上げ以外の方法ないのか。一般会計からの繰入金(税金)で対応できないのか。
下水道使用料の引き上げ以外では、経費回収率100%未満の赤字経営を是正して国や東京都の補助金の交付を受ける要件を満たすことができないため、必要最小限度の使用料の引き上げを行うものです。
市では経費削減努力を継続してまいりますが、一般会計からの繰入金額は総務省の繰出基準に基づく適正な額であり、基準外の繰入を行うと市の重要施策の実施に影響してしまうため、受益者負担の考えに基づいて利用者に対して利用に応じた一定の負担をお願いするものです。
Q.東京都の税収を活用して流域下水道事業の赤字に対する費用補填はできないのか。
東京都によりますと、流域下水道事業は、地方公営企業として独立採算のもと、受益者負担を原則として経営しており、その維持管理に要する経費については、受益者である市町村からの収入を充てて経営を行うこととしているとのことです。(令和7年10月29日令和6年度公益企業会計決算特別委員会・分科会質疑より)
Q.公共インフラの更新が必要なのはわかるが、長期計画を作るなどして急激な負担を分散できないか。
市でも下水道施設の更新に関しては長期的な計画の必要性を認識しており、平成30年度よりストックマネジメント計画等を活用し、計画的な更新を行っています。
市民への負担軽減のため、国や都の補助金の確保や企業債による計画的な借り入れを活用し、引き続き市民の負担を軽減できるよう努めてまいります。
使用料の算定根拠
Q.使用料はどのように算定しているのか。改定率は妥当なのか。
公益社団法人日本下水道協会の「下水道使用料算定の基本的考え方」に準拠して定型的な基準で算出しており、かつ下水道事業経営の専門コンサルによる定型的な分析に基づく試算となりますので、客観的な基準による結果となります。
Q.多摩地域の他の自治体と比べて下水道使用料が高いのではないか。
日野市は起伏が激しい丘陵部が多く、下水道を自然流下できる平坦な地形の市町村と比較すると、下水道施設の維持管理や更新・改築等に要する経費が割高となっております。
なお、地形的に下水道を自然流下できないところにはマンホールポンプを設置しておりますが、その維持管理には多額の費用を要し、また、マンホールポンプは下水を汲み上げるため硫化水素が発生しやすく下水道施設が損壊しやすいため、その補修に費用を要することも要因の一つとなっております。
また、日野市は下水道を整備する際に企業債(借金)により整備を進めたため、元金の企業債残高を使用料収入により償還していく必要があることも挙げられます。
日野市は公共下水道の未普及地域を抱えることもあり、今後も整備に必要な費用負担が想定されますが、今後使用料が抑えられるように経営努力を図ってまいります。
引き上げの幅・影響
Q.一般的な家庭ではどのくらいの値上げとなるのか。
1カ月20㎥というケースが国の基準で使われており、他自治体の事例でもあるので、実際の2カ月に1回の支払という場合で説明いたします。
2カ月で40㎥という家庭を例に挙げますが、現行の2カ月で4,136円から5,126円となり、990円の値上げとなります。1カ月だと495円の値上げとなります。
Q.物価高騰が続く中で、日常生活に困難を抱える人や世帯への影響をどのように考えているのか。
市では生活保護受給者や児童扶養手当受給者など、経済的困難を抱える個人や家庭に加えて、被災された方、社会福祉施設、病院、生活関連業種を対象に減免措置を実施し、市民生活の下支えに努めています。
今回、その範囲をさらに広げることや補助金による実質的な軽減の実施は、下水道法に基づく受益者の公平性を確保する観点から、他の利用者に費用負担が転嫁することにもなるため下水道使用料の制度による支援は困難ですが、経営効率化により、将来的な料金上昇を抑制するよう努めてまいります。
市民の皆様が幸せに安心して暮らしていけるように物価高騰が続く中で市民生活の下支えをすることが市として重要な課題であることは強く認識しております。
一方で、市長が優先施策として掲げる「豊かな住環境で心安らぐ生活を」の実現を目指す“安全に暮らすことができる日野のまちづくり”のため、また子どもや若い世代に責任を先送りしないことも考えなければなりません。
下水道施設の老朽化が進行する中で、今後計画的に更新をし、道路陥没などの事故を未然に防ぐ必要もある中で、必要最小限度の負担を市民の皆様にお願いすることになると考えております。
Q.20%以上の増額見直しとなるが、激変緩和措置をとることはできないのか。
下水道事業のうち汚水に関するものは財政法及び公営企業法により原則使用料で賄うこととなっております。
下水道事業は独立採算制で経営するという原則に従い、経費回収率が100%となる最小限度の見直し額としており、段階的に見直しをしたら後の年度の負担額が増すことになります。また、独立採算の原則より、一般会計からの繰入金により激変緩和措置をとることは難しいものです。
下水道使用料の見直しにあたっては市民への周知期間を十分に確保する必要がある上、下水道使用料は東京都水道局に料金徴収を委託しており、下水道使用料の改定を行う際には、東京都の料金徴収システム改修費も市の負担で行う必要があります。
システム会社に問い合わせたところ、システム改修には最低でも半年程度の時間を要する旨の回答をいただいています。
また、システム改修には安く見積もっても数千万円単位の委託料が必要となるため、頻繁な使用料見直しは経済合理性を考えても非効率となってしまいます。
他自治体を見ても5年ごとの使用料見直しが主流となっており、料金の変動が激しい状態は市民に混乱を招くことにもなるため、日野市も同様の対応としているものです。
Q.改定率が高く、子育て世帯など排水量の多い家庭には厳しい負担です。改定率をもっと緩やかできないか。
使用料体系は一般家庭への配慮を考えた上で作成いたしました。累進制の料金体系を採用しており、水量が多い家庭に一定の負担をお願いしております。
また、改定率を緩やかにすると、将来世代への負担の先送りとなるため、経費回収率100%という現在必要な経費を適切に賄うための見直しとなります。ご理解いただきますようお願い申し上げます。
Q.下水道使用量を確認するにはどうすればよいですか。
水道料金の検針票に、2カ月あたりの使用水量が記載されていますので、ご確認ください。
公平性・負担のあり方
Q.市民はすでに市民税を払って費用負担をしているのだから、使用料の値上げは二重取りとなるのでは。
汚水の処理は地方財政法により独立採算制となっており、原則汚水の処理に公費(市の税収等)を充てることはできず、下水道利用者が支払う使用料で経営しなければなりません。
ただし、雨水排水については全額公費で費用負担となります。また日野市の場合は市内全域で分流式を採用しているため、総務省の繰出基準に基づき、汚水排水に係る費用の一部を一般財源(税金等)からの繰入金で補填しています。
Q.一般企業では徹底したコスト削減を行ったうえで、最終的に価格転嫁を行うものだが、経費削減に向けた努力は。
雨水侵入水対策による有収率の向上や未接続世帯への公共下水道接続の促進、財政計画に基づく計画的な企業債の償還(前回の大幅な改定時(平成16年度)の企業債残高362億から令和7年度は114億円まで縮小)、起債の借り換え(償還期間の延長など)による企業債の償還(高利なものからの切り替え、期間延長による将来への公平な負担)、下水道事業の広域化や民間委託の検討、職員削減(平成16年度と比較して、令和7年度の下水道担当職員数は7人削減の11人、令和8年度はさらに1人削減で10人)、令和2年度からの公営企業会計の導入による経営の見える化、経営戦略の策定及びそれに基づく計画的な経営の実施などに取り組んでいます。
公営企業は収益が期待できない公共サービスを提供する企業となりますので、収益の柱となる下水道使用料の適正な設定へのご理解をお願いいたします。
Q.下水道事業経営の市の失敗を下水道使用料の引き上げという形で市民に押し付けているのではないか。
公営企業会計を導入した令和2年度以降令和6年度までの5年間、下水道事業会計は、収益的収支から収益的支出を控除した経常損益は5期連続して黒字、また特別利益・特別損失を加味した当期純利益も5期連続して黒字となっています。
その5年間の間、現金支出のない減価償却費を除いた収益的支出合計は14億円程度ですが、使用料収入は20億円程度で、現金支出の経費は使用料収入で賄えている健全経営となっております。
なお、令和7年度についても決算書の7ページの損益計算書の通り、当期純利益は約1億7,500万円の黒字となっております。
Q.現行と見直し後を比較すると基本料金や従量料金をほぼ均等に引き上げているが、大口利用者から多く徴収するなどの検討は行ったのか。
経営戦略の見直しの中で平均改定率については定型的に算出されておりますが、料金体系をどのようにするべきなのかは複数のパターンを検討しております。
安定的な経営のため基本料金を高めに設定するということや、一般家庭の負担を軽減するために大口利用者の負担を大きくするなども検討しましたが、公平性の観点や市民生活への配慮という点を重視し、市民等への意見募集や行財政改革推進委員会での協議を経て、提案した料金体系としたものです。
今後の見通し
Q.一般会計からの繰入金はどうなっていくのか。
地方財政法に従い、原則的には汚水の公共下水道維持管理に関する費用については受益者負担として使用料で賄う経営体制を構築してまいります。
ただし、日野市は分流式を採用しているため、下水道管の維持管理の資本費(イニシャルコスト)に係る経費の一部は総務省が提示する繰出基準に沿って公費負担となります。
今回は該当しませんが、ケースによっては企業債の借り入れにより将来世代を含めて負担の平準化を図っていくことになります。
Q.中長期的な経営戦略は。
日野市では、第2次日野市下水道プラン及び下水道事業関係計画と連動した下水道経営戦略を策定し、震災対策や浸水対策の充実を図った上で財政的に持続可能な健全運営を行っていくものです。
今回の下水道使用料の見直しにより、耐震化を含めた下水道施設の更新も既存計画に沿って実行できる見込みとなります。
長期的には令和12年度に予定している第3次日野市下水道プランや日野市下水道事業経営戦略の見直しで新たな方向性を示していく予定となります。
Q.今回の見直しで、今後何年間は料金を据え置ける見込みか。
令和8年3月策定の日野市公共下水道事業経営戦略における収支予測では、少なくとも5年間は安定的に運営可能と見込んでいます。
ただし、令和8年3月からの原油価格の急騰など社会情勢は日々変化しますので、毎年度の経営状況を注視しつつ、5年ごとの下水道事業経営戦略の見直しに合わせて下水道使用料の見直しを行います。
Q.今後も継続的に値上げが必要になるのか。
今後の人口減少や下水道管の老朽化状況により変動しますが、効率化や経費削減を進め、下水道使用料の引き上げを最小限に抑える努力を続けてまいります。
令和8年3月策定の経営戦略では令和13年度に10.14%増額の使用料の見直しを行う予定としていますが、収支状況は人口動態やまちづくりの進捗状況に左右される面もありますので、令和11年度と12年度に適正な使用料について改めて検証し、必要に応じて最小限の下水道使用料の見直しを行います。
Adobe Readerのご案内
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のホームページ(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
プリントサービスのご案内
ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
環境共生部 下水道課
直通電話:経営係 042-514-8317 普及係 042-514-8324 計画工事係 042-514-8329
ファクス:042-506-2099
〒191-0011
東京都日野市日野本町一丁目7番地の2 2階
環境共生部下水道課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
